月額だけを見て決めない。施設の費用の見方
「月◯万円から」の「から」に何が入っていないかを見るのが、比べ方の要点です。
分けて数える
| 項目 | 中身 |
|---|---|
| 介護サービス費 | 要介護度に応じた額の1割から3割 |
| 居住費 | 部屋代。個室か多床室か、ユニット型かで変わる |
| 食費 | 1日あたりで決まっていることが多い |
| 日常生活費 | 理美容、レクリエーション、日用品 |
| その他 | おむつ代、医療費、通院の付き添い、電話代 |
介護保険の施設では、居住費と食費に負担限度額認定が効きます。 所得と資産の条件に当てはまれば下がるので、申請せずに「高いから無理」と決めないでください。
負担限度額認定が効かない住まいもある
有料老人ホームやサービス付き高齢者向け住宅の家賃・食費には、負担限度額認定は使えません。 効くのは介護保険の施設(介護老人福祉施設・介護老人保健施設・介護医療院)と、ショートステイです。ここを混同すると資金計画が狂います。
一時金があるとき
入居時に一時金を求める施設では、何年分の家賃の前払いなのか(償却期間)、途中で出るときいくら戻るのか(返還の計算)、亡くなったときはどうなるかの3つを書面で確かめます。
短期間で退去したときの返還額は、必ず書面で確かめてください。 一定期間で償却される契約だと、数か月で亡くなった場合にほとんど戻りません。「クーリング・オフができる期間」の定めも重要事項説明書に書かれています。
重くなったときいくらになるか
要介護度が上がると介護サービス費が上がります。入居時の月額ではなく、要介護5になったときの月額を必ず聞いてください。 特定施設の指定が無い住まいでは、外部サービスの積み上げで大きく変わります。
払えなくなったときにどうなるかも、契約の前に聞いておきます。 滞納が続けば退去を求められます。年金と貯金で何年持つかを、要介護5の月額で計算し直してください。
- 高額介護サービス費は施設でも使えますか。
- 介護サービス費の部分には使えます。居住費・食費・日常生活費は対象外です。医療費が重なる年は、高額医療・高額介護合算療養費も確かめてください。
- 費用の目安はどこで分かりますか。
- 介護サービス情報公表システムに、施設ごとの費用が載っています。ただし最終的な額は契約書と重要事項説明書で確かめてください。
この記事の出典
- 厚生労働省サービスにかかる利用料2026-08-22 確認
- 福祉医療機構 WAM NET介護保険制度解説2026-08-22 確認
- 厚生労働省有料老人ホームの設置運営標準指導指針について2026-08-22 確認