負担限度額認定とは?施設の食費と部屋代が軽くなるしくみ

介護の窓口 編集部最終更新 2026-08-22

施設の費用でいちばん重いのは、介護の部分ではなく食費と部屋代です。ここを軽くする制度があり、しかも申請しないと始まりません。

対象は、所得も預貯金も少ない人

認定を受けられるのは、本人と世帯の所得が一定以下で、かつ預貯金などの資産も一定以下の人です。所得だけでなく資産も見るのが、この制度の特徴です。配偶者がいる場合は、世帯を分けていても配偶者の所得と資産が見られます。

申請のときに預貯金通帳の写しを出します。通帳の残高を確かめる手続きがあるため、思っていたより準備するものが多く感じるかもしれません。

軽くなるのは食費と部屋代

施設の費用と、この制度が効く範囲
費目この制度
介護サービスの部分効かない(高額介護サービス費のほう)
食費効く
部屋代(居住費・滞在費)効く
日用品費、理美容代効かない

対象になる施設

有料老人ホームやサービス付き高齢者向け住宅、グループホームは対象外です。 これらは介護保険の施設ではなく、住まいとして契約するものだからです。同じように見えても扱いが違うので、入居前に確かめてください。

ショートステイにも効く

見落とされやすいのですが、ショートステイの食費と滞在費にも効きます。自宅で暮らしながら定期的にショートステイを使っている場合、年間で見ると差は小さくありません。

毎年、更新が要る

認定証の有効期間は8月から翌年7月までで、毎年申請し直します。更新の案内が届くので、届いたら早めに手続きします。切れたまま入所を続けると、その月から軽減が止まります。

申請したのに認められませんでした。
所得か預貯金が基準を超えていた可能性が高いです。理由は市区町村の窓口で確かめられます。状況が変われば改めて申請できるので、収入や資産が減ったときは再度相談してください。
入所してから申請しても間に合いますか。
入所後でも申請できますが、適用されるのは原則として申請した月からです。さかのぼって軽くはならないため、入所が決まった時点で市区町村へ相談するのが確実です。

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