認定には期限がある。切らさないための段取り
案内が届いても、本人が封を開けないまま放置されていることがあります。期限は家族が把握しておいてください。
有効期間
新規の認定は原則6か月、更新の認定は原則12か月です。状態が安定していると判断されれば、より長い期間が設定されることがあります。 期間は介護保険被保険者証に書かれています。
満了日の60日前から申請できます。 市区町村から案内が届きますが、届かないことを理由に期限が延びるわけではありません。
切れるとどうなるか
手続き
主治医意見書のために受診が要る場合があります。 しばらく受診していないと医師が書けないことがあるので、更新の時期が近づいたら一度診てもらってください。
更新でも調査は本気で受ける
「前と同じでいい」と思って軽く受けると、下がることがあります。 更新の調査も新規と同じ内容です。できなくなったこと、失敗の頻度、夜間の様子を具体的に伝えてください。
調査の前に、困っていることをメモにして渡す方法があります。その場で思い出せないことのほうが多いためです。
期限を、家族の側でも控えておく
被保険者証に満了日が書かれています。その日付を、家族の手帳や携帯の予定にも入れておいてください。
ケアマネジャーが管理していることがほとんどですが、担当が代わる時期や、事業所を移る時期に抜けることがあります。2か月前に思い出せる形にしておけば、そこで確かめられます。
一人暮らしの親の場合
市区町村からの案内は本人宛に届きます。封を開けないまま溜まっている家では、更新の案内も同じ山の中にあります。
離れて暮らしているなら、郵便の扱いをどうするかを先に決めてください。 ケアマネジャーに、届いたはずの時期を教えてもらう方法もあります。気づいたときに切れていた、がいちばん重い失敗になります。
入院中や施設にいるとき
入院していても、施設に入っていても、認定の期限は同じように来ます。郵便が本人のところへ届かない状態が続いていると、案内を見ないまま過ぎます。
認定調査は病院でも施設でも受けられます。 更新の時期が入院と重なりそうなら、ケアマネジャーと病院の相談員に早めに伝えてください。退院してから慌てて出すと、その間の費用が全額自己負担になります。
状態が変わっているなら、更新を待たない
更新まで数か月ある時期に状態が重くなったなら、更新を待つ必要はありません。区分変更の申請が別にあります。
限度額を超えて自費で補っているなら、そこが判断の目安です。 超えた分は全額自己負担なので、待っている間の負担が積み上がります。ケアマネジャーに、いまの使い方が限度額のどのあたりかを聞いてください。
切れると、使えなくなる
有効期間が終わると、その日からサービスが保険で使えなくなります。全額を払うことになります。
期限は被保険者証に書かれています。 ケアマネジャーが管理していることが多いのですが、家族も控えておいてください。 担当が替わる時期に、抜けることがあります。
期限の前から出せる
切れる直前に出すと、審査が間に合わないことがあります。一定の期間前から申請できます。
いつから出せるかは、市区町村によって案内が違います。 通知が届いたら、そのまま置かずに進めてください。忘れやすい書類です。
前と同じ結果になるとは限らない
状態が変わっていなくても、区分が変わることがあります。調査の日の様子と、意見書の内容で決まるからです。
納得できなければ、不服の申し立てや、区分変更の申請ができます。 諦めずに、まずケアマネジャーに相談してください。手立てはあります。
有効期間の長さは、状態で変わる
状態が安定していると判断されると、次の期間が長くなることがあります。毎回同じ長さではありません。
長くなると、その間に状態が変わっても放置されがちです。 変わったら、期限を待たずに区分変更を出してください。期間の長さは、見直しをしない理由にはなりません。
- 案内が届きません。
- 住所の変更や、施設に入って郵便が届いていないことがあります。被保険者証で満了日を確かめ、市区町村へ連絡してください。
- もう使っていないので更新しなくてよいですか。
- 切らすと、必要になったときに新規からやり直しになります。認定だけ持っていて使わないことに不利益はないので、続けておくほうが安全です。
この記事の出典
- 厚生労働省要介護認定2026-08-22 確認
- デジタル庁 e-Gov法令検索介護保険法施行規則(平成十一年厚生省令第三十六号)2026-08-22 確認
- 福祉医療機構 WAM NET介護保険制度解説2026-08-22 確認
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