状態が変わったら、認定の有効期間の途中でも申請できる

介護の窓口 編集部公開 2026-08-22

「次の更新まで待つしかない」と思って、足りないサービスを自費で補っている家庭があります。待たなくてよい場合があります。

いつ出すか

  • 入院して、退院時に前と同じ暮らしに戻れないとき
  • 転倒や骨折で動けなくなったとき
  • 認知症が進んで目が離せなくなったとき
  • 医療的な処置が増えたとき
  • 介護する人が倒れて、体制を組み直す必要が出たとき

区分支給限度基準額を超えてサービスを使っているなら、まず区分変更を考えてください。 超えた分は全額自己負担です。認定が上がれば、その分が保険の対象に収まります。

手続きは新規と同じ

市区町村の窓口へ申請し、認定調査と主治医意見書、審査会という流れをたどります。ケアマネジャーや地域包括支援センターが代行できます。

結果は申請した日にさかのぼって適用されます。 認定が出るまでの間も、暫定のケアプランでサービスを使えます。

下がることもある

申請すれば上がるとは限りません。 軽くなったと判定されれば下がります。下がると、それまで使っていたサービスが限度額に収まらなくなることがあります。出す前にケアマネジャーと見通しを立ててください。

認定調査には、ふだんの様子を知っている人が立ち会ってください。 本人は調査員の前で気丈にふるまいます。夜間の様子、できなくなったこと、失敗の頻度を、その場で具体的に伝えます。

不服申立てとは違う

出た結果そのものに納得できないときは不服申立て(審査請求)、状態が変わったときは区分変更です。実際には、区分変更のほうが早く結論が出ることが多くあります。

出す前に、ケアマネジャーと組み立てる

思い立って窓口へ行くより、担当のケアマネジャーに相談してから出すほうが結果につながります。変化を日々見ているのはケアマネジャーの側です。

何がどう変わったか、そのために何が足りなくなったか。この筋道が立っていると、認定調査でも主治医意見書でも同じ話が並びます。 ばらばらだと、実態が伝わりません。

主治医にも、先に伝えておく

認定の判断には主治医意見書が大きく関わります。診察室で見せる姿と、家での姿が違うことは珍しくありません。

申請することを、先に主治医へ伝えてください。 夜間の様子、転んだ回数、できなくなったこと。診察のときに紙で渡しておくと、意見書に反映されます。 意見書を書く時点で医師が知らないことは、書かれようがありません。

結果が出るまでの間も止まらない

申請してから結果が出るまで日数がかかります。その間、いま必要なサービスを止める必要はありません。

暫定のケアプランで使えます。ただし、想定より軽い結果が出ると、超えた分が自己負担になります。 どこまで見込んで組むかを、ケアマネジャーと決めてから進めてください。

介護する側の事情も、変化のうち

本人の状態が同じでも、支える側が変われば必要な量は変わります。介護していた配偶者が入院した、同居していた子が転勤になった。

認定は本人の状態を見るものなので、家族の事情だけで区分は上がりません。 それでも組み方を変えれば足りることがあります。 区分変更と決めつけず、まずケアマネジャーに事情を伝えてください。

待たずに、その時点で出せる

更新の時期まで待つ必要はありません。状態が変わった時点で申請できます。

足りないまま何か月も過ごす理由はありません。 入院した、転んで動けなくなった、認知症が進んだ。 そこが申請の合図です。

下がることもある

申請すれば必ず上がるものではありません。回復していれば、下がることがあります。

下がると、使えるサービスの量が減ります。 出す前に、ケアマネジャーと見通しを話してください。いま困っている中身によっては、別の手が向くこともあります。

調査の日に、悪い状態を伝える

調査の日だけ気を張って、普段よりできてしまう人がいます。それが記録されます。

普段の様子を、家族が別に伝えてください。 夜のこと、できない日のこと、失敗したこと。本人の前で言いにくければ、調査員に紙で渡してください。

結果が出るまでの間

申請してから結果が出るまで、時間がかかります。その間、困った状態のままで待つ必要はありません。

暫定の計画で、先にサービスを使える場合があります。 ケアマネジャーに相談してください。結果次第で自己負担になる部分があるので、その説明も受けてください。

何度でも出せますか。
状態が変われば出せます。ただし短い間隔で繰り返すと、前回と変わらない結果になりやすくなります。ケアマネジャーと時期を相談してください。
入院中でも申請できますか。
できます。認定調査は病院でも受けられます。ただし退院の見通しが立たない時期は、状態が定まらず判定が難しくなることがあります。

数えてみると、居宅介護支援の多い地域と少ない地域

居宅介護支援は、当サイトの掲載で35,879件あります。65歳以上1万人あたりにすると全国で10.0件です。定員が分かっている11,014件では、まんなかの定員が64人でした。運営しているのは27,534の法人です。

65歳以上1万人あたりで多い順に並べると、上位は和歌山県・沖縄県・大阪府です。この上位5県には、高齢化率で全国10位以内に入る都道府県が1つもありません。高齢者が多い地域ほど居宅介護支援が多い、という関係にはなっていません。少ないほうは鳥取県・新潟県・茨城県の順です。

掲載があるのは全国1,892市区町村のうち1,855市区町村で、37の市区町村には1件もありません。制度として使えることと、住んでいる場所で実際に選べることは別だ、ということです。お住まいの市区町村に何件あるかは、当サイトの市区町村ページで確かめられます。

この節の数字は、当サイトが掲載している居宅介護支援を数えたものです。もとになっているのは厚生労働省「介護サービス情報公表システム」のオープンデータと、総務省「住民基本台帳に基づく人口、人口動態及び世帯数調査」の年齢階級別人口です。どちらも更新のたびに、この数字も変わります。

この記事の出典

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