居宅介護支援とは?ケアマネジャーの役割と自己負担0円の理由

介護の窓口 編集部最終更新 2026-08-21

介護保険のサービスは、窓口がばらばらで、名前も分かりにくく、家族だけで組み立てるのは無理があります。その組み立てを引き受けるのが、ケアマネジャーです。

居宅介護支援とは

自宅で暮らす要介護1から5の人に対して、ケアマネジャー(介護支援専門員)がケアプラン(居宅サービス計画)を作り、事業所との調整と、その後の見直しを続ける仕組みです。

ケアマネジャーが所属する事業所を「居宅介護支援事業所」といいます。このサイトでも、この名前で掲載しています。

自己負担は0円

居宅介護支援だけは、利用者の自己負担がありません。全額が介護保険から支払われます。お金の話でためらう必要はありません。

「無料だと遠慮してしまう」という声をよく聞きますが、相談されることが仕事です。困っていることは、そのまま伝えてください。

ケアマネジャーがすること

  • 本人と家族の話を聞き、困りごとを整理する
  • ケアプラン(どのサービスを週に何回使うか)を作る
  • サービス事業所を探し、日程を調整する
  • 月に1回以上、自宅を訪問して様子を見る
  • 状態が変わったらプランを作り直す
  • 限度額の枠に収まるよう費用を管理する
  • 介護保険の更新・区分変更の手続きを代わりに行う
  • 主治医や病院、地域包括支援センターとつなぐ

要支援の人はどこへ行くのか

認定プランを作るところ名前
要支援1・2地域包括支援センター介護予防支援
要介護1から5居宅介護支援事業所居宅介護支援
施設に入所その施設のケアマネジャー施設サービス計画
認定なし(総合事業)地域包括支援センター介護予防ケアマネジメント

要支援から要介護に上がったときは、地域包括支援センターから居宅介護支援事業所へ移ります。そのまま同じ人が担当することもあれば、替わることもあります。

1人のケアマネジャーが担当する人数

おおむね1人あたり44人までという目安があります。抱えている人数が多いほど、1人あたりに割ける時間は減ります。契約前に「今、何人くらいご担当ですか」と聞いてみてください。

利用開始までの流れ

  1. 市区町村の窓口で要介護認定を申請する(地域包括支援センターでも受け付けます)
  2. 訪問調査と主治医意見書を経て、30日ほどで結果が届く
  3. 要介護1から5なら、居宅介護支援事業所を選ぶ
  4. 契約し、ケアマネジャーが自宅へ来て困りごとを聞く
  5. ケアプランの案が出るので、内容を確かめて同意する
  6. サービス担当者会議(本人・家族・事業所が集まる)
  7. サービスの利用が始まる
認定の結果が出る前でも、「暫定ケアプラン」で先にサービスを使い始められます。退院日が迫っているときなどに使う方法です。認定が想定より軽く出ると自己負担が増える可能性があるので、ケアマネジャーによく確かめてください。

よく混同されるところとの違い

居宅介護支援事業所地域包括支援センター
運営民間の事業者が多い市区町村(委託を含む)
対象要介護1から5要支援・認定前・地域の高齢者全般
選べるか自由に選べる住まいの地区で決まる
費用0円0円
主な役割ケアプランを作り、続ける最初の相談窓口、権利を守る、地域の調整

どちらへ相談すればよいか分からないときは、地域包括支援センターへ行ってください。必要なら居宅介護支援事業所へつないでくれます。

ケアマネジャーは自分で選べますか。
選べます。市区町村の窓口や地域包括支援センターで一覧をもらえます。このサイトの市区町村ページからも探せます。
合わなかったら替えられますか。
替えられます。理由を言う必要もありません。新しい事業所と契約すれば、引き継ぎは事業所どうしで行われます。言い出しにくければ、地域包括支援センターか市区町村の担当課に相談してください。
ケアプランは自分で作れますか。
作れます(セルフケアプラン)。ただし、事業所との調整、給付管理の書類、毎月の実績の突き合わせをすべて自分で行うことになります。負担は小さくありません。
家族が遠方に住んでいます。
ケアマネジャーは、離れて暮らす家族との連絡も引き受けます。電話・メール・記録の共有など、希望する連絡の取り方を最初に伝えておいてください。

居宅介護支援を探す

市区町村を選ぶと、その地域の居宅介護支援の一覧が出ます。

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