虐待は殴ることだけではない。通報は責めるためではない

介護の窓口 編集部最終更新 2026-08-22

介護している人自身が「これは虐待かもしれない」と気づくことがあります。そのときに通報するのは、自分を守ることでもあります。

5つの型

法律が定める虐待
身体的虐待たたく、つねる、無理やり縛る、閉じ込める
介護の放棄食事や水分を与えない、必要な受診をさせない、不衛生なまま放置する
心理的虐待どなる、無視する、子ども扱いする、恥をかかせる
性的虐待本人の意に沿わない性的な行為、排泄の介助で羞恥心を無視する
経済的虐待年金や預金を勝手に使う、必要なお金を渡さない

「そんなつもりはなかった」でも当たります。 転落を防ぐためにベッドに縛る、外へ出ないよう鍵をかける。安全のためのつもりが、身体的虐待に当たることがあります。

追い詰められた結果として起きる

虐待をする人の多くは、悪意で始めたわけではありません。 眠れない日が続き、誰にも代わってもらえず、限界を超えたところで起きます。だから制度は、罰することよりも介護している人を支えることを柱にしています。

自分がやってしまっていると気づいたら、その時点で相談してください。 隠すほど深まります。地域包括支援センターは、そこから体制を組み直す窓口です。

通報する

通報先は市区町村(高齢福祉の窓口)と地域包括支援センターです。命に関わる恐れがあるときは、確信が無くても通報してよいとされています。

通報した人が誰かは、市区町村の職員に守秘義務がかかっています。 通報したことを理由に不利に扱われることもありません。「間違いだったら」と迷って見過ごすほうが、取り返しがつきません。

施設の中で起きたとき

施設や事業所の職員による虐待も、同じく市区町村への通報の対象です。施設の中の相談窓口だけで終わらせないでください。 市区町村が調査し、必要な指導を行います。

あざ、極端な体重の減り、以前と違うおびえ方、家族に会いたがらない。 面会のときに見て気になったら、記録(日付・場所・写真)を残してから相談してください。

確信が持てません。
確信は要りません。通報を受けた市区町村が確かめます。判断するのは通報する側の役目ではありません。
家族が引き離されますか。
命に関わる場合には分けて保護することがありますが、多くは介護の体制を組み直すことで対応します。相談した時点で家族が壊されるわけではありません。

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