地域包括支援センターとは?無料で相談できる最初の窓口
介護で何から手をつければよいか分からないとき、最初に電話する先はここで足ります。何を相談してよいか決まっていなくても、話を聞いてもらえる場所です。
公的な窓口で、相談は無料
地域包括支援センターは、介護保険法にもとづいて市区町村が設ける窓口です。市区町村が直接運営していることも、社会福祉法人などに委託していることもありますが、どちらであっても公的な窓口で、相談は無料です。特定の事業所へ誘導される場所ではありません。
三つの専門職がいる
| 職種 | 得意なこと |
|---|---|
| 保健師など | 健康や医療のこと、介護予防の組み立て |
| 社会福祉士 | 権利を守ること、虐待や消費者被害、制度の使い方 |
| 主任ケアマネジャー | ケアプランや事業所との調整、地域のケアマネジャーの支援 |
何を相談してよいのか
- 介護保険をどう使いはじめればよいか分からない
- 要介護認定を申請したいが、本人が窓口へ行けない
- 離れて暮らす親の様子が心配で、見てもらえないか
- ケアマネジャーを探したい、いまの担当を替えたい
- 物忘れが出てきたが、病院へ行くのを嫌がる
- 本人の財産の管理が難しくなってきた
- 介護をしている家族のほうが参っている
「まだ介護保険を使っていない」段階の相談こそ、この窓口の本来の役目です。 認定を受けている人だけの窓口ではありません。
探し方
おおむね中学校区に1か所の割合で置かれていて、担当する区域が決まっています。市区町村の窓口に聞くか、市区町村のサイトで「地域包括支援センター」と探すと、住所ごとの担当が分かります。名前を「高齢者あんしんセンター」などに変えている市区町村もあります。
電話するときに手元にあるとよいもの
何も用意しなくても相談できますが、次のことが手元にあると一度の電話で話が進みます。本人の名前と生年月日、住所。かかりつけの医療機関名。そして、いま何にいちばん困っているかを一つだけ。
困りごとは、整理してから話す必要はありません。「先週から夜に起き出すようになった」「風呂に入らなくなった」で十分です。制度の名前を知らなくても、生活の場面を話せば、向こうが制度に翻訳してくれます。
相談したあと、何が起きるか
話を聞いたうえで、必要なら自宅を訪ねて様子を見ます。そこから、要介護認定の申請を勧められることもあれば、認定を待たずに総合事業で始められると案内されることもあります。介護保険ではなく、市区町村の配食や見守り、社会福祉協議会のしくみにつながることもあります。
要介護と判定されたあとは、居宅介護支援事業所のケアマネジャーへ引き継がれます。要支援のままなら、地域包括支援センターが計画を作り、そのまま担当を続けます。どちらに転んでも、相談したことが無駄になる道はありません。
介護保険の外にも役目がある
この窓口が扱うのは、サービスの手配だけではありません。高齢者への虐待が疑われるときの通報先であり、判断が難しくなってきた人の財産を守る成年後見のしくみへの入口でもあります。訪問販売でつぎつぎ契約させられている、といった相談も受け付けます。
介護をしている家族が参ってしまったときの相談先でもあります。介護者の集まりを開いている地域も多く、同じ立場の人と話せる場を紹介してもらえます。抱えている本人が「まだ大丈夫」と言っているうちに、一度つないでおくのが結果として楽です。
開いている時間と、閉まっているとき
多くは平日の日中に開いています。土日祝や夜間の対応は市区町村によって違い、当番制で電話を受けているところもあります。急を要する事態のときにどこへかければよいかは、平日のうちに聞いておいてください。
認定を受けていなくても行ける
介護保険を使っていない段階でも相談できます。「まだ何も始まっていない」ときこそ、ここが入口です。
相談に費用はかかりません。 認定を受ける必要があるかどうかから一緒に考えてくれます。申請すると決めていなくても構いません。
担当する区域が決まっている
住んでいる場所によって、担当のセンターが決まっています。近くにあるセンターが担当とは限りません。
どこが担当かは、市区町村の担当課で分かります。 このサイトの市区町村ページには、その市区町村にあるセンターを載せてあります。電話で住所を伝えれば、担当かどうかをその場で教えてもらえます。
介護以外のことも扱う
お金の管理、権利を守ること、虐待の疑い、成年後見の相談。介護保険の枠を超えたことも、ここが引き受けます。
本人が嫌がっている、家族が疲れきっている、近所とうまくいっていない。 こうした相談も対象です。どこに言えばよいか分からないときの、最初の一か所だと考えてください。
離れて暮らす家族からでも相談できる
本人が住んでいる地域のセンターへ、家族が電話して構いません。本人が同意していなくても、心配ごとを伝えることはできます。
様子を見に行ってもらえることがあります。 すぐに動くとは限りませんが、記録として残ります。帰省のときに一緒に訪ねると、その後の連絡がつきやすくなります。
- 相談したら、何かを申し込まされませんか。
- ありません。公的な窓口で、営業をする立場にありません。話を聞いたうえで、使える制度や地域の資源を示すところまでが役目です。
- 本人が相談を嫌がります。
- 家族だけで相談してかまいません。本人が拒んでいる状況そのものが、相談の中身になります。どう切り出すか、誰から言えば届くかを一緒に考える窓口です。
居宅介護支援の数を、掲載データから確かめる
居宅介護支援が全国にどれくらいあるかというと、当サイトの掲載で35,879件です。65歳以上1万人あたりにすると全国で10.0件です。定員が分かっている11,014件では、まんなかの定員が64人でした。運営しているのは27,534の法人です。
65歳以上の人数で割って多い順に並べると、上から和歌山県・沖縄県・大阪府。少ないほうは鳥取県・新潟県・茨城県の順になります。件数そのものの順位とは、まるで違う顔ぶれになります。件数で並べると人口の多い都道府県が上に来るだけで、その地域が手厚いかどうかは分からないためです。
掲載があるのは全国1,892市区町村のうち1,855市区町村で、37の市区町村には1件もありません。制度として使えることと、住んでいる場所で実際に選べることは別だ、ということです。お住まいの市区町村に何件あるかは、当サイトの市区町村ページで確かめられます。
この記事の出典
- 厚生労働省地域包括ケアシステム2026-08-22 確認
- デジタル庁 e-Gov法令検索介護保険法(平成九年法律第百二十三号)2026-08-22 確認
- 福祉医療機構 WAM NET介護保険制度解説2026-08-22 確認
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