主治医意見書とは?かかりつけ医がいないときの進め方
要介護認定でつまずきやすいのが、この書類です。本人も家族も何もしないのに手続きが止まる原因が、たいていここにあります。
本人が取りに行く書類ではない
主治医意見書は、市区町村が直接、申請書に書かれた医師へ依頼して書いてもらいます。本人や家族が病院へ取りに行ったり、費用を払ったりする必要はありません。 依頼も費用の支払いも市区町村が行います。
そのため、申請書に書く医師名が違っていたり、その医師が本人をほとんど診ていなかったりすると、そこで手続きが止まります。誰を主治医として書くかが、この手続きでいちばん効く選択です。
何が書かれるのか
- 診断名と、いつからその状態か
- 症状としての安定性、今後の見通し
- 認知症の有無と、日常生活の自立度
- 手足の麻痺や関節の動き、褥瘡などの身体の状態
- 医学的な管理の必要性(点滴、酸素、経管栄養など)
- サービスを使ううえでの医学的な注意点
かかりつけ医がいないとき
長く医者にかかっていない、通っているのは眼科だけ、といったことは珍しくありません。その場合は、申請の窓口でそのまま伝えます。市区町村によっては、意見書を書いてくれる医療機関を案内したり、指定した医師の診察を受けてもらったうえで書いてもらう扱いをしています。
入院中であれば、その病院の主治医が書きます。退院直後に申請するときは、退院した病院の医師と、これから通うことになる近所の診療所のどちらを主治医として書くかを、病院の相談員に相談しておくと迷いません。
医師に伝えておくとよいこと
診察室では、本人が痛みや不自由を控えめに話すことがあります。家での様子が診察の場と違うときは、受診に付き添って直接伝えるか、メモにして渡すのが確実です。夜間の様子、転倒、物忘れの頻度など、短い診察では見えない事実ほど価値があります。
- 意見書が遅れると、認定はどうなりますか。
- 認定の結果が出るのが遅れます。原則30日以内という期限を超える理由の多くがこれです。申請から2週間ほど経っても調査の連絡がないときは、市区町村に進み具合を問い合わせてかまいません。
- 主治医を変えたいときは。
- 市区町村の窓口に申し出れば、依頼先を変えられます。すでに依頼が出ている場合は、依頼のやり直しになるため日数がかかることを見込んでおきます。
この記事の出典
- 厚生労働省要介護認定2026-08-22 確認
- 厚生労働省サービス利用までの流れ2026-08-22 確認
- デジタル庁 e-Gov法令検索介護保険法施行規則(平成十一年厚生省令第三十六号)2026-08-22 確認