介護保険は何歳から使える?第1号・第2号被保険者の違い
同じ介護保険でも、65歳を境に使える条件がはっきり変わります。親がまだ64歳のうちに介護が必要になったとき、この違いを知らないまま窓口へ行くと話がかみ合いません。
65歳を境に、二つに分かれている
介護保険の加入者は年齢で二つに分かれます。65歳以上が第1号被保険者、40歳から64歳までが第2号被保険者です。分けている理由は、使えるときの条件と保険料の集め方が、それぞれ違うからです。
| 第1号被保険者 | 第2号被保険者 | |
|---|---|---|
| 年齢 | 65歳以上 | 40歳から64歳 |
| 使えるとき | 原因を問わない | 16の特定疾病が原因のときだけ |
| 保険料 | 年金から天引き、または納付書 | 加入している医療保険と一緒に納める |
| 保険証 | 65歳になると全員に届く | 認定を受けたときなどに交付される |
64歳までは、原因になった病気が問われる
40歳から64歳の人が介護保険を使えるのは、老化にともなうと国が定めた16の病気が原因で、介護や支援が必要になったときに限られます。交通事故のけがや、生まれつきの障害が理由では使えません。この場合は障害福祉のサービスなど、別の制度が窓口になります。
16の病気は、加齢との関係が医学的に認められていて、しかも介護が必要になる状態が続くと見込まれるもの、という考え方で選ばれています。
- がん(医師が回復の見込みがないと判断したもの)
- 関節リウマチ
- 筋萎縮性側索硬化症(ALS)
- 後縦靱帯骨化症
- 骨折をともなう骨粗鬆症
- 初老期における認知症
- 進行性核上性麻痺、大脳皮質基底核変性症、パーキンソン病
- 脊髄小脳変性症
- 脊柱管狭窄症
- 早老症
- 多系統萎縮症
- 糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症、糖尿病性網膜症
- 脳血管疾患
- 閉塞性動脈硬化症
- 慢性閉塞性肺疾患
- 両側の膝関節または股関節に著しい変形をともなう変形性関節症
40歳になったとき、手続きは要らない
40歳の誕生月から、加入者としての保険料が自動で加わります。自分で申し込む手続きはありません。会社員なら給与から引かれる健康保険料に上乗せされ、明細に介護保険料として並びます。
65歳になると、医療保険と一緒に納める形が終わり、原則として年金からの天引きに切り替わります。切り替わる時期に納め方が二重にならないよう、市区町村から案内が届きます。
- 64歳の親が脳梗塞で倒れました。介護保険は使えますか。
- 脳血管疾患は16の特定疾病に含まれているため、要介護認定を申請できます。申請したうえで、認定調査と主治医意見書をもとに、介護が必要な状態かどうかが判定されます。
- 40歳未満でも使えることはありますか。
- ありません。介護保険は40歳からの制度です。40歳未満で介護が必要になったときは、障害福祉サービスや医療保険の訪問看護など、別の制度で支えることになります。市区町村の福祉の窓口が相談先です。
この記事の出典
- 厚生労働省特定疾病の選定基準の考え方2026-08-22 確認
- 厚生労働省介護保険制度について(40歳になられた方へ)2026-08-22 確認
- デジタル庁 e-Gov法令検索介護保険法(平成九年法律第百二十三号)2026-08-22 確認