総合事業とは?要支援と「事業対象者」で使えるもの
要支援と言われた人が使うサービスの多くは、いまこの枠組みの中にあります。市区町村ごとに中身が違うため、隣の市の話がそのまま当てはまりません。
国が一律に決めず、市区町村が組み立てる
総合事業は、介護保険の中にありながら、中身を市区町村が決めるしくみです。同じ「要支援1」でも、住んでいる市区町村によって使えるものの顔ぶれが違います。都会と過疎地では必要とされるものが違うから、という考え方に立っています。
このため、この記事に書けるのは枠組みまでです。実際に何が使えるかは、地域包括支援センターで確かめる必要があります。
使えるのは二とおりの人
事業対象者という道があるのが、この制度の大事なところです。 要介護認定の申請をせず、窓口で25項目のチェックリストに答えるだけで使いはじめられます。認定を待つ1か月を挟まずに、必要な支えへ届きます。
中身はおおまかに四つ
- 訪問型サービス … 掃除や買い物など、生活の手助けに来てもらう
- 通所型サービス … 体操や交流の場に通う。デイサービスに近いもの
- その他の生活支援 … 配食、見守り、ちょっとした困りごとへの支え
- 一般介護予防事業 … 体操教室や住民が運営する通いの場。認定がなくても参加できる
担い手も幅があります。介護の資格を持つ職員が行うものから、研修を受けた住民が担うものまであり、その分だけ費用も幅があります。安いほうが劣るという意味ではなく、必要な支えの重さに合わせて選ぶ形です。
要介護になったら使えなくなるのか
要介護と判定されると、訪問型・通所型のサービスは介護保険の本体のほうへ移ります。一方、体操教室や通いの場といった一般介護予防事業は、要介護になっても参加できます。長く通っている場所を、認定が変わったからといって手放す必要はありません。
- 基本チェックリストは、どこで受けられますか。
- 地域包括支援センターか市区町村の窓口です。25項目の質問に答える形で、その場で終わります。結果によっては、要介護認定の申請を勧められることもあります。
- 費用はいくらですか。
- サービスの種類と市区町村によって異なります。介護保険と同じく1割から3割の負担のもの、定額のもの、無料のものが混在します。事前に地域包括支援センターで確かめてください。
この記事の出典
- 厚生労働省介護予防・日常生活支援総合事業の流れ2026-08-22 確認
- 厚生労働省介護予防2026-08-22 確認
- デジタル庁 e-Gov法令検索介護保険法(平成九年法律第百二十三号)2026-08-22 確認