相続登記には期限がある。介護をした人が損をしないために
手続きの話は冷たく感じますが、期限のあるものを先に済ませておかないと、あとで負担が増えます。
相続登記は義務
不動産を相続したときの名義変更は、取得を知った日から3年以内に申請することが義務づけられています。正当な理由なく怠ると、過料の対象になります。
2024年4月より前に相続していた不動産も対象です。 この場合は施行日から3年以内が期限になります。「昔のことだから関係ない」ということにはなりません。
話がまとまらないとき
遺産分割の話し合いがまとまらず、期限に間に合わないことがあります。その場合は相続人申告登記という簡易な手続きで、義務を果たしたものとして扱われます。
介護をした人の貢献
相続人が介護をしていた場合は寄与分、相続人でない親族(子の配偶者など)が介護をしていた場合は特別寄与料として、考える余地があります。
ただし主張するには、記録が要ります。 何年、どれくらいの頻度で、どんな世話をしたか。立て替えた費用の領収書。「ずっと面倒を見てきた」という言葉だけでは通りません。
先に集めるもの
- 亡くなった人の出生から死亡までの戸籍(除籍・改製原戸籍を含む)
- 相続人全員の戸籍と住民票
- 不動産の登記事項証明書と固定資産評価証明書
- 預貯金・有価証券・保険の一覧
- 借入や保証の有無
借金が資産を上回るときは、相続放棄という道があります。 期限は原則として、相続の開始を知ってから3か月です。この期限は短いので、心当たりがあるなら早く確かめてください。
介護をした証拠は、介護をしている最中にしか作れない
寄与分や特別寄与料の話になったとき、求められるのは事実の裏づけです。ところが、亡くなったあとに思い出して書いたものは、あとから作ったものと見られます。
いま介護をしているなら、いまが記録を残す時期です。通った日と、その日にしたこと。立て替えた費用の領収書。仕事を減らしたなら、その時期と減った収入。 カレンダーに印を付けておくだけでも、何もないよりずっと違います。
家に住み続けられるかどうか
親と同居して介護をしてきた人にとって、いちばん大きいのは、その家に住み続けられるかです。ほかの相続人が分割を求めれば、家を売ることになりかねません。
この心配があるなら、親が元気なうちに遺言を用意しておくのが確実です。 公正証書で作っておけば、あとから争いになりにくくなります。「言わなくても分かってくれるはずだ」がいちばん危ういところです。
通帳の履歴は、必ず見られる
相続の場面では、亡くなる前の数年分の入出金がさかのぼって確認されることがあります。介護のために家族が引き出していた分も、そこに並びます。
使い道を説明できないと、使い込みを疑われます。本人のために使ったことが分かる記録があれば、それで済む話です。 疑われてから思い出そうとしても、間に合いません。
争いになりそうなら、早めに外の人を入れる
きょうだいのあいだで話が付かないまま時間だけが過ぎると、期限のある手続きに間に合わなくなります。感情がこじれてからでは、誰の言うことも通らなくなります。
司法書士、弁護士、あるいは家庭裁判所の調停。 外の人を入れることは、争いを大きくすることではありません。話し合いが止まっている状態を、期限のあるうちに動かすための手段です。
介護をした分は、自動では反映されない
長年世話をしたから多く受け取れる、とはなりません。主張して、認められて、初めて反映されます。
認められるには、記録が要ります。 かかった費用の領収書、通った日、やったこと。 何も残していないと、主張しても通りません。介護をしている間から残してください。
本人が元気なうちに、話しておく
亡くなってから話し合うと、感情が絡んで進みません。本人の意思が確かめられないからです。
遺言があれば、争いの多くは避けられます。 本人が自分で書く方法と、公証役場で作る方法があります。費用と確実さが違うので、比べてください。
期限のあるものがある
相続の放棄や、相続税の申告には期限があります。知らずに過ぎると、選べなくなります。
借金がある場合は、特に急ぎます。 何がいつまでかは、市区町村の無料相談や、専門家に確かめてください。「後で調べる」で過ぎるのが、この期限です。
不動産が絡むと、こじれる
実家をどうするか。分けられないものなので、ここで止まります。
住み続ける人がいるのか、売るのか、貸すのか。 本人が生きているうちに、方向だけでも話しておいてください。空き家のまま何年も残ると、費用だけがかかり続けます。
- 誰に頼めばよいですか。
- 登記は司法書士、争いがあるときは弁護士、相続税は税理士です。法務局でも登記の手続きについて相談を受け付けています。
- 相続税はかかりますか。
- 基礎控除を超える場合にかかります。申告の期限は原則として10か月です。かかるかどうかの見当は、税務署か税理士に確かめてください。
この記事の出典
- 法務省相続登記の申請義務化について2026-08-22 確認
- 法務局相続登記・遺贈の登記の申請をされる相続人の方へ(登記手続ハンドブック)2026-08-22 確認
- 法務省相続人申告登記について2026-08-22 確認