介護保険被保険者証の見方。届く時期と再発行

介護の窓口 編集部最終更新 2026-08-22

65歳の誕生月に届いたきり、引き出しにしまわれていることの多い一枚です。要介護認定の申請にも、サービスを使うときにも要ります。

65歳になると、申請しなくても届く

65歳の誕生月に、市区町村から郵送で届きます。申請は要りません。 40歳から64歳の人には原則として交付されず、要介護認定を受けたときなどに交付されます。

何が書かれているか

  • 被保険者番号と氏名、生年月日、住所
  • 保険者(住んでいる市区町村)の名前
  • 認定を受けている場合は、要介護度と認定の年月日
  • 認定の有効期間(いつからいつまで使えるか)
  • 1か月に使えるサービスの上限(区分支給限度基準額
  • 認定審査会が付けた意見や、サービスの種類の指定があればその内容

認定を受ける前は、要介護度の欄が空欄のまま届きます。 空欄だから使えないという意味ではなく、まだ判定を受けていないというだけです。

使う場面

出す場面
場面何のために
要介護認定の申請窓口に添えて出す
ケアマネジャーとの契約認定内容と有効期間を確かめてもらう
サービスを使いはじめるとき事業所が保険者と認定内容を確かめる
入退院のとき病院の相談員が介護の状況を把握する
負担割合証とは別の紙です。被保険者証は認定の内容を示すもの、負担割合証はその年に何割払うかを示すもので、どちらもサービスを使うときに要ります。二つセットで保管してください。

なくしたとき

市区町村の窓口で再交付を申し出れば発行されます。費用はかかりません。要介護認定の申請と同時に手続きすることもできるので、探すために申請を先延ばしにする必要はありません。

引っ越したらどうなりますか。
転出するときに前の市区町村へ返し、転入先で新しく交付されます。転出の際に受給資格証明書を受け取っておくと、認定の内容を引き継げます。14日以内の手続きが原則です。
本人が亡くなったときは。
市区町村の窓口へ返します。年金や健康保険の手続きと合わせて行う市区町村が多いので、まとめて相談してください。

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