要支援1から要介護5まで。区分で何が変わるのか
認定の結果に書かれている区分は、体の悪さの順位ではありません。介護にかかる手間の量を示したもので、そこから使える枠の広さが決まります。
測っているのは、介護にかかる手間の量
要介護度は、病気の重さの順位ではありません。判定のもとになっているのは、その人の介護にどれくらいの時間と手間がかかるかという考え方です。だから、体は動くけれど認知症で目が離せない人が、寝たきりの人と近い区分になることもあります。
| 区分 | おおよその状態 |
|---|---|
| 要支援1 | 日常生活はほぼ自分でできるが、家事など一部に支えが要る |
| 要支援2 | 要支援1より支えが要る場面が増え、機能が落ちる見込みがある |
| 要介護1 | 立ち上がりや歩行が不安定で、身の回りの一部に介助が要る |
| 要介護2 | 起き上がりや歩行に介助が要り、排せつや入浴にも手が要る |
| 要介護3 | 身の回りのことがほぼ自分ではできず、日常的に介助が要る |
| 要介護4 | 介助なしでは日常生活が難しく、意思の伝達も難しくなることがある |
| 要介護5 | ほぼ寝たきりで、生活のほとんどの場面で介助が要る |
区分で変わるのは、上限額と使えるサービス
区分が変わると、1か月に介護保険で使えるサービスの上限額(区分支給限度基準額)が変わります。要支援1がいちばん狭く、要介護5がいちばん広くなります。上限を超えて使った分は、全額の自己負担になります。
もうひとつ、使えるサービスの種類そのものが変わります。要支援の人が使うのは介護予防のサービスと市区町村の総合事業で、訪問介護や通所介護の一部は総合事業の枠に移っています。特別養護老人ホームへの入所は、原則として要介護3以上です。
状態が変われば、途中でも変えられる
認定には有効期間がありますが、期間の途中でも状態が大きく変われば区分変更を申請できます。退院してきて明らかに手がかかるようになった、転んで骨折した、といったときは、次の更新を待つ必要はありません。
- 要支援2と要介護1は、どちらが重いのですか。
- 一次判定では同じくらいの手間と出ることがあり、そこから審査会が、状態が安定しているか、認知機能の低下があるかなどを見て、どちらかに振り分けます。要介護1のほうが使えるサービスの幅は広くなります。
- 区分が下がることはありますか。
- あります。リハビリや生活の立て直しで状態がよくなれば、更新のときに軽い区分になります。使える上限は下がりますが、状態がよくなったこと自体は歓迎すべきことです。ケアプランの組み直しをケアマネジャーと相談します。
この記事の出典
- 厚生労働省要介護認定はどのように行われるか2026-08-22 確認
- 厚生労働省サービスにかかる利用料2026-08-22 確認
- 福祉医療機構 WAM NET介護保険サービス一覧2026-08-22 確認