介護保険料はいくら?納め方と、払えないときの相談先

介護の窓口 編集部最終更新 2026-08-22

毎月引かれている金額の意味を、あらためて確かめる機会はなかなかありません。65歳を境に納め方が変わることと、払えないときに何が起きるかは、知っておくと役に立ちます。

65歳を境に、納め方が変わる

年齢による納め方の違い
区分納め方額の決まり方
40歳から64歳加入している医療保険の保険料に上乗せ加入先の医療保険ごとの計算
65歳以上原則として年金から天引き市区町村が3年ごとに決める基準額 × 所得段階

65歳以上の保険料は、住んでいる市区町村ごとに違います。 その市区町村で今後3年間にどれだけ介護サービスが使われる見込みかをもとに基準額を決め、所得に応じた段階を掛けて一人ひとりの額が決まります。

年金から引かれないこともある

65歳以上でも、年金の額が年18万円に満たない場合などは天引きにならず、納付書や口座振替で納めます。年度の途中で65歳になったとき、引っ越してきたときも、しばらくは納付書での納付になります。

天引きが始まるまでの間、納付書が届いていることに気づかず未納になる例があります。 65歳になった年や引っ越した年は、届く郵便に注意してください。

払えないときに起きること

保険料を滞納したまま介護が必要になると、サービスを使うときの扱いが変わります。滞納の期間に応じて、いったん全額を自分で払って後から返してもらう形になったり、自己負担の割合が引き上げられたり、高額介護サービス費が受けられなくなったりします。

滞納は、介護が必要になった時点で効いてきます。 収入が減って払えないときは、放っておかず市区町村の窓口へ相談してください。所得の状況によって、減免や分割の相談に応じるしくみを持つ市区町村があります。

サービスを使わなくても払い続けるのですか。
そうです。医療保険と同じで、必要になった人を全体で支えるしくみのため、使う・使わないにかかわらず納めます。
海外に住んでいる家族はどうなりますか。
日本の住民票を抜いて海外へ転出した場合、その間は被保険者ではなくなり、保険料も止まります。帰国して住民票を戻せば再び加入します。手続きは市区町村の窓口で行います。

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