介護保険は何歳から使える?第1号・第2号被保険者の違い

介護の窓口 編集部最終更新 2026-08-22

同じ介護保険でも、65歳を境に使える条件がはっきり変わります。親がまだ64歳のうちに介護が必要になったとき、この違いを知らないまま窓口へ行くと話がかみ合いません。

65歳を境に、二つに分かれている

介護保険の加入者は年齢で二つに分かれます。65歳以上が第1号被保険者、40歳から64歳までが第2号被保険者です。分けている理由は、使えるときの条件と保険料の集め方が、それぞれ違うからです。

二つの区分の違い
第1号被保険者第2号被保険者
年齢65歳以上40歳から64歳
使えるとき原因を問わない16の特定疾病が原因のときだけ
保険料年金から天引き、または納付書加入している医療保険と一緒に納める
保険証65歳になると全員に届く認定を受けたときなどに交付される

64歳までは、原因になった病気が問われる

40歳から64歳の人が介護保険を使えるのは、老化にともなうと国が定めた16の病気が原因で、介護や支援が必要になったときに限られます。交通事故のけがや、生まれつきの障害が理由では使えません。この場合は障害福祉のサービスなど、別の制度が窓口になります。

16の病気は、加齢との関係が医学的に認められていて、しかも介護が必要になる状態が続くと見込まれるもの、という考え方で選ばれています。

  • がん(医師が回復の見込みがないと判断したもの)
  • 関節リウマチ
  • 筋萎縮性側索硬化症(ALS)
  • 後縦靱帯骨化症
  • 骨折をともなう骨粗鬆症
  • 初老期における認知症
  • 進行性核上性麻痺、大脳皮質基底核変性症、パーキンソン病
  • 脊髄小脳変性症
  • 脊柱管狭窄症
  • 早老症
  • 多系統萎縮症
  • 糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症、糖尿病性網膜症
  • 脳血管疾患
  • 閉塞性動脈硬化症
  • 慢性閉塞性肺疾患
  • 両側の膝関節または股関節に著しい変形をともなう変形性関節症

40歳になったとき、手続きは要らない

40歳の誕生月から、加入者としての保険料が自動で加わります。自分で申し込む手続きはありません。会社員なら給与から引かれる健康保険料に上乗せされ、明細に介護保険料として並びます。

65歳になると、医療保険と一緒に納める形が終わり、原則として年金からの天引きに切り替わります。切り替わる時期に納め方が二重にならないよう、市区町村から案内が届きます。
64歳の親が脳梗塞で倒れました。介護保険は使えますか。
脳血管疾患は16の特定疾病に含まれているため、要介護認定を申請できます。申請したうえで、認定調査と主治医意見書をもとに、介護が必要な状態かどうかが判定されます。
40歳未満でも使えることはありますか。
ありません。介護保険は40歳からの制度です。40歳未満で介護が必要になったときは、障害福祉サービスや医療保険の訪問看護など、別の制度で支えることになります。市区町村の福祉の窓口が相談先です。

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