「それはできません」と言われる理由

介護の窓口 編集部最終更新 2026-08-22

ヘルパーが冷たいのではありません。決まりの中でできることが限られています。

対象にならない代表的なもの

頼めないことと、その理由
頼めないこと理由
同居家族の分の食事や洗濯本人のための支援ではない
来客への対応、庭の手入れ、大掃除日常生活の範囲を超える
ペットの世話本人の身体や生活の維持に当たらない
金銭の管理、預貯金の引き出し別の制度が用意されている
医療行為資格のある人でなければできない

「同居家族がいると生活援助が使えない」と一律に言われることがありますが、そうとは限りません。 家族が高齢である、障害がある、仕事で不在といった事情があれば認められる場合があります。ケアマネジャーを通じて市区町村に確かめてもらってください。

医療行為の線引き

爪切り、耳あかの除去、軟膏の塗布、湿布、薬の内服の介助は、一定の条件のもとで介護職員が行えます。たんの吸引と経管栄養は、研修を受けた職員に限って行えます。

それ以外の医療行為は、訪問看護の役目です。同じ家に来る職種でも、できることの範囲が違います。

断られたときの道

  1. なぜできないのかを、決まりの名前まで含めて聞く
  2. 条件付きでできる可能性がないか、ケアマネジャーに確かめてもらう
  3. 別の職種(訪問看護、福祉用具)で代われないかを考える
  4. 保険外サービスとして頼めるかを聞く
  5. 市区町村の独自の助成や、地域の支え合いのしくみを確かめる
「できません」だけで終わる説明には、理由を求めて構いません。 制度の決まりなのか、その事業所の方針なのかで、次の手が変わります。

保険外という選択

同じ事業所が、介護保険の範囲を超える部分を自費のサービスとして引き受けていることがあります。費用は全額自己負担ですが、区分支給限度基準額とは関係なく使えます。

通院の付き添いは頼めますか。
身体介護を伴う通院等乗降介助として使える場合があります。院内での待ち時間の扱いは限られるため、ケアマネジャーに具体的な流れを伝えて確かめてください。
本人と家族の食事を一緒に作ってもらえませんか。
介護保険では本人の分だけです。家族の分も含めて頼みたい場合は、保険外サービスや家事代行を組み合わせることになります。

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