状態が変わったら、認定の有効期間の途中でも申請できる
「次の更新まで待つしかない」と思って、足りないサービスを自費で補っている家庭があります。待たなくてよい場合があります。
いつ出すか
- 入院して、退院時に前と同じ暮らしに戻れないとき
- 転倒や骨折で動けなくなったとき
- 認知症が進んで目が離せなくなったとき
- 医療的な処置が増えたとき
- 介護する人が倒れて、体制を組み直す必要が出たとき
区分支給限度基準額を超えてサービスを使っているなら、まず区分変更を考えてください。 超えた分は全額自己負担です。認定が上がれば、その分が保険の対象に収まります。
手続きは新規と同じ
市区町村の窓口へ申請し、認定調査と主治医意見書、審査会という流れをたどります。ケアマネジャーや地域包括支援センターが代行できます。
結果は申請した日にさかのぼって適用されます。 認定が出るまでの間も、暫定のケアプランでサービスを使えます。
下がることもある
申請すれば上がるとは限りません。 軽くなったと判定されれば下がります。下がると、それまで使っていたサービスが限度額に収まらなくなることがあります。出す前にケアマネジャーと見通しを立ててください。
認定調査には、ふだんの様子を知っている人が立ち会ってください。 本人は調査員の前で気丈にふるまいます。夜間の様子、できなくなったこと、失敗の頻度を、その場で具体的に伝えます。
不服申立てとは違う
出た結果そのものに納得できないときは不服申立て(審査請求)、状態が変わったときは区分変更です。実際には、区分変更のほうが早く結論が出ることが多くあります。
- 何度でも出せますか。
- 状態が変われば出せます。ただし短い間隔で繰り返すと、前回と変わらない結果になりやすくなります。ケアマネジャーと時期を相談してください。
- 入院中でも申請できますか。
- できます。認定調査は病院でも受けられます。ただし退院の見通しが立たない時期は、状態が定まらず判定が難しくなることがあります。
この記事の出典
- 厚生労働省要介護認定2026-08-22 確認
- 厚生労働省要介護認定はどのように行われるか2026-08-22 確認
- 福祉医療機構 WAM NET介護保険制度解説2026-08-22 確認