要介護認定とは?申請から結果が届くまでの流れ
介護保険のサービスは、要介護認定を受けなければ使いはじめられません。順番と、それぞれにかかる日数を知っておくと、いま何を待っている時間なのかが分かります。
判定するのは市区町村で、申請しなければ始まらない
要介護認定は、介護がどれくらい必要な状態かを市区町村が判定するしくみです。病院で診断されるものでも、ケアマネジャーが決めるものでもありません。本人か家族が市区町村に申請しない限り、手続きは始まりません。
四つの段階を踏む
申請してから結果が届くまでには、決まった順番があります。どこかを飛ばすことはできず、それぞれに日数がかかります。
| 段階 | 誰が行うか | 内容 |
|---|---|---|
| 1. 申請 | 本人・家族・代行できる人 | 市区町村の窓口に申請書と保険証を出す |
| 2. 認定調査 | 市区町村の職員または委託された調査員 | 自宅や入院先を訪ね、決まった項目で聞き取る |
| 3. 主治医意見書 | かかりつけの医師 | 病気の状態や見通しを市区町村の依頼で書く |
| 4. 審査・判定 | 介護認定審査会 | 調査結果と意見書をもとに、要介護度を決める |
結果は原則30日以内に届く
介護保険法では、申請から30日以内に結果を通知することが原則とされています。ただし主治医意見書が届かない、調査の日程が合わないなどの理由で延びることがあり、その場合は延期の通知が届きます。
サービスを使いはじめられるのは、結果を待ってからではありません。 申請した日にさかのぼって介護保険が適用されるため、急ぐときはケアマネジャーと相談して、結果が出る前から使いはじめることができます。ただし、思ったより軽い要介護度が出た場合、上限を超えた分は自己負担になります。
結果は3種類に分かれる
認定には有効期間があります。はじめての認定は原則6か月、更新後は原則12か月です(状態によって延びることも短くなることもあります)。期間が切れる前に更新の案内が届くので、放置せず手続きします。
- 入院中でも申請できますか。
- できます。ただし、退院の見通しが立たないほど状態が動いている時期は、調査をしても実際の姿と離れた結果になりがちです。退院がおおよそ見えてきた時期に、病院の相談員(医療ソーシャルワーカー)と相談しながら申請するのが現実的です。
- 費用はかかりますか。
- 申請にも、認定調査にも、主治医意見書にも、本人の費用負担はありません。意見書の費用は市区町村が医療機関に支払います。
- 結果が出るまで、何もできませんか。
- 地域包括支援センターに相談すれば、認定を待つあいだの過ごし方や、使える見込みのサービスについて助言が受けられます。福祉用具の手配など、先に動かせることもあります。
この記事の出典
- 厚生労働省要介護認定2026-08-22 確認
- 厚生労働省サービス利用までの流れ2026-08-22 確認
- 福祉医療機構 WAM NET介護保険制度解説2026-08-22 確認