介護保険被保険者証の見方。届く時期と再発行
65歳の誕生月に届いたきり、引き出しにしまわれていることの多い一枚です。要介護認定の申請にも、サービスを使うときにも要ります。
65歳になると、申請しなくても届く
65歳の誕生月に、市区町村から郵送で届きます。申請は要りません。 40歳から64歳の人には原則として交付されず、要介護認定を受けたときなどに交付されます。
何が書かれているか
- 被保険者番号と氏名、生年月日、住所
- 保険者(住んでいる市区町村)の名前
- 認定を受けている場合は、要介護度と認定の年月日
- 認定の有効期間(いつからいつまで使えるか)
- 1か月に使えるサービスの上限(区分支給限度基準額)
- 認定審査会が付けた意見や、サービスの種類の指定があればその内容
認定を受ける前は、要介護度の欄が空欄のまま届きます。 空欄だから使えないという意味ではなく、まだ判定を受けていないというだけです。
使う場面
| 場面 | 何のために |
|---|---|
| 要介護認定の申請 | 窓口に添えて出す |
| ケアマネジャーとの契約 | 認定内容と有効期間を確かめてもらう |
| サービスを使いはじめるとき | 事業所が保険者と認定内容を確かめる |
| 入退院のとき | 病院の相談員が介護の状況を把握する |
なくしたとき
市区町村の窓口で再交付を申し出れば発行されます。費用はかかりません。要介護認定の申請と同時に手続きすることもできるので、探すために申請を先延ばしにする必要はありません。
いちばんに見るのは有効期間の欄
認定を受けている人にとって、この紙でいちばん大事なのは有効期間です。ここに書かれた日を過ぎると、認定が切れます。切れたままではサービスを保険で使えなくなり、全額の自己負担になってしまいます。
更新の申請は、期間が終わる日の60日前からできます。市区町村から案内が届くのが普通ですが、届いたことに気づかないまま過ぎることがあります。ケアマネジャーが付いていれば手続きを代行してくれますので、期限が近づいたら一声かけて確かめておくと安心です。
審査会からの意見が書かれることがある
介護認定審査会は、区分を決めるだけでなく、意見を付けることがあります。状態が変わりやすいので期間を短くする、といった内容です。それがこの証に記されます。
見慣れない文言があったら、そのままにせずケアマネジャーに読んでもらってください。 サービスの組み立てに関わる内容が書かれていることがあります。
持ち歩くのは3枚になることがある
介護保険に関わる紙は、被保険者証だけではありません。その年の負担割合を示す介護保険負担割合証があり、施設の食費や部屋代の軽減を受けている人には介護保険負担限度額認定証があります。
入院や入所のとき、これらをまとめて求められます。健康保険証やお薬手帳と一緒に、ひとつの袋にまとめておくのが実用的です。あわてて探すことになるのは、たいてい急に入院が決まった日です。
家族が置き場所を知っているか
本人が一人で保管していて、家族は場所を知らない。これがいちばん困る状態です。本人が入院してしまうと、必要な紙が家のどこかにあるのに取り出せなくなります。
コピーを取って、離れて暮らす家族が1枚持っておくのも手です。原本でなければ手続きはできませんが、被保険者番号と保険者名が分かるだけで、電話での問い合わせがずいぶん進みます。
何のために要るのか
申請のとき、認定の結果を受け取るとき、事業所と契約するとき。節目ごとに出す場面があります。
認定を受ける前の被保険者証には、要介護度の欄が空いています。 認定が出ると、区分と有効期間が書き込まれた新しいものが届きます。満了日はここに書かれています。
置き場所を、家族と決めておく
要るときに限って見つかりません。入院、施設の申し込み、急な申請。 そうした場面はたいてい急に来ます。
負担割合証と一緒に、決まった場所へ入れておいてください。 一人暮らしの親のところでは、家族が置き場所を知っていることが大事になります。写真を撮っておくだけでも、番号は分かります。
無くしたとき
再交付を受けられます。市区町村の担当課で手続きします。 家族や、ケアマネジャーが代わりに手続きできる場合があります。
無くしたまま放っておかないでください。 契約のときに出せず、そこで話が止まります。気づいた時点で窓口に連絡すれば、それほど手間はかかりません。
引っ越しや施設への入所で扱いが変わる
別の市区町村へ移ると、いまの証は返して新しいものを受け取ります。認定を引き継ぐ手続きには期限があります。
施設に入るときも、住所をどうするかで扱いが変わります。 施設の相談員と、もとの市区町村の担当課の両方に伝えてください。片方だけで進めると、後から食い違いが出ます。
- 引っ越したらどうなりますか。
- 転出するときに前の市区町村へ返し、転入先で新しく交付されます。転出の際に受給資格証明書を受け取っておくと、認定の内容を引き継げます。14日以内の手続きが原則です。
- 本人が亡くなったときは。
- 市区町村の窓口へ返します。年金や健康保険の手続きと合わせて行う市区町村が多いので、まとめて相談してください。
この記事の出典
- デジタル庁 e-Gov法令検索介護保険法施行規則(平成十一年厚生省令第三十六号)2026-08-22 確認
- 厚生労働省サービス利用までの流れ2026-08-22 確認
- 福祉医療機構 WAM NET介護保険制度解説2026-08-22 確認