相続登記には期限がある。介護をした人が損をしないために

介護の窓口 編集部最終更新 2026-08-22

手続きの話は冷たく感じますが、期限のあるものを先に済ませておかないと、あとで負担が増えます。

相続登記は義務

不動産を相続したときの名義変更は、取得を知った日から3年以内に申請することが義務づけられています。正当な理由なく怠ると、過料の対象になります。

2024年4月より前に相続していた不動産も対象です。 この場合は施行日から3年以内が期限になります。「昔のことだから関係ない」ということにはなりません。

話がまとまらないとき

遺産分割の話し合いがまとまらず、期限に間に合わないことがあります。その場合は相続人申告登記という簡易な手続きで、義務を果たしたものとして扱われます。

これは名義を移す手続きではありません。 「自分が相続人である」と申し出るだけのものです。話がまとまったら、あらためて相続登記が要ります。

介護をした人の貢献

相続人が介護をしていた場合は寄与分相続人でない親族(子の配偶者など)が介護をしていた場合は特別寄与料として、考える余地があります。

ただし主張するには、記録が要ります。 何年、どれくらいの頻度で、どんな世話をしたか。立て替えた費用の領収書。「ずっと面倒を見てきた」という言葉だけでは通りません。

先に集めるもの

  1. 亡くなった人の出生から死亡までの戸籍(除籍・改製原戸籍を含む)
  2. 相続人全員の戸籍と住民票
  3. 不動産の登記事項証明書と固定資産評価証明書
  4. 預貯金・有価証券・保険の一覧
  5. 借入や保証の有無

借金が資産を上回るときは、相続放棄という道があります。 期限は原則として、相続の開始を知ってから3か月です。この期限は短いので、心当たりがあるなら早く確かめてください。

誰に頼めばよいですか。
登記は司法書士、争いがあるときは弁護士、相続税は税理士です。法務局でも登記の手続きについて相談を受け付けています。
相続税はかかりますか。
基礎控除を超える場合にかかります。申告の期限は原則として10か月です。かかるかどうかの見当は、税務署か税理士に確かめてください。

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