介護保険とは?40歳から払い、必要になったときに使うしくみ
介護保険という名前は知っていても、誰が運営していて、いつから使えて、何に使えるのかまで説明できる人は多くありません。使いはじめる前に、しくみの輪郭だけ先につかんでおくと、窓口での話が早く進みます。
運営しているのは国ではなく、住んでいる市区町村
介護保険を動かしているのは、住んでいる市区町村です。制度の枠組みは介護保険法という国の法律で決まっていますが、保険料の額を決めるのも、申請を受け付けるのも、要介護度を判定するのも市区町村になります。
このことは、実際の手続きに二つの意味を持ちます。ひとつは、申請の窓口も相談先も、必ずお住まいの市区町村になるということ。もうひとつは、保険料の額や、市区町村が独自に上乗せしているサービスの中身が、隣の市と違って当たり前だということです。
40歳から保険料を払い、必要になったときに使う
40歳の誕生日を迎えると、本人の意思にかかわらず介護保険の加入者になります。会社員なら健康保険料と一緒に、自営業なら国民健康保険料と一緒に、年金を受け取っている65歳以上の人なら年金からの天引きで、保険料を納めます。
使えるようになるのは、原則として65歳からです。65歳より前でも、老化にともなう決まった病気が原因で介護が必要になった場合に限り、使えることがあります。
| 区分 | 年齢 | 使えるとき |
|---|---|---|
| 第1号被保険者 | 65歳以上 | 原因を問わず、介護や支援が必要と認められたとき |
| 第2号被保険者 | 40歳から64歳 | 国が定めた16の病気が原因で、介護や支援が必要になったとき |
何に使えるのか
自宅に来てもらう訪問介護や訪問看護、日中を過ごす通所介護、数日泊まるショートステイ、車いすや介護ベッドの福祉用具のレンタル、手すりを付ける住宅改修、そして特別養護老人ホームなどの施設への入所。介護保険で使えるサービスは、この幅の中に収まります。
ただし、要介護度に応じて1か月に使える上限が決まっています。上限の範囲で何をどれだけ使うかを組み立てたものがケアプランで、多くの場合はケアマネジャーが本人や家族と相談しながら作ります。
払うのは、かかった費用の1割から3割
サービスを使ったとき、窓口で払うのはかかった費用の1割から3割です。残りは介護保険から事業所へ支払われます。何割になるかは前の年の所得で決まり、毎年7月ごろに届く負担割合証に書かれています。
使いはじめるまでの道すじ
介護保険は、申し込めばすぐ使えるものではありません。市区町村に申請し、調査を受け、審査会を経て要介護度が決まり、そこからケアプランを作って、ようやくサービスがはじまります。申請から結果が届くまでは原則30日以内とされています。
この道すじの入口は、市区町村の介護保険担当か地域包括支援センターです。どちらへ行っても、申請の仕方から先の見通しまで通して聞けます。介護がはじまったばかりの家族が、いちばん最初に電話をかける先だと考えて差し支えありません。
使い方は、来てもらう・通う・住み替えるの三つに分かれる
サービスの名前は数十種類ありますが、暮らしの側から見ると三つの使い方しかありません。自宅にいながら来てもらうか、自宅から出かけて日中や数日を過ごすか、住まいそのものを移すかです。この三つのどれを軸にするかが決まると、名前の多さに振り回されずに済みます。
| 使い方 | 代表的なもの | 向いている場面 |
|---|---|---|
| 来てもらう | 訪問介護、訪問看護、訪問入浴介護、福祉用具貸与 | 家で暮らし続けたい。家族が日中いない時間だけ埋めたい |
| 通う・泊まる | 通所介護、通所リハビリテーション、短期入所生活介護 | 日中の居場所がほしい。家族の休みをつくりたい |
| 住み替える | 介護老人福祉施設、介護老人保健施設、認知症対応型共同生活介護 | 自宅での生活が続けられなくなった。夜間も見守りが要る |
多くの家庭は、まず来てもらうところから始めて、必要に応じて通うサービスを足していきます。はじめから住み替えを考える必要はありません。住み替えは、在宅で組み合わせても支えきれなくなったときの選択肢です。
1か月に使える量には上限がある
介護保険は、要介護度ごとに1か月に使える量の上限が決まっています。上限は円ではなく単位という物差しで示され、サービスごとに何単位と定められています。この上限のことを区分支給限度基準額と呼びます。
上限を超えて使うこと自体は禁じられていません。 ただし超えた分は保険が効かず、全額の自己負担になります。ケアマネジャーが月ごとの組み合わせを調整するのは、この線を超えないようにするためでもあります。
1単位あたりの金額は全国一律ではなく、地域と、サービスの人件費の割合によって変わります。人件費の高い都市部では、同じ単位数でも支払う金額が少し高くなります。当サイトの概算料金の試算では、お住まいの市区町村の設定で計算できます。
介護保険で払えないもの
介護保険は、本人が生活を続けるために要る支援を対象にしています。裏を返すと、本人以外のための家事や、生活に直結しない作業は対象になりません。訪問介護のヘルパーに頼めないことがあるのは、この線引きがあるためです。
同居している家族の分の食事づくりや洗濯、来客のもてなし、庭の手入れ、ペットの世話、大掃除や模様替えは、介護保険の枠の外にあります。頼めないのはヘルパーが冷たいからではなく、制度がそう決めているからです。この部分は、自費の家事代行や地域の助け合いのしくみで埋めることになります。
施設に入ったときの食費と部屋代、おむつ代、理美容代なども保険の対象外です。ただし、おむつ代を助成している市区町村や、所得の低い人の食費と部屋代を軽くするしくみは別にあります。窓口で確かめる価値があります。
医療保険との境目でつまずきやすいところ
同じ内容のサービスが医療保険にも介護保険にもある場合、原則として介護保険が優先されます。訪問看護とリハビリテーションが、その代表です。ただし例外があり、国が定めた病気や、病状が急に悪くなったときの一時的な訪問看護は、医療保険のほうで行われます。
入院しているあいだは、介護保険のサービスは使えません。 入院中の身の回りの世話は医療保険の中に含まれているためです。退院してから在宅のサービスが動き出すので、退院日が決まった時点でケアマネジャーに伝えると、間が空かずに済みます。
負担が重くなりすぎないためのしくみ
1割から3割とはいえ、毎月続けば負担は積み上がります。介護保険には、1か月の自己負担が一定の額を超えたとき、超えた分があとから戻ってくるしくみがあります。所得によって上限の額が分かれており、申請すると口座へ振り込まれます。
医療費と介護費の両方が重なった年には、1年分を合算して上限を超えた分が戻るしくみもあります。施設に入っている人で所得が低い場合は、食費と部屋代を軽くする認定を受けられます。いずれも自動では始まらず、申請しなければ戻ってきません。
制度は3年ごとに見直される
市区町村は3年を1期として介護保険事業計画を立て、その期間の保険料を決めます。サービスの値段にあたる介護報酬も3年ごとに見直されます。数年前に調べた金額や条件が、いまも同じとは限らないのはこのためです。
見直しの年には、負担割合の判定や上限額のしくみが変わることもあります。長く使い続ける制度なので、更新の案内や市区町村の広報が届いたときは、金額に関わる部分だけでも目を通しておくと不意打ちになりません。
医療保険とは、使い方がまるで違う
医療保険は、保険証を持って病院へ行けばその日から使えます。介護保険はそうではありません。申請して、調べてもらって、認められてからでないと1円も使えません。
保険料を払っていることと、サービスを使えることが別なのがこの制度です。 40歳から払い続けていても、認定を受けていない人は対象外です。必要になってから申請しても、結果が出るまでには日数がかかります。
サービスを選ぶのは、使う側
介護保険では、どの事業所を使うかを本人と家族が決めます。市区町村が割り当てるのではありません。契約を結ぶ相手も、その事業所です。
合わなければ変えられます。 ここは医療とだいぶ違うところで、選ぶ自由がある代わりに、選ぶ手間もこちらに来ます。候補を出す役目をケアマネジャーが担いますが、決めるのは使う側です。
住んでいる市区町村ごとに、中身が違う
保険を運営しているのは市区町村です。保険料の額も、独自の助成も、使える地域密着型のサービスも、市区町村ごとに違います。
全国共通の説明を読んでも、自分の負担額は出てきません。お住まいの市区町村の担当課と地域包括支援センターが、その答えを持っています。 このサイトの市区町村ページには、その連絡先を先頭に載せてあります。
使わないまま終わる人がいる
払い続けているのに、一度も使わずに亡くなる人がいます。損得の話ではなく、必要になったときに申請の存在を知らなかったという例が実際にあります。
転んで歩けなくなった、退院してから前のように動けない、もの忘れが増えた。この段階で相談に行けば、まだ間に合います。 迷っている時期に地域包括支援センターへ行っても構いません。
- 保険料を払っていれば、必ず使えますか。
- いいえ。保険料を払っていることと、サービスが使えることは別です。介護が必要な状態かどうかを市区町村が判定し、要支援または要介護と認められてはじめて使えます。判定の結果、どちらにも当たらない(非該当)となることもあります。
- 要介護認定を受けたら、必ずサービスを使わなければいけませんか。
- いいえ。認定を受けても、使うかどうかは自由です。使わなかった月の負担はありません。先に認定だけ受けておき、必要になってから使いはじめる人もいます。
- 医療保険と介護保険は、どちらが優先されますか。
- 同じ内容のサービスでは、原則として介護保険が優先されます。ただし訪問看護のように、病気の種類や状態によって医療保険のほうが使われる場面もあります。判断は主治医とケアマネジャーが行います。
訪問看護は全国に18,201件ある
この記事で触れている訪問看護は、当サイトに18,201件掲載しています。65歳以上1万人あたりにすると全国で5.1件です。定員が分かっている4,521件では、まんなかの定員が50人でした。運営しているのは13,421の法人です。
65歳以上1万人あたりで多い順に並べると、上位は大阪府・福岡県・沖縄県です。この上位5県には、高齢化率で全国10位以内に入る都道府県が1つもありません。高齢者が多い地域ほど訪問看護が多い、という関係にはなっていません。少ないほうは新潟県・山形県・茨城県の順です。
掲載があるのは全国1,892市区町村のうち1,523市区町村で、369の市区町村には1件もありません。制度として使えることと、住んでいる場所で実際に選べることは別だ、ということです。お住まいの市区町村に何件あるかは、当サイトの市区町村ページで確かめられます。
この記事の出典
- 厚生労働省介護保険制度の概要2026-08-22 確認
- 厚生労働省介護保険とは(介護サービス情報公表システム)2026-08-22 確認
- デジタル庁 e-Gov法令検索介護保険法(平成九年法律第百二十三号)2026-08-22 確認
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