サ高住とは?費用の目安と、介護が重くなったときに起きること

介護の窓口 編集部公開 2026-08-23最終更新 2026-08-25

「サービス付き」という名前から、介護をしてもらえる住まいだと思われがちです。登録の条件になっているサービスは、安否確認と生活相談の2つだけです。ここを取り違えると、入ってから話が違うということになります。

サ高住とは何か

サービス付き高齢者向け住宅は、高齢者住まい法(高齢者の居住の安定確保に関する法律)にもとづく登録制度です。国土交通省と厚生労働省が所管しています。略して「サ高住」と呼ばれます。

中身は賃貸住宅です。施設に入るのではなく、部屋を借ります。契約も入居契約ではなく賃貸借契約が基本で、住民票を移し、自分の暮らしとして住みます。

登録するには、次の条件を満たす必要があります。これが「サービス付き」の中身です。

  • 床面積は原則25平方メートル以上(居間・食堂・台所などが共用にあれば18平方メートル以上)
  • 廊下の幅・段差・手すりなどのバリアフリー構造
  • 台所・水洗便所・収納・洗面・浴室を備える(共用で代えられる場合がある)
  • 安否確認のサービスを提供する
  • 生活相談のサービスを提供する
  • 日中は、介護福祉士・看護師などの資格を持つ職員が建物に常駐する
登録の条件に「介護」は入っていません。 安否確認と生活相談は、声をかける・話を聞く・困りごとの相談に乗るという仕事です。入浴や排せつの介助はここに含まれません。

一般型と介護型

サ高住は、介護がどこから来るかで2つに分かれます。呼び方は事業者によりますが、探すときはこの区別だけを見てください。

介護の出どころで分かれる
介護の出どころ介護保険の扱い費用の増え方
一般型(住宅型)外部の訪問介護通所介護など在宅と同じ。使った分だけ請求介護が重くなるほど積み上がる
介護型(特定施設の指定あり)その住まいの職員特定施設入居者生活介護要介護度ごとの定額要介護度が上がるまで変わらない

数のうえでは一般型が大半です。 つまり「サ高住に入った」だけでは、介護は自分で外から手配することになります。訪問介護を頼み、通所介護に通い、足りない分は自費のサービスを買う。在宅で暮らしているのと同じ組み立てです。

一般型で介護が重くなると、区分支給限度基準額(介護保険で使える上限)に早く届きます。上限を超えた分は全額自己負担です。要介護3を超えたあたりから、この壁にあたる人が出てきます。

費用の目安

一般型のサ高住・月あたり
内訳目安
家賃5万円から15万円
共益費・管理費1万円から3万円
サービス費(安否確認・生活相談)1万円から3万円
食費(頼んだ場合)4万円から6万円
介護保険の自己負担(1割)要介護度と使った量による
合計おおむね12万円から25万円

入居のときには、敷金として家賃の2か月から3か月分がかかるのがふつうです。有料老人ホームのような数百万円の一時金は、賃貸借契約であるサ高住では原則としてありません。ただし利用権方式で契約するサ高住もあるので、契約の形は必ず確かめてください。

金額はいずれも目安です。同じ種類でも、地域と建物と事業者によって倍ほど違うことがあります。介護保険の自己負担は1割として書いています(所得により2割・3割)。正確な額は、その住まいの重要事項説明書と見積もりで確かめてください。

有料老人ホームとの違い

見るところサ高住(一般型)住宅型有料老人ホーム介護付き有料老人ホーム
根拠になる制度高齢者住まい法の登録老人福祉法の届出老人福祉法の届出+特定施設の指定
契約賃貸借契約が基本利用権方式が多い利用権方式が多い
介護の出どころ外部外部その住まいの職員
入居時の一時金敷金のみが多い0円から数百万円0円から数千万円
自由度高い(外出・外泊・来客)住まいによる住まいによる

「介護付き」と名乗れるのは、特定施設の指定を受けたところだけです。サ高住でも、指定を受けていれば介護付きと同じ形になります。名前ではなく、指定の有無で見てください。

向く人、向かない人

  • 自分のことはおおむね自分でできて、一人暮らしの不安だけを減らしたい人には向きます
  • 外出や来客の自由を残したい人には向きます
  • 夜間に何度も介助が要る人には、一般型は向きません(夜間は職員が常駐しない住まいがあります)
  • 医療的な処置が毎日必要な人には、看護師の配置を必ず確かめる必要があります
  • 認知症が進んで一人で判断できない人には、グループホームのほうが合う場合があります

退去になる場面

賃貸住宅なので、家賃を払っている限り住み続けられるのが原則です。ただし契約書には退去の条件が書かれています。多いのは次の3つです。

  1. 医療的な処置が続き、その住まいでは対応できなくなったとき
  2. 他の入居者に危害が及ぶ行為が繰り返されたとき
  3. 長期の入院が続き、戻れる見込みが立たなくなったとき
入る前に「どこまで居られるか」を必ず聞いてください。看取りまで対応するのか、要介護3で移ってもらうのか、住まいによってまるで違います。口約束ではなく重要事項説明書で確かめます。

探し方

登録されたサ高住は、国土交通省の登録情報提供システムで公開されています。所在地・戸数・家賃・サービス費のほか、特定施設の指定を受けているかどうかも載っています。

市区町村の高齢福祉の担当課と地域包括支援センターでも、地域のサ高住の一覧を持っています。介護がすでに始まっているなら、ケアマネジャーに相談するのがいちばん早い道です。

契約の形を確かめる

サ高住の契約には賃貸借契約利用権方式の2つがあります。登録の基準では賃貸借契約が基本とされていますが、実際には利用権方式の建物もあります。

見るところ賃貸借契約利用権方式
権利の中身部屋を借りる権利住まいとサービスを使う権利
入居者が亡くなったとき相続人に引き継がれることがある契約が終わる
前払金敷金が中心一時金として大きな額になることがある
途中で出るとき敷金から原状回復分を引いて返る償却のきまりにしたがう

前払金が数百万円と示されたら、利用権方式かどうかをまず確かめてください。賃貸借契約であれば、前払金がそこまで大きくなることはふつうありません。

見学のときに聞くこと

パンフレットには書かれないことのほうが、あとで効いてきます。夜間と看取りの2つは、必ずその場で聞いてください。

聞くことなぜ効くか
夜間に職員が建物にいるか常駐が条件ではない。日中だけの建物がある
夜に呼んだとき、実際に何をしてくれるか安否確認と介助は別のもの
介護が重くなった人が、いま何人住んでいるか住み続けられるかの実態が分かる
去年、退去した人は何人でどこへ行ったか退去の起きやすさが分かる
看取りまで居られるか最後に移ることになるかどうか
併設の事業所を使わない選択ができるか選ぶ自由が残っているか

答えをその場でメモし、重要事項説明書に同じことが書かれているかを照らしてください。口で言われたことと書面が食い違うときは、書面が優先します。

同じ名前でも、中身が大きく違う

見守りと相談だけを行うところから、介護の事業所を併設して手厚く対応するところまで、同じ呼び名の中に幅があります。

名前で判断できません。 夜間に誰がいるか、介護が必要になったときにどうなるか。 この2つを、一件ずつ聞いてください。

介護サービスは、別に契約する

住まいの契約と、介護サービスの契約は別のものです。併設の事業所を使う義務はありません。

外の事業所を選べるかを、契約の前に確かめてください。 事実上そこしか選べない造りになっていることがあります。選べるかどうかは、後で効いてきます。

住み続けられなくなる条件

介護が重くなったとき、医療の手当てが増えたとき。住み続けられるとは限りません。

どういう状態になったら移ることになるのかを、書面で確かめてください。 「その時に相談します」で済ませないでください。移るときに、また探すことになります。

サ高住は要介護認定を受けていなくても入れますか。
入れます。60歳以上であること、または要支援・要介護の認定を受けていることが条件で、どちらかを満たせば申し込めます。自立して暮らしている人が、先々の不安に備えて移る例も多くあります。
介護が重くなったら追い出されますか。
一律に決まってはいません。看取りまで対応する住まいもあれば、医療的な処置が要る段階で移ってもらう住まいもあります。契約前に重要事項説明書の退去条件を読み、口頭でも確かめてください。
一般型と介護型は、どちらが安いですか。
介護が軽いうちは一般型、重くなると介護型のほうが安くなるのがふつうです。要介護3から4を境に逆転すると考えておくと、見当がつきます。
入居中に生活保護を受けることになったら住み続けられますか。
家賃が住宅扶助の範囲に収まるかどうかによります。福祉事務所と住まいの相談員に早めに相談してください。転居が必要になる場合もあります。

訪問介護の数を、掲載データから確かめる

訪問介護が全国にどれくらいあるかというと、当サイトの掲載で35,077件です。65歳以上1万人あたりにすると全国で9.8件です。定員が分かっている8,174件では、まんなかの定員が30人でした。運営しているのは24,886の法人です。

65歳以上1万人あたりで多い順に並べると、上位は大阪府・和歌山県・徳島県です。上位5県のうち、高齢化率でも全国10位以内に入るのは1県です。高齢者の多さだけで事業所の数が決まるわけではない、ということになります。少ないほうは新潟県・山形県・茨城県の順です。

掲載があるのは全国1,892市区町村のうち1,777市区町村で、115の市区町村には1件もありません。制度として使えることと、住んでいる場所で実際に選べることは別だ、ということです。お住まいの市区町村に何件あるかは、当サイトの市区町村ページで確かめられます。

この節の数字は、当サイトが掲載している訪問介護を数えたものです。もとになっているのは厚生労働省「介護サービス情報公表システム」のオープンデータと、総務省「住民基本台帳に基づく人口、人口動態及び世帯数調査」の年齢階級別人口です。どちらも更新のたびに、この数字も変わります。

この記事の出典

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