認定には期限がある。切らさないための段取り
案内が届いても、本人が封を開けないまま放置されていることがあります。期限は家族が把握しておいてください。
有効期間
新規の認定は原則6か月、更新の認定は原則12か月です。状態が安定していると判断されれば、より長い期間が設定されることがあります。 期間は介護保険被保険者証に書かれています。
満了日の60日前から申請できます。 市区町村から案内が届きますが、届かないことを理由に期限が延びるわけではありません。
切れるとどうなるか
有効期間が切れると、その日からサービスは全額自己負担になります。 さかのぼって適用されないため、期限は必ず守ってください。ケアマネジャーが管理していることが多いのですが、家族も控えておいてください。
手続き
主治医意見書のために受診が要る場合があります。 しばらく受診していないと医師が書けないことがあるので、更新の時期が近づいたら一度診てもらってください。
更新でも調査は本気で受ける
「前と同じでいい」と思って軽く受けると、下がることがあります。 更新の調査も新規と同じ内容です。できなくなったこと、失敗の頻度、夜間の様子を具体的に伝えてください。
調査の前に、困っていることをメモにして渡す方法があります。その場で思い出せないことのほうが多いためです。
- 案内が届きません。
- 住所の変更や、施設に入って郵便が届いていないことがあります。被保険者証で満了日を確かめ、市区町村へ連絡してください。
- もう使っていないので更新しなくてよいですか。
- 切らすと、必要になったときに新規からやり直しになります。認定だけ持っていて使わないことに不利益はないので、続けておくほうが安全です。
この記事の出典
- 厚生労働省要介護認定2026-08-22 確認
- デジタル庁 e-Gov法令検索介護保険法施行規則(平成十一年厚生省令第三十六号)2026-08-22 確認
- 福祉医療機構 WAM NET介護保険制度解説2026-08-22 確認