成年後見制度とは?申立てから選任までの流れ
家族が申し立てても、誰が選ばれるかを決めるのは家庭裁判所です。ここを知らずに進めると、想定と違う結果になります。
三つの類型
| 類型 | 対象 | 支援する人 |
|---|---|---|
| 後見 | 判断能力が欠けているのが通常の状態 | 成年後見人 |
| 保佐 | 判断能力が著しく不十分 | 保佐人 |
| 補助 | 判断能力が不十分 | 補助人 |
どの類型になるかは、医師の診断書と、必要に応じて行われる鑑定で判断されます。家族が選ぶものではありません。
申立ての流れ
- 本人の住所地を管轄する家庭裁判所に相談し、書類の案内を受ける
- 医師に診断書を書いてもらう(家庭裁判所の書式)
- 戸籍、住民票、財産の資料、収支の見込みをそろえる
- 申立書を提出する。申立てができるのは本人・配偶者・四親等内の親族など
- 家庭裁判所の面接、必要なら鑑定
- 審判で後見人などが選任され、法務局に登記される
家族が選ばれるとは限らない
申立てのときに候補者を挙げられますが、決めるのは家庭裁判所です。 財産が多い、親族の間で意見が割れている、といった事情があると、弁護士や司法書士などの専門職が選ばれることがあります。
専門職が選ばれると、家庭裁判所が決めた報酬を本人の財産から払い続けることになります。 金額は財産の額や仕事の内容で決まります。これを知らずに申し立てて驚く家族がいるので、先に把握してください。
始めたら簡単にはやめられない
目的だった手続きが終わっても、原則として本人が亡くなるまで続きます。 「家の売却が済んだからやめる」ということはできません。後見人を替えるにも、家庭裁判所の判断が要ります。
身近な相談先として、市区町村や社会福祉協議会が運営する中核機関・権利擁護センターがあります。申し立てる前に、ここで見通しを聞いておくと判断しやすくなります。
何のために使うのかを、先に決める
「そろそろ必要だと言われたから」で申し立てると、あとで負担だけが残ることがあります。動かせない口座があるのか、家を売る必要があるのか、施設の契約が結べないのか。
目的がはっきりしていれば、ほかの手立てで足りるかどうかも見えます。金融機関の代理人の届出や、日常生活自立支援事業で済むこともあります。 申立ての前に、中核機関や社会福祉協議会で確かめてください。
費用の助成があることがある
申立ての費用や後見人への報酬が負担になって、必要な人が使えないことがないよう、市区町村が費用を助成するしくみ(成年後見制度利用支援事業)を設けている場合があります。
対象になる条件も、助成の範囲も市区町村ごとに違います。お住まいの市区町村の担当課か、中核機関で確かめてください。 申し立てたあとでは対象にならない扱いもあるので、先に聞いておくほうが安全です。
選任されたあと、家族がすること
後見人がついたら家族の役目が終わるわけではありません。財産と契約はその人が担いますが、日々の暮らしを見るのは変わらず家族とサービス事業者です。
必要なお金は、後見人に伝えて出してもらう形になります。 施設の費用、医療費、必要な買い物。勝手に本人の口座から出すことはできなくなるので、連絡の取り方と、急ぎのときの手順を最初に決めておいてください。
親族のあいだで、先に話しておく
申立てには、ほかの親族の意向が確かめられることがあります。あとから「聞いていない」と言われると、手続きが長引き、家族の関係も傷みます。
誰が申し立てるか、誰を候補者にするか、費用はどうするか。専門職が選ばれる可能性があることも含めて、先に共有しておいてください。 相続の話とは切り離して進めるほうが、話がこじれにくくなります。
始めると、簡単には終われない
この制度は、いったん始まると本人の判断が回復しない限り続きます。「不動産を売るときだけ」といった使い方はできません。
報酬も、続く間ずっとかかります。 必要な場面が本当に来ているかを、先に確かめてください。 他のしくみで足りることがあります。
誰が後見人になるか
家族が申し立てても、家族が選ばれるとは限りません。財産の額や、家族の間の事情によっては、専門職が選ばれます。
選ぶのは家庭裁判所です。 希望は出せますが、そのとおりになる保証はありません。申し立てる前に、この点を家族の間で理解しておいてください。
できることと、できないこと
財産の管理と、契約などの手続きが役目です。身の回りの世話をするわけではありません。
介護そのものは、これまでどおり家族とサービスが担います。 後見人が付いたからといって、介護の手が増えるわけではありません。ここを取り違えている家庭があります。
相談してから決める
手続きは家庭裁判所で行いますが、その前に、そもそも必要かどうかを相談できる先があります。
地域包括支援センター、市区町村の担当課、権利を守る相談の窓口。 費用のかからない相談があります。申し立ての費用を助成している市区町村もあります。 まず聞いてください。
- 費用はどれくらいかかりますか。
- 申立ての手数料と登記の費用、診断書の作成料がかかり、鑑定が必要になるとその費用も加わります。選任後は、専門職が就いた場合の報酬が継続します。金額は家庭裁判所と地域で異なるため、窓口で確かめてください。
- 後見人は介護もしてくれますか。
- しません。後見人の仕事は財産の管理と契約などの法律行為で、実際の介護は含みません。介護は介護保険のサービスやサービス事業者が担い、その契約を後見人が結ぶという分担になります。
この記事の出典
- 法務省成年後見制度・成年後見登記制度2026-08-22 確認
- 裁判所成年後見制度について2026-08-22 確認
- 厚生労働省成年後見制度利用促進2026-08-22 確認
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