介護認定審査会とは?一次判定と二次判定の違い

介護の窓口 編集部公開 2026-08-22

要介護度は、機械の計算だけで決まっているわけではありません。最後に人が集まって話し合う場があり、そこで区分が動くことがあります。

二段階で決まる

要介護度は二段階で決まります。まず認定調査の結果をコンピュータにかけ、介護にかかる時間を推計します。これが一次判定です。次に、その結果と認定調査員が書いた特記事項、主治医意見書を突き合わせて、審査会が最終的な区分を決めます。これが二次判定です。

二つの判定の違い
一次判定二次判定
行うものコンピュータ介護認定審査会(人が集まって議論する)
材料認定調査の項目への回答一次判定、特記事項、主治医意見書
見ているもの全国共通の基準による推計推計に表れない事情を含めた総合的な判断

審査会で区分が動く理由

一次判定は、決まった項目への回答から機械的に計算します。 そこに収まらない事情を拾うのが審査会の役目です。たとえば認知症で目が離せないが体は動く、状態の波が大きい、家族の介護力が急に失われた、といった事情は、特記事項や意見書に書かれていなければ伝わりません。

このため、認定調査で家族が話した内容が特記事項にどう書かれたかが、結果を左右します。調査の場で具体的に伝えることの意味は、ここにあります。

誰が委員なのか

医師、歯科医師、薬剤師、看護師、社会福祉士、介護福祉士など、保健・医療・福祉の専門家が市区町村から任命されます。5人前後の合議体で審査するのが一般的で、公平を保つため、審査する人が誰かは申請者に知らされません。

審査会には、家族が出席したり意見を述べたりする場はありません。伝えたいことは、認定調査の場と主治医意見書を通して届けることになります。

名前を伏せて審査される

審査会に回る資料からは、氏名などの本人が特定できる情報が取り除かれます。委員は地域の医療や福祉に携わっている人たちなので、顔見知りが混じることがあるためです。誰の審査かが分からない状態で議論することで、扱いに差が出ないようにしています。

このため、知り合いの委員に事前に事情を伝えておく、といったことに意味はありません。伝えるべき相手は、あくまで認定調査員と主治医です。

一次判定から動くのは、重いほうだけではない

審査会が一次判定を変えるとき、重くする方向にも、軽くする方向にも動き得ます。調査票では手厚い介助が必要と選ばれていても、主治医意見書に状態が安定していると書かれていれば、そこは議論の対象になります。

大事なのは、二つの記録が同じ方向を向いていることです。 家族が調査で伝えたことと、医師が把握していることがそろっていれば、そのまま通ります。食い違っていると、どちらを取るかの判断が入ります。受診のときに家での様子を医師へ伝えておく意味は、ここにもあります。

区分のほかに決まること

審査会が決めるのは要介護度だけではありません。認定の有効期間を通常より短くするかどうか、サービスを使ううえで留意すべきことがあるかどうかも、この場で判断されます。付いた意見は介護保険被保険者証に記載されます。

有効期間が短く付いたときは、状態が動きやすいと見られたということです。悪い知らせではなく、次の見直しが早く来るという意味に取ってください。

結論に納得できないとき

審査会の判断は、市区町村の処分として通知されます。実際の状態と合っていないと感じたときは、状態が変わったことを理由に区分変更を申請するか、処分そのものへの不服として都道府県の介護保険審査会へ審査請求する道があります。

どちらを選ぶにしても、まずは認定調査票と主治医意見書の写しを市区町村に請求して、何が書かれていたのかを見るところからです。手続きの詳しい違いは、認定結果への不服の記事にまとめています。

見ているのは、書かれたものだけ

審査会の場に本人はいません。判断の材料は、認定調査の記録と主治医意見書です。

その場で聞いてもらえることはありません。 だから、調査のときに伝わったかどうかがすべてになります。特記事項に書いてもらったことが、ここで効きます。

一次の判定が、そのまま結論ではない

調査の結果をもとに、まず機械的な判定が出ます。審査会は、それでよいかを人が確かめる場です。

記録と意見書を見て、重くなることも軽くなることもあります。 体は動くが目が離せない、といった事情はここで拾われます。そのために特記事項があります。

有効期間もここで決まる

区分だけでなく、認定がいつまで有効かもここで決められます。状態が安定していると判断されれば、長い期間になることがあります。

期間が長いことは、必ずしも良いことばかりではありません。 途中で状態が変われば、更新を待たずに区分変更を出せます。期間の長さに縛られないでください。

時間がかかるとき

原則として30日ほどで結果が出ます。意見書が届かない、調査の日程が組めないといった理由で延びることがあります。

遅れるときは、市区町村から通知が届きます。 待つ間もサービスは使えるので、暫定の計画で始めておいてください。問い合わせ先は、申請したときの窓口です。

審査会は、どれくらいの間隔で開かれますか。
市区町村によりますが、月に数回開かれるのが一般的です。申請から結果までの日数の多くは、調査と意見書がそろうまでの時間です。
審査会が有効期間を短くすることがあると聞きました。
あります。状態が変わりやすいと判断された場合、通常より短い有効期間が付くことがあります。また、特定のサービスの利用について意見が付されることもあり、その内容は被保険者証に記載されます。

この記事の出典

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