要介護認定とは?申請から結果が届くまでの流れ

介護の窓口 編集部最終更新 2026-08-22

介護保険のサービスは、要介護認定を受けなければ使いはじめられません。順番と、それぞれにかかる日数を知っておくと、いま何を待っている時間なのかが分かります。

判定するのは市区町村で、申請しなければ始まらない

要介護認定は、介護がどれくらい必要な状態かを市区町村が判定するしくみです。病院で診断されるものでも、ケアマネジャーが決めるものでもありません。本人か家族が市区町村に申請しない限り、手続きは始まりません

四つの段階を踏む

申請してから結果が届くまでには、決まった順番があります。どこかを飛ばすことはできず、それぞれに日数がかかります。

申請から結果までの段階
段階誰が行うか内容
1. 申請本人・家族・代行できる人市区町村の窓口に申請書と保険証を出す
2. 認定調査市区町村の職員または委託された調査員自宅や入院先を訪ね、決まった項目で聞き取る
3. 主治医意見書かかりつけの医師病気の状態や見通しを市区町村の依頼で書く
4. 審査・判定介護認定審査会調査結果と意見書をもとに、要介護度を決める

結果は原則30日以内に届く

介護保険法では、申請から30日以内に結果を通知することが原則とされています。ただし主治医意見書が届かない、調査の日程が合わないなどの理由で延びることがあり、その場合は延期の通知が届きます。

サービスを使いはじめられるのは、結果を待ってからではありません。 申請した日にさかのぼって介護保険が適用されるため、急ぐときはケアマネジャーと相談して、結果が出る前から使いはじめることができます。ただし、思ったより軽い要介護度が出た場合、上限を超えた分は自己負担になります。

結果は3種類に分かれる

  • 要支援1・2 … 介護予防のサービスと、市区町村の総合事業が使える
  • 要介護1から5 … 介護保険のサービス全般が使える
  • 非該当(自立)… 介護保険のサービスは使えないが、総合事業が使えることがある
認定には有効期間があります。はじめての認定は原則6か月、更新後は原則12か月です(状態によって延びることも短くなることもあります)。期間が切れる前に更新の案内が届くので、放置せず手続きします。
入院中でも申請できますか。
できます。ただし、退院の見通しが立たないほど状態が動いている時期は、調査をしても実際の姿と離れた結果になりがちです。退院がおおよそ見えてきた時期に、病院の相談員(医療ソーシャルワーカー)と相談しながら申請するのが現実的です。
費用はかかりますか。
申請にも、認定調査にも、主治医意見書にも、本人の費用負担はありません。意見書の費用は市区町村が医療機関に支払います。
結果が出るまで、何もできませんか。
地域包括支援センターに相談すれば、認定を待つあいだの過ごし方や、使える見込みのサービスについて助言が受けられます。福祉用具の手配など、先に動かせることもあります。

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