サ高住とは?費用の目安と、介護が重くなったときに起きること
「サービス付き」という名前から、介護をしてもらえる住まいだと思われがちです。登録の条件になっているサービスは、安否確認と生活相談の2つだけです。ここを取り違えると、入ってから話が違うということになります。
サ高住とは何か
サービス付き高齢者向け住宅は、高齢者住まい法(高齢者の居住の安定確保に関する法律)にもとづく登録制度です。国土交通省と厚生労働省が所管しています。略して「サ高住」と呼ばれます。
中身は賃貸住宅です。施設に入るのではなく、部屋を借ります。契約も入居契約ではなく賃貸借契約が基本で、住民票を移し、自分の暮らしとして住みます。
登録するには、次の条件を満たす必要があります。これが「サービス付き」の中身です。
- 床面積は原則25平方メートル以上(居間・食堂・台所などが共用にあれば18平方メートル以上)
- 廊下の幅・段差・手すりなどのバリアフリー構造
- 台所・水洗便所・収納・洗面・浴室を備える(共用で代えられる場合がある)
- 安否確認のサービスを提供する
- 生活相談のサービスを提供する
- 日中は、介護福祉士・看護師などの資格を持つ職員が建物に常駐する
一般型と介護型
サ高住は、介護がどこから来るかで2つに分かれます。呼び方は事業者によりますが、探すときはこの区別だけを見てください。
| 形 | 介護の出どころ | 介護保険の扱い | 費用の増え方 |
|---|---|---|---|
| 一般型(住宅型) | 外部の訪問介護・通所介護など | 在宅と同じ。使った分だけ請求 | 介護が重くなるほど積み上がる |
| 介護型(特定施設の指定あり) | その住まいの職員 | 特定施設入居者生活介護。要介護度ごとの定額 | 要介護度が上がるまで変わらない |
数のうえでは一般型が大半です。 つまり「サ高住に入った」だけでは、介護は自分で外から手配することになります。訪問介護を頼み、通所介護に通い、足りない分は自費のサービスを買う。在宅で暮らしているのと同じ組み立てです。
一般型で介護が重くなると、区分支給限度基準額(介護保険で使える上限)に早く届きます。上限を超えた分は全額自己負担です。要介護3を超えたあたりから、この壁にあたる人が出てきます。
費用の目安
| 内訳 | 目安 |
|---|---|
| 家賃 | 5万円から15万円 |
| 共益費・管理費 | 1万円から3万円 |
| サービス費(安否確認・生活相談) | 1万円から3万円 |
| 食費(頼んだ場合) | 4万円から6万円 |
| 介護保険の自己負担(1割) | 要介護度と使った量による |
| 合計 | おおむね12万円から25万円 |
入居のときには、敷金として家賃の2か月から3か月分がかかるのがふつうです。有料老人ホームのような数百万円の一時金は、賃貸借契約であるサ高住では原則としてありません。ただし利用権方式で契約するサ高住もあるので、契約の形は必ず確かめてください。
有料老人ホームとの違い
| 見るところ | サ高住(一般型) | 住宅型有料老人ホーム | 介護付き有料老人ホーム |
|---|---|---|---|
| 根拠になる制度 | 高齢者住まい法の登録 | 老人福祉法の届出 | 老人福祉法の届出+特定施設の指定 |
| 契約 | 賃貸借契約が基本 | 利用権方式が多い | 利用権方式が多い |
| 介護の出どころ | 外部 | 外部 | その住まいの職員 |
| 入居時の一時金 | 敷金のみが多い | 0円から数百万円 | 0円から数千万円 |
| 自由度 | 高い(外出・外泊・来客) | 住まいによる | 住まいによる |
「介護付き」と名乗れるのは、特定施設の指定を受けたところだけです。サ高住でも、指定を受けていれば介護付きと同じ形になります。名前ではなく、指定の有無で見てください。
向く人、向かない人
- 自分のことはおおむね自分でできて、一人暮らしの不安だけを減らしたい人には向きます
- 外出や来客の自由を残したい人には向きます
- 夜間に何度も介助が要る人には、一般型は向きません(夜間は職員が常駐しない住まいがあります)
- 医療的な処置が毎日必要な人には、看護師の配置を必ず確かめる必要があります
- 認知症が進んで一人で判断できない人には、グループホームのほうが合う場合があります
退去になる場面
賃貸住宅なので、家賃を払っている限り住み続けられるのが原則です。ただし契約書には退去の条件が書かれています。多いのは次の3つです。
- 医療的な処置が続き、その住まいでは対応できなくなったとき
- 他の入居者に危害が及ぶ行為が繰り返されたとき
- 長期の入院が続き、戻れる見込みが立たなくなったとき
探し方
登録されたサ高住は、国土交通省の登録情報提供システムで公開されています。所在地・戸数・家賃・サービス費のほか、特定施設の指定を受けているかどうかも載っています。
市区町村の高齢福祉の担当課と地域包括支援センターでも、地域のサ高住の一覧を持っています。介護がすでに始まっているなら、ケアマネジャーに相談するのがいちばん早い道です。
契約の形を確かめる
サ高住の契約には賃貸借契約と利用権方式の2つがあります。登録の基準では賃貸借契約が基本とされていますが、実際には利用権方式の建物もあります。
| 見るところ | 賃貸借契約 | 利用権方式 |
|---|---|---|
| 権利の中身 | 部屋を借りる権利 | 住まいとサービスを使う権利 |
| 入居者が亡くなったとき | 相続人に引き継がれることがある | 契約が終わる |
| 前払金 | 敷金が中心 | 一時金として大きな額になることがある |
| 途中で出るとき | 敷金から原状回復分を引いて返る | 償却のきまりにしたがう |
前払金が数百万円と示されたら、利用権方式かどうかをまず確かめてください。賃貸借契約であれば、前払金がそこまで大きくなることはふつうありません。
見学のときに聞くこと
パンフレットには書かれないことのほうが、あとで効いてきます。夜間と看取りの2つは、必ずその場で聞いてください。
| 聞くこと | なぜ効くか |
|---|---|
| 夜間に職員が建物にいるか | 常駐が条件ではない。日中だけの建物がある |
| 夜に呼んだとき、実際に何をしてくれるか | 安否確認と介助は別のもの |
| 介護が重くなった人が、いま何人住んでいるか | 住み続けられるかの実態が分かる |
| 去年、退去した人は何人でどこへ行ったか | 退去の起きやすさが分かる |
| 看取りまで居られるか | 最後に移ることになるかどうか |
| 併設の事業所を使わない選択ができるか | 選ぶ自由が残っているか |
答えをその場でメモし、重要事項説明書に同じことが書かれているかを照らしてください。口で言われたことと書面が食い違うときは、書面が優先します。
同じ名前でも、中身が大きく違う
見守りと相談だけを行うところから、介護の事業所を併設して手厚く対応するところまで、同じ呼び名の中に幅があります。
名前で判断できません。 夜間に誰がいるか、介護が必要になったときにどうなるか。 この2つを、一件ずつ聞いてください。
介護サービスは、別に契約する
住まいの契約と、介護サービスの契約は別のものです。併設の事業所を使う義務はありません。
外の事業所を選べるかを、契約の前に確かめてください。 事実上そこしか選べない造りになっていることがあります。選べるかどうかは、後で効いてきます。
住み続けられなくなる条件
介護が重くなったとき、医療の手当てが増えたとき。住み続けられるとは限りません。
どういう状態になったら移ることになるのかを、書面で確かめてください。 「その時に相談します」で済ませないでください。移るときに、また探すことになります。
- サ高住は要介護認定を受けていなくても入れますか。
- 入れます。60歳以上であること、または要支援・要介護の認定を受けていることが条件で、どちらかを満たせば申し込めます。自立して暮らしている人が、先々の不安に備えて移る例も多くあります。
- 介護が重くなったら追い出されますか。
- 一律に決まってはいません。看取りまで対応する住まいもあれば、医療的な処置が要る段階で移ってもらう住まいもあります。契約前に重要事項説明書の退去条件を読み、口頭でも確かめてください。
- 一般型と介護型は、どちらが安いですか。
- 介護が軽いうちは一般型、重くなると介護型のほうが安くなるのがふつうです。要介護3から4を境に逆転すると考えておくと、見当がつきます。
- 入居中に生活保護を受けることになったら住み続けられますか。
- 家賃が住宅扶助の範囲に収まるかどうかによります。福祉事務所と住まいの相談員に早めに相談してください。転居が必要になる場合もあります。
訪問介護の数を、掲載データから確かめる
訪問介護が全国にどれくらいあるかというと、当サイトの掲載で35,077件です。65歳以上1万人あたりにすると全国で9.8件です。定員が分かっている8,174件では、まんなかの定員が30人でした。運営しているのは24,886の法人です。
65歳以上1万人あたりで多い順に並べると、上位は大阪府・和歌山県・徳島県です。上位5県のうち、高齢化率でも全国10位以内に入るのは1県です。高齢者の多さだけで事業所の数が決まるわけではない、ということになります。少ないほうは新潟県・山形県・茨城県の順です。
掲載があるのは全国1,892市区町村のうち1,777市区町村で、115の市区町村には1件もありません。制度として使えることと、住んでいる場所で実際に選べることは別だ、ということです。お住まいの市区町村に何件あるかは、当サイトの市区町村ページで確かめられます。
この記事の出典
- 国土交通省サービス付き高齢者向け住宅の制度について2026-08-22 確認
- 国土交通省サービス付き高齢者向け住宅2026-08-22 確認
- 厚生労働省有料老人ホームの設置運営標準指導指針について2026-08-22 確認
- 福祉医療機構 WAM NET介護保険サービス一覧2026-08-22 確認