医療費と介護費を1年で合算して戻すしくみ
入退院を繰り返しながら介護も使っている年は、医療と介護のどちらの上限にも引っかからないまま、合計だけが重くなることがあります。それを拾うための制度です。
1年分をまとめて見る
医療費には高額療養費、介護費には高額介護サービス費という月ごとの上限があります。ところが、どちらも上限には届かないけれど、合わせると相当な額になるという年があります。この制度は、そこを1年単位で拾います。
対象になるのは、8月1日から翌年7月31日までの1年間です。年度でも暦年でもないので、計算するときは注意します。
同じ医療保険に入っている人で合計する
合計するのは、同じ医療保険に加入している世帯の分です。夫婦で同じ健康保険に入っていて、二人とも医療と介護を使っているなら、四つの負担を合わせます。別々の医療保険に入っている場合は合算できません。
| 費目 | 対象 |
|---|---|
| 医療機関の窓口負担(高額療養費で戻った分を除く) | 入る |
| 介護サービスの自己負担(高額介護サービス費で戻った分を除く) | 入る |
| 入院時の食事代、差額ベッド代 | 入らない |
| 施設の食費・部屋代 | 入らない |
| 介護保険の上限を超えて全額払った分 | 入らない |
申請の窓口は二つに関わる
介護分は市区町村、医療分は加入している医療保険が持っています。そのため、市区町村で介護分の自己負担額証明書をもらい、それを医療保険の窓口へ出す、という順で進むのが一般的です。後期高齢者医療の人は、市区町村の窓口で両方できることが多くなります。
市区町村によっては、該当しそうな人に案内を送っています。ただし別の医療保険をまたぐ場合など、把握しきれない組み合わせもあります。心当たりがあるときは、案内を待たずに問い合わせてください。
2年で時効になる
申請できる期間は、対象の1年が終わった翌日から2年です。入退院が続いた年ほど手続きが後回しになりがちですが、期限があることは覚えておいてください。
- 年の途中で医療保険が変わりました。
- 7月31日時点で加入している医療保険が窓口になります。年度の途中で75歳になって後期高齢者医療へ移った場合など、扱いが細かくなるので窓口で確かめてください。
- 戻る額が数百円ということもありますか。
- あります。上限を超えた分が戻るしくみなので、わずかに超えただけなら額も小さくなります。制度上、支給されない下限が設けられていることもあります。
この記事の出典
- 厚生労働省高額療養費制度を利用される皆さまへ2026-08-22 確認
- 厚生労働省サービスにかかる利用料2026-08-22 確認
- 全国健康保険協会高額療養費2026-08-22 確認