退去を求められたら。契約書のどこを見るか

介護の窓口 編集部公開 2026-08-22最終更新 2026-08-25

言われた側は動揺しますが、まず契約書を開いてください。書かれていない理由では出す側も動けません。

まず契約書を見る

退去の条件と、何日前に伝えることになっているか(予告期間)が書かれています。 契約書に無い理由で出すよう求められているなら、その旨をはっきり伝えてください。

口頭で言われただけの段階では、まだ決まっていません。 理由と根拠を書面で示すよう求めて構いません。

理由ごとに道が違う

言われる理由と、次にすること
理由すること
費用が払えていない減免や制度の適用を市区町村の窓口に相談する
医療的な対応ができないどの処置が難しいのかを具体的に聞き、対応できる先を紹介してもらう
他の入居者との関係状況と、施設が試した対応を具体的に聞く
認知症が進んだ同じ理由で受け入れている施設を地域包括支援センターに探してもらう
契約期間が満了更新の条件と、更新しない理由を確かめる
次の行き先が決まる前に出なければならない決まりはありません。 施設には、退去にあたって相談に応じ、必要な援助を行うことが求められています。「いつまでに出てください」と言われたら、行き先の相談も併せて求めてください。

納得できないとき

相談先は複数あります。市区町村の高齢福祉の窓口、地域包括支援センター、都道府県の国民健康保険団体連合会(苦情の申し立て)、消費生活センター。施設の中の相談窓口だけで終わらせないでください。

扱いがひどいと感じるときは、高齢者虐待として通報できます。 施設の職員による虐待は、市区町村への通報の対象です。通報した人の情報は守られます。

一時金の返還

退去するとき、入居時の一時金がいくら戻るかは契約の定め方によります。償却期間と計算方法を確かめ、示された額が契約書の計算と合っているかを見てください。 合わないときは根拠の提示を求めます。

言われた日から、記録を取る

いつ、誰から、どういう言葉で言われたか。そのとき示された理由は何か。日付と担当者の名前を書き留めてください。

あとで話が変わることがあります。「そんなことは言っていない」となったとき、記録が残っているかどうかで結果が変わります。 話し合いの場には、できれば家族が二人で行ってください。一人で聞くと、あとで確かめようがありません。

費用が理由なら、出る前に相談する

払えなくなったから出るしかない、と考える前に、確かめられることがあります。負担限度額認定を申請していない、高額介護サービス費の手続きをしていない、という例は少なくありません。

市区町村の窓口と地域包括支援センターに、いまの収入と資産を伝えて相談してください。 使える減免があるかもしれませんし、費用の安い種類へ移るという道も一緒に考えてもらえます。滞納が積み上がる前に動くほうが、選べる幅が残ります。

次の行き先が決まるまでの受け皿

期限を切られると焦りますが、行き先の当てがないまま出ることになるわけではありません。

ショートステイを続けて使う、介護老人保健施設にいったん入る、在宅に戻ってサービスを組み直す。ケアマネジャーと地域包括支援センターに、期限を伝えて動いてもらってください。 病院からの退院と同じで、行き先の相談は、施設の側にも求められている役目です。

次の契約では、同じ条件を先に確かめる

出ることになった理由は、次の住まいを選ぶときの手がかりになります。医療の処置が理由だったなら、その処置に対応できるかを最初に聞く。認知症が理由だったなら、同じ状態の人を受け入れているかを確かめる。

「どうなったら出ることになりますか」を、契約の前に必ず聞いてください。 一度経験した家族にしか分からない重みのある質問です。答えを書面のどこで確かめられるかまで示してもらいます。

出て行くことになる理由は、限られている

費用が払えない、医療の手当てが施設の対応を超えた、他の入居者に危険が及ぶ、施設そのものが閉じる。主にこの4つです。

どれも、契約の書面に書かれています。 入る前に読んでおけば、突然の話にはなりません。 該当のページを控えておいてください。

一方的に、すぐ出されるわけではない

契約には、いつまでに知らせるかが定められています。その日のうちに出される、ということはありません。

納得できないときは、市区町村の窓口に相談できます。 施設の外に苦情を伝える先があります。契約書に連絡先が書かれています。

次の行き先を、施設と一緒に探す

家族だけで急に探すのは、まず無理です。施設の相談員は、地域の空き状況を知っています。

協力を求めてください。 ケアマネジャーや、地域包括支援センターにも同時に伝えてください。動かせる人を増やすほど、選べる先が増えます。

費用が払えなくなりそうなとき

滞納してから相談するのではなく、見通しが立たなくなった時点で伝えてください。

負担を軽くするしくみが使えることがあります。 部屋の種類を変える、別の施設へ移る、生活保護の相談へつなぐ。早く言うほど、選べる道が残っています。

自分から出るときの手順は。
契約書に定められた期間の前に申し出ます。多くは1か月前です。ケアマネジャーに伝えて、次のサービスの手配を並行して進めてください。
荷物や住所はどうなりますか。
住民票を施設に移している場合は転出・転入の手続きが要ります。荷物の引き取り期限も契約書に書かれています。

この記事の出典

あわせて読む

住まいと施設選びのほかの記事

お住まいの地域から探す

都道府県から選ぶ

北海道
東北
関東
中部
近畿
中国
四国
九州・沖縄
掲載情報は 2026-07-09 公開分のデータによるものです。指定の有効性・提供内容の詳細は、各事業所または指定権者へ直接ご確認ください。