負担限度額認定とは?施設の食費と部屋代が軽くなるしくみ
施設の費用でいちばん重いのは、介護の部分ではなく食費と部屋代です。ここを軽くする制度があり、しかも申請しないと始まりません。
対象は、所得も預貯金も少ない人
認定を受けられるのは、本人と世帯の所得が一定以下で、かつ預貯金などの資産も一定以下の人です。所得だけでなく資産も見るのが、この制度の特徴です。配偶者がいる場合は、世帯を分けていても配偶者の所得と資産が見られます。
申請のときに預貯金通帳の写しを出します。通帳の残高を確かめる手続きがあるため、思っていたより準備するものが多く感じるかもしれません。
軽くなるのは食費と部屋代
| 費目 | この制度 |
|---|---|
| 介護サービスの部分 | 効かない(高額介護サービス費のほう) |
| 食費 | 効く |
| 部屋代(居住費・滞在費) | 効く |
| 日用品費、理美容代 | 効かない |
対象になる施設
有料老人ホームやサービス付き高齢者向け住宅、グループホームは対象外です。 これらは介護保険の施設ではなく、住まいとして契約するものだからです。同じように見えても扱いが違うので、入居前に確かめてください。
ショートステイにも効く
見落とされやすいのですが、ショートステイの食費と滞在費にも効きます。自宅で暮らしながら定期的にショートステイを使っている場合、年間で見ると差は小さくありません。
毎年、更新が要る
認定証の有効期間は8月から翌年7月までで、毎年申請し直します。更新の案内が届くので、届いたら早めに手続きします。切れたまま入所を続けると、その月から軽減が止まります。
- 申請したのに認められませんでした。
- 所得か預貯金が基準を超えていた可能性が高いです。理由は市区町村の窓口で確かめられます。状況が変われば改めて申請できるので、収入や資産が減ったときは再度相談してください。
- 入所してから申請しても間に合いますか。
- 入所後でも申請できますが、適用されるのは原則として申請した月からです。さかのぼって軽くはならないため、入所が決まった時点で市区町村へ相談するのが確実です。
この記事の出典
- 厚生労働省サービスにかかる利用料2026-08-22 確認
- デジタル庁 e-Gov法令検索介護保険法施行規則(平成十一年厚生省令第三十六号)2026-08-22 確認
- 福祉医療機構 WAM NET介護保険制度解説2026-08-22 確認