介護保険は何歳から使える?第1号・第2号被保険者の違い
同じ介護保険でも、65歳を境に使える条件がはっきり変わります。親がまだ64歳のうちに介護が必要になったとき、この違いを知らないまま窓口へ行くと話がかみ合いません。
65歳を境に、二つに分かれている
介護保険の加入者は年齢で二つに分かれます。65歳以上が第1号被保険者、40歳から64歳までが第2号被保険者です。分けている理由は、使えるときの条件と保険料の集め方が、それぞれ違うからです。
| 第1号被保険者 | 第2号被保険者 | |
|---|---|---|
| 年齢 | 65歳以上 | 40歳から64歳 |
| 使えるとき | 原因を問わない | 16の特定疾病が原因のときだけ |
| 保険料 | 年金から天引き、または納付書 | 加入している医療保険と一緒に納める |
| 保険証 | 65歳になると全員に届く | 認定を受けたときなどに交付される |
64歳までは、原因になった病気が問われる
40歳から64歳の人が介護保険を使えるのは、老化にともなうと国が定めた16の病気が原因で、介護や支援が必要になったときに限られます。交通事故のけがや、生まれつきの障害が理由では使えません。この場合は障害福祉のサービスなど、別の制度が窓口になります。
16の病気は、加齢との関係が医学的に認められていて、しかも介護が必要になる状態が続くと見込まれるもの、という考え方で選ばれています。
- がん(医師が回復の見込みがないと判断したもの)
- 関節リウマチ
- 筋萎縮性側索硬化症(ALS)
- 後縦靱帯骨化症
- 骨折をともなう骨粗鬆症
- 初老期における認知症
- 進行性核上性麻痺、大脳皮質基底核変性症、パーキンソン病
- 脊髄小脳変性症
- 脊柱管狭窄症
- 早老症
- 多系統萎縮症
- 糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症、糖尿病性網膜症
- 脳血管疾患
- 閉塞性動脈硬化症
- 慢性閉塞性肺疾患
- 両側の膝関節または股関節に著しい変形をともなう変形性関節症
40歳になったとき、手続きは要らない
40歳の誕生月から、加入者としての保険料が自動で加わります。自分で申し込む手続きはありません。会社員なら給与から引かれる健康保険料に上乗せされ、明細に介護保険料として並びます。
65歳になると、使う予定が無くても保険証が届く
65歳の誕生月に、市区町村から介護保険被保険者証が郵送で届きます。申し込んだ覚えが無いのに届くので、間違いかと思ってしまい込む人がいますが、これは全員に配られるものです。要介護認定を受けていない段階では、要介護度の欄は空欄になっています。
この1枚は、要介護認定を申請するときに必ず要ります。届いたら、健康保険証とは別の場所に、家族にも分かるようにしまっておくのがよいでしょう。紛失しても市区町村の窓口で再交付できますが、必要になるのはたいてい急いでいるときです。
一方、40歳から64歳の第2号被保険者には、原則としてこの保険証は届きません。要介護認定を受けたときや、本人が求めたときに交付されます。手元に無いことは、加入していないという意味ではありません。
64歳までの人が申請するときに、余分に要るもの
第2号被保険者が要介護認定を申請するときは、介護保険被保険者証の代わりに、加入している医療保険の保険証を持って行きます。会社の健康保険証でも、国民健康保険証でも構いません。介護保険料は、この医療保険の保険料に上乗せする形で納めているためです。
申請書には、原因になっている病気の名前を書く欄があります。 16の特定疾病のどれに当たるかは、最終的に主治医意見書で確かめられます。病名がはっきりしない段階でも、診断を受けている医療機関名を書いて申請できますので、確定を待って先延ばしにする必要はありません。
16の病気に当てはまらなかったときの行き先
64歳までで、原因が交通事故のけがや、生まれつきの障害、精神の病気だった場合、介護保険は使えません。ただし支えるしくみが無いわけではなく、別の制度が受け皿になります。ここを知らずに「使えないと言われた」で止まってしまう家庭が少なくありません。
身体の状態によっては障害福祉サービスで、ホームヘルプや短期入所、居宅介護が使えます。国が定めた難病に当たれば、医療費の助成と福祉サービスの両方が対象になります。医療保険の訪問看護は、年齢にかかわらず主治医の指示があれば使えます。
どの制度に乗せるかを決めるのは、病名ではなく生活のしづらさのほうです。市区町村の福祉の窓口で、いま困っている場面をそのまま話すのが近道です。介護保険の窓口と障害福祉の窓口が別の課になっていることが多いので、たらい回しに感じたら「障害福祉の担当につないでほしい」と言って構いません。
保険料の納め方が変わる場面
納め方は一生同じではありません。会社を退職して国民健康保険に移ったとき、65歳になったとき、年金の受け取り方が変わったときに切り替わります。切り替わりの前後は、納め忘れが起きやすい時期です。
65歳以上の人の保険料は、年金からの天引きが原則ですが、年金の額が一定に満たない場合や、年度の途中で65歳になった場合は、納付書や口座振替で納めることになります。この納付書を見落とすと滞納になり、あとでサービスを使うときに負担割合が引き上げられることがあります。
払うのが難しいときは、滞納する前に市区町村へ相談します。災害や失業などの事情があれば減免のしくみがあり、分割して納める相談にも応じています。放置すると選べる道が減っていくので、早いほど手当てしやすくなります。
住む場所が変わったとき
介護保険は、住民票のある市区町村が保険者になります。引っ越すと保険者も変わり、前の市区町村での資格は喪失します。要介護認定を受けている場合は、転出時に受給資格証明書を受け取り、新しい市区町村へ提出する手続きが要ります。
海外へ転出して住民票を抜くと、介護保険の被保険者ではなくなり、保険料の支払いも止まります。帰国して住民登録をすれば、そこから再び加入します。長期の海外赴任がある家庭では、出発前に市区町村へ届け出ておくと二重払いを避けられます。
40歳から64歳の人が使うとき
この年代は、加齢が原因とされる決められた病気にあてはまるときだけ対象になります。交通事故や、がん以外の病気で動けなくなった場合は、年齢だけでは使えません。
自分がどの病気にあてはまるかは、主治医が判断します。 「若いから対象外」と自分で決めず、まず市区町村の窓口で確かめてください。該当するなら、65歳以上と同じ手続きで進みます。
被保険者証は、届いてから使うまでに間がある
65歳になると被保険者証が届きます。届いた時点では、まだ何も使えません。 認定を受けて初めて意味を持つ書類です。
しまい込む場所を決めておいてください。 申請のときにも、事業所と契約するときにも要ります。一人暮らしの親のところでは、どこにあるか家族が知らないまま探すことになりがちです。
施設に入ると、保険者が変わらない仕組みがある
別の市区町村の施設に入って住所を移すと、その市区町村の負担が重くなります。それを避けるため、もとの市区町村が引き続き保険者になる決まりがあります。
手続きは施設に入るときに必要です。 忘れると、保険料や負担の扱いで食い違いが出ます。施設の相談員と、もとの市区町村の担当課に必ず伝えてください。
働いている間に、給与から引かれている
40歳になった月から、医療保険の保険料と一緒に介護保険の分が引かれ始めます。明細の中に紛れているので、気づいていない人が多くいます。
65歳になると、この引き方が変わります。年金からの天引きか、納付書での納付になります。会社を辞めた年や、65歳になった年は切り替わりの時期なので、通知をよく見てください。
- 64歳の親が脳梗塞で倒れました。介護保険は使えますか。
- 脳血管疾患は16の特定疾病に含まれているため、要介護認定を申請できます。申請したうえで、認定調査と主治医意見書をもとに、介護が必要な状態かどうかが判定されます。
- 40歳未満でも使えることはありますか。
- ありません。介護保険は40歳からの制度です。40歳未満で介護が必要になったときは、障害福祉サービスや医療保険の訪問看護など、別の制度で支えることになります。市区町村の福祉の窓口が相談先です。
訪問看護は全国に18,202件ある
この記事で触れている訪問看護は、当サイトに18,202件掲載しています。65歳以上1万人あたりにすると全国で5.1件です。定員が分かっている4,522件では、まんなかの定員が50人でした。運営しているのは13,422の法人です。
65歳以上1万人あたりで見ると、いちばん多いのは大阪府(7.9件)、いちばん少ないのは新潟県(2.4件)です。同じ国の中で3.3倍のひらきがあります。全国の平均は5.1件なので、大阪府は平均の1.5倍にあたります。
掲載があるのは全国1,892市区町村のうち1,523市区町村で、369の市区町村には1件もありません。制度として使えることと、住んでいる場所で実際に選べることは別だ、ということです。お住まいの市区町村に何件あるかは、当サイトの市区町村ページで確かめられます。
この記事の出典
- 厚生労働省特定疾病の選定基準の考え方2026-08-22 確認
- 厚生労働省介護保険制度について(40歳になられた方へ)2026-08-22 確認
- デジタル庁 e-Gov法令検索介護保険法(平成九年法律第百二十三号)2026-08-22 確認
あわせて読む
食事のことをもっと詳しく
高齢者の食事だけを扱う姉妹サイト「配食のふれ愛 太子店」の記事です。 どちらも株式会社京谷商会が運営しています。