亡くなったあと、期限のある手続きから順に

介護の窓口 編集部最終更新 2026-08-22

悲しむ時間も取れないまま手続きが押し寄せます。順番だけでも先に知っておくと、負担が減ります。

期限のあるもの

主な期限
手続き期限の目安
死亡届の提出死亡を知った日から7日以内
年金の受給停止すみやかに(厚生年金は10日、国民年金は14日が目安)
介護保険の資格喪失14日以内。被保険者証を返す
健康保険・後期高齢者医療の資格喪失14日以内。被保険者証を返す
相続放棄・限定承認相続の開始を知ってから3か月
相続税の申告10か月
相続登記取得を知ってから3年

市区町村の窓口では、必要な手続きをまとめて案内する窓口を設けているところがあります。 「おくやみ」の窓口があるか、まず電話で聞いてください。何度も足を運ばずに済みます。

受け取れるもの

未支給年金は、亡くなった月の分までの年金で、まだ受け取っていない分です。生計を同じくしていた遺族が請求できます。請求しなければ支払われません。

亡くなった人の年金の種類と遺族の状況によっては、遺族年金を受けられることがあります。日本年金機構の窓口か、年金事務所で確かめてください。

年金の受給停止が遅れると、受け取りすぎた分を返すことになります。 亡くなったあと最初に手を付ける手続きの1つだと考えてください。

介護の側の締めくくり

ケアマネジャー、利用していた事業所、施設への連絡。最終月の利用料の精算、福祉用具の返却、住宅改修で借りた物の扱い。 連絡が漏れると請求だけが続くことがあります。

高額介護サービス費や高額医療・高額介護合算療養費の払い戻しが、あとから届くことがあります。 受け取る人の届出が要る場合があるので、市区町村からの通知は捨てずに確かめてください。

口座はいつ凍結されますか。
金融機関が死亡を知った時点です。凍結されると引き出せなくなるため、当面の費用の手当てを考えておいてください。一定額を引き出せる制度もあります。
何から手を付ければよいですか。
死亡届と葬儀の手配のあと、市区町村の窓口へ行ってください。介護保険・健康保険・年金の手続きがまとめて進みます。相続はそのあとで構いません。

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