「それはできません」と言われる理由
ヘルパーが冷たいのではありません。決まりの中でできることが限られています。
対象にならない代表的なもの
| 頼めないこと | 理由 |
|---|---|
| 同居家族の分の食事や洗濯 | 本人のための支援ではない |
| 来客への対応、庭の手入れ、大掃除 | 日常生活の範囲を超える |
| ペットの世話 | 本人の身体や生活の維持に当たらない |
| 金銭の管理、預貯金の引き出し | 別の制度が用意されている |
| 医療行為 | 資格のある人でなければできない |
「同居家族がいると生活援助が使えない」と一律に言われることがありますが、そうとは限りません。 家族が高齢である、障害がある、仕事で不在といった事情があれば認められる場合があります。ケアマネジャーを通じて市区町村に確かめてもらってください。
医療行為の線引き
爪切り、耳あかの除去、軟膏の塗布、湿布、薬の内服の介助は、一定の条件のもとで介護職員が行えます。たんの吸引と経管栄養は、研修を受けた職員に限って行えます。
それ以外の医療行為は、訪問看護の役目です。同じ家に来る職種でも、できることの範囲が違います。
断られたときの道
- なぜできないのかを、決まりの名前まで含めて聞く
- 条件付きでできる可能性がないか、ケアマネジャーに確かめてもらう
- 別の職種(訪問看護、福祉用具)で代われないかを考える
- 保険外サービスとして頼めるかを聞く
- 市区町村の独自の助成や、地域の支え合いのしくみを確かめる
「できません」だけで終わる説明には、理由を求めて構いません。 制度の決まりなのか、その事業所の方針なのかで、次の手が変わります。
保険外という選択
同じ事業所が、介護保険の範囲を超える部分を自費のサービスとして引き受けていることがあります。費用は全額自己負担ですが、区分支給限度基準額とは関係なく使えます。
- 通院の付き添いは頼めますか。
- 身体介護を伴う通院等乗降介助として使える場合があります。院内での待ち時間の扱いは限られるため、ケアマネジャーに具体的な流れを伝えて確かめてください。
- 本人と家族の食事を一緒に作ってもらえませんか。
- 介護保険では本人の分だけです。家族の分も含めて頼みたい場合は、保険外サービスや家事代行を組み合わせることになります。
この記事の出典
- 厚生労働省家事使用人が介護保険サービスとしての訪問介護と組み合わせて利用する場合について2026-08-22 確認
- 厚生労働省保険外サービス活用ガイドブック(公的介護保険外サービスの参考事例集)PDF2026-08-22 確認
- 福祉医療機構 WAM NET介護保険サービス一覧2026-08-22 確認