成年後見制度とは?申立てから選任までの流れ

介護の窓口 編集部最終更新 2026-08-22

家族が申し立てても、誰が選ばれるかを決めるのは家庭裁判所です。ここを知らずに進めると、想定と違う結果になります。

三つの類型

判断能力の程度による分かれ方
類型対象支援する人
後見判断能力が欠けているのが通常の状態成年後見人
保佐判断能力が著しく不十分保佐人
補助判断能力が不十分補助人

どの類型になるかは、医師の診断書と、必要に応じて行われる鑑定で判断されます。家族が選ぶものではありません。

申立ての流れ

  1. 本人の住所地を管轄する家庭裁判所に相談し、書類の案内を受ける
  2. 医師に診断書を書いてもらう(家庭裁判所の書式)
  3. 戸籍、住民票、財産の資料、収支の見込みをそろえる
  4. 申立書を提出する。申立てができるのは本人・配偶者・四親等内の親族など
  5. 家庭裁判所の面接、必要なら鑑定
  6. 審判で後見人などが選任され、法務局に登記される
申立てから選任まで数か月かかることがあります。 施設の入居契約や不動産の売却に間に合わせたいときは、逆算して早く動いてください。急いでいる事情は申立てのときに伝えます。

家族が選ばれるとは限らない

申立てのときに候補者を挙げられますが、決めるのは家庭裁判所です。 財産が多い、親族の間で意見が割れている、といった事情があると、弁護士や司法書士などの専門職が選ばれることがあります。

専門職が選ばれると、家庭裁判所が決めた報酬を本人の財産から払い続けることになります。 金額は財産の額や仕事の内容で決まります。これを知らずに申し立てて驚く家族がいるので、先に把握してください。

始めたら簡単にはやめられない

目的だった手続きが終わっても、原則として本人が亡くなるまで続きます。 「家の売却が済んだからやめる」ということはできません。後見人を替えるにも、家庭裁判所の判断が要ります。

身近な相談先として、市区町村や社会福祉協議会が運営する中核機関・権利擁護センターがあります。申し立てる前に、ここで見通しを聞いておくと判断しやすくなります。

費用はどれくらいかかりますか。
申立ての手数料と登記の費用、診断書の作成料がかかり、鑑定が必要になるとその費用も加わります。選任後は、専門職が就いた場合の報酬が継続します。金額は家庭裁判所と地域で異なるため、窓口で確かめてください。
後見人は介護もしてくれますか。
しません。後見人の仕事は財産の管理と契約などの法律行為で、実際の介護は含みません。介護は介護保険のサービスやサービス事業者が担い、その契約を後見人が結ぶという分担になります。

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