介護保険被保険者証の見方。届く時期と再発行
65歳の誕生月に届いたきり、引き出しにしまわれていることの多い一枚です。要介護認定の申請にも、サービスを使うときにも要ります。
65歳になると、申請しなくても届く
65歳の誕生月に、市区町村から郵送で届きます。申請は要りません。 40歳から64歳の人には原則として交付されず、要介護認定を受けたときなどに交付されます。
何が書かれているか
- 被保険者番号と氏名、生年月日、住所
- 保険者(住んでいる市区町村)の名前
- 認定を受けている場合は、要介護度と認定の年月日
- 認定の有効期間(いつからいつまで使えるか)
- 1か月に使えるサービスの上限(区分支給限度基準額)
- 認定審査会が付けた意見や、サービスの種類の指定があればその内容
認定を受ける前は、要介護度の欄が空欄のまま届きます。 空欄だから使えないという意味ではなく、まだ判定を受けていないというだけです。
使う場面
| 場面 | 何のために |
|---|---|
| 要介護認定の申請 | 窓口に添えて出す |
| ケアマネジャーとの契約 | 認定内容と有効期間を確かめてもらう |
| サービスを使いはじめるとき | 事業所が保険者と認定内容を確かめる |
| 入退院のとき | 病院の相談員が介護の状況を把握する |
負担割合証とは別の紙です。被保険者証は認定の内容を示すもの、負担割合証はその年に何割払うかを示すもので、どちらもサービスを使うときに要ります。二つセットで保管してください。
なくしたとき
市区町村の窓口で再交付を申し出れば発行されます。費用はかかりません。要介護認定の申請と同時に手続きすることもできるので、探すために申請を先延ばしにする必要はありません。
- 引っ越したらどうなりますか。
- 転出するときに前の市区町村へ返し、転入先で新しく交付されます。転出の際に受給資格証明書を受け取っておくと、認定の内容を引き継げます。14日以内の手続きが原則です。
- 本人が亡くなったときは。
- 市区町村の窓口へ返します。年金や健康保険の手続きと合わせて行う市区町村が多いので、まとめて相談してください。
この記事の出典
- デジタル庁 e-Gov法令検索介護保険法施行規則(平成十一年厚生省令第三十六号)2026-08-22 確認
- 厚生労働省サービス利用までの流れ2026-08-22 確認
- 福祉医療機構 WAM NET介護保険制度解説2026-08-22 確認