生活保護を受けていても介護のサービスは使える

介護の窓口 編集部最終更新 2026-08-22

生活保護だから介護は受けられない、という誤解で相談をやめてしまう人がいます。

介護扶助というしくみ

生活保護には、生活扶助・住宅扶助・医療扶助などと並んで介護扶助があります。介護サービスを使ったときの自己負担分が、ここから支給されます。

サービスの中身が制限されるわけではありません。 要介護認定を受け、ケアプランを作り、事業所と契約するという流れは同じです。

年齢で扱いが分かれる

年齢による違い
年齢扱い
65歳以上介護保険の被保険者。保険給付を受け、自己負担分が介護扶助
40歳から64歳で医療保険に入っている介護保険の被保険者。同上
40歳から64歳で医療保険に入っていない介護保険の被保険者ではなく、費用の全額が介護扶助
保険料の扱いも決まっています。 65歳以上の介護保険料は生活扶助に加算される形で手当てされます。滞納を心配して相談をやめる必要はありません。

窓口が2つになる

福祉事務所の担当(ケースワーカー)と、介護保険のケアマネジャーの両方が関わります。サービスを増やしたいときは、両方に伝えてください。福祉事務所が事前に把握している必要があります。

事業所は指定を受けたところに限られます。 生活保護の受給者にサービスを提供できる事業所(指定介護機関)である必要があるため、ケアマネジャーと福祉事務所で確かめてもらってください。

生活保護に至る前に

介護費用で暮らしが立ちゆかなくなりそうなときは、生活困窮者自立支援制度という手前のしくみがあります。家計の相談、住居の確保、就労の支援を行います。市区町村の窓口が入口です。

施設に入れますか。
入れます。介護老人福祉施設や介護老人保健施設の費用も介護扶助の対象です。居住費や食費については別の扶助が関わるため、福祉事務所に確かめてください。
家族に迷惑がかかりませんか。
親族への照会は行われますが、扶養できないという回答であればそれで進みます。申請自体は本人の権利です。

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