亡くなったあと、期限のある手続きから順に
悲しむ時間も取れないまま手続きが押し寄せます。順番だけでも先に知っておくと、負担が減ります。
期限のあるもの
| 手続き | 期限の目安 |
|---|---|
| 死亡届の提出 | 死亡を知った日から7日以内 |
| 年金の受給停止 | すみやかに(厚生年金は10日、国民年金は14日が目安) |
| 介護保険の資格喪失 | 14日以内。被保険者証を返す |
| 健康保険・後期高齢者医療の資格喪失 | 14日以内。被保険者証を返す |
| 相続放棄・限定承認 | 相続の開始を知ってから3か月 |
| 相続税の申告 | 10か月 |
| 相続登記 | 取得を知ってから3年 |
市区町村の窓口では、必要な手続きをまとめて案内する窓口を設けているところがあります。 「おくやみ」の窓口があるか、まず電話で聞いてください。何度も足を運ばずに済みます。
受け取れるもの
未支給年金は、亡くなった月の分までの年金で、まだ受け取っていない分です。生計を同じくしていた遺族が請求できます。請求しなければ支払われません。
亡くなった人の年金の種類と遺族の状況によっては、遺族年金を受けられることがあります。日本年金機構の窓口か、年金事務所で確かめてください。
介護の側の締めくくり
ケアマネジャー、利用していた事業所、施設への連絡。最終月の利用料の精算、福祉用具の返却、住宅改修で借りた物の扱い。 連絡が漏れると請求だけが続くことがあります。
高額介護サービス費や高額医療・高額介護合算療養費の払い戻しが、あとから届くことがあります。 受け取る人の届出が要る場合があるので、市区町村からの通知は捨てずに確かめてください。
窓口へ持っていくもの
何度も足を運ぶことになる家庭が多いのは、持ち物が足りないからです。行く前に電話で確かめると、その日で終わることがあります。
亡くなった人の健康保険証と介護保険被保険者証、年金手帳や年金証書、手続きをする人の身分証と印鑑、振込先の通帳。戸籍は複数の手続きで要るので、多めに取っておくと足りなくなりません。
止めるものと、名義を移すもの
公共料金、携帯電話、新聞、インターネット、有料の会員サービス、クレジットカード。一人暮らしだった場合は解約、同居の家族が住み続けるなら名義の変更になります。
放っておくと、引き落としだけが続きます。 口座が凍結されると、今度は未払いとして督促が来ます。通帳の引き落とし欄を一年分たどって、一覧を作るのが早道です。
葬儀の費用に、支給があることがある
国民健康保険や後期高齢者医療の加入者が亡くなったときは、葬祭費として支給を受けられる場合があります。健康保険の被保険者だった場合は埋葬料にあたるものがあります。
どちらも、こちらから申請しないと支払われません。 金額も手続きも保険者ごとに違うので、資格喪失の手続きで窓口に行ったときに、あわせて聞いてください。申請できる期間には決まりがあります。
全部を、すぐにやらなくていい
期限のあるものと、そうでないものがあります。死亡届、年金の受給停止、保険証の返却は急ぎます。相続の話や、遺品の整理は、そのあとで構いません。
長く介護をしてきた人ほど、この時期に体調を崩します。 急がなくてよいものを後ろに回して、休む時間を取ってください。手続きは、きょうだいで分けても構いません。
最初の数日にやることが、決まっている
悲しむ余裕もないまま、手続きが続きます。先に何があるかを知っておくだけで、負担が違います。
死亡の届け出、葬儀、年金の停止、健康保険と介護保険の資格の喪失。 これらは日数の決まったものがあります。 一覧にして持っておいてください。
介護に関わる手続きがある
介護保険の被保険者証を返す、利用していた事業所へ連絡する、施設の契約を終える。忘れられがちです。
ケアマネジャーに一報を入れてください。 関わっていた事業所へまとめて伝えてもらえます。最後の月の利用料の精算も残ります。
返ってくるお金がある
払い過ぎた保険料、高額な費用が戻るしくみ、加入していた保険。申請しなければ戻りません。
市区町村の窓口で、まとめて確かめられます。 何を持って行けばよいかを、先に電話で聞いておくと一度で済みます。期限のあるものがあります。
一人で全部やろうとしない
喪主になった人に、手続きが集中します。判断が要るものが多く、疲れ切ります。
分担してください。 市区町村の窓口で一度に済ませられる手続きをまとめている自治体があります。行く前に、何がまとめられるかを聞いてください。
- 口座はいつ凍結されますか。
- 金融機関が死亡を知った時点です。凍結されると引き出せなくなるため、当面の費用の手当てを考えておいてください。一定額を引き出せる制度もあります。
- 何から手を付ければよいですか。
- 死亡届と葬儀の手配のあと、市区町村の窓口へ行ってください。介護保険・健康保険・年金の手続きがまとめて進みます。相続はそのあとで構いません。
この記事の出典
- 日本年金機構年金を受けている方が亡くなったとき2026-08-22 確認
- 日本年金機構亡くなった方の未支給年金を受け取れるとき2026-08-22 確認
- 厚生労働省高齢者医療制度2026-08-22 確認
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