施設と住宅は何が違うのか。名前が似ていて中身が違うもの

介護の窓口 編集部最終更新 2026-08-22

名前だけでは区別がつきません。見るべきなのは「介護を誰が出しているか」の一点です。

介護がどこから来るか

大きな分かれ方
介護の出どころ契約
介護保険の施設その施設の職員施設サービスの利用契約
特定施設の指定を受けた住まいその住まいの職員(定額)入居契約+特定施設の利用
指定を受けていない住まい外部の訪問介護など(使った分)入居契約+各サービスの契約

同じ「ホーム」でも、特定施設の指定があるかどうかで費用の増え方がまるで違います。 指定があれば要介護度に応じた定額、無ければ使ったサービスの分だけ積み上がります。

サービス付き高齢者向け住宅の場合

国土交通省と厚生労働省が所管する登録制度で、バリアフリーの構造と、安否確認・生活相談のサービスが登録の条件です。介護そのものは登録の条件に入っていません。

介護が要る状態になったとき、その建物の中で受けられるとは限りません。 特定施設の指定を受けているところと、外部の事業所を呼ぶところがあります。登録情報にはこの区別が載っているので、必ず確かめてください。

有料老人ホームの場合

老人福祉法にもとづき都道府県などへ届け出る施設で、介護付き・住宅型・健康型の呼び分けは事業者側の名乗りです。介護保険の上では「特定施設の指定があるか無いか」だけが意味を持ちます。

「介護付き」と名乗れるのは特定施設の指定を受けたところだけです。 住宅型で介護が必要になると、外部のサービスを組み合わせることになり、区分支給限度基準額の中でやりくりします。上限を超えた分は全額自己負担です。

費用を抑えたいとき

所得が低い場合、軽費老人ホーム(ケアハウス)という選択肢があります。市区町村の高齢福祉の窓口が扱いを知っています。介護老人福祉施設と同じく、申し込みから入居まで待つことがあります。

登録や届出があれば安心ですか。
最低限の基準を満たしている印であって、中身の良し悪しを保証するものではありません。見学と重要事項説明書の確認は別に必要です。
住み替えは何度もできますか。
制度上はできますが、一時金の返還条件や本人への負担が大きいので、現実には何度も動けません。だからこそ最初に「介護が重くなったときどうなるか」を確かめておく必要があります。

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