高額介護サービス費とは?払いすぎた分が戻るしくみ

介護の窓口 編集部最終更新 2026-08-22

介護保険には、月ごとの自己負担に天井があります。知らずに払い続けている人が少なくない一方で、一度手続きすれば以後は勝手に戻ってくるしくみです。

月ごとに、世帯で合計して見る

1か月に払った介護サービスの自己負担を世帯で合計し、所得に応じて決まっている上限を超えた分が戻ります。夫婦とも介護保険を使っている場合は、二人分を合わせて計算します。

上限の額は所得の段階ごとに決まっていて、生活保護を受けている人がいちばん低く、現役並みの所得がある人がいちばん高くなります。額は改正で変わるため、今の額はお住まいの市区町村の案内で確かめてください。

対象になるもの、ならないもの

計算に入るかどうか
費目対象
訪問介護通所介護などの自己負担入る
施設サービスの介護部分の自己負担入る
施設の食費・部屋代入らない
福祉用具の購入費、住宅改修費入らない
上限(区分支給限度基準額)を超えて全額払った分入らない
おむつ代、日用品費、理美容代入らない

手続きは、はじめの一度だけ

はじめて上限を超えた月があると、市区町村から支給の案内と申請書が届きます。口座を届け出て一度申請すれば、以後は該当した月の分が自動で振り込まれます。 毎月申請する必要はありません。

案内が届くのは、サービスを使った月から数か月あとです。事業所からの請求が市区町村に届いてから計算するためで、遅れているわけではありません。

2年で時効になる

この給付を受ける権利には時効があり、サービスを使った月の翌月の初日から2年で消えます。案内が届いていたのに申請しないまま置いていると、受け取れなくなります。心当たりのある郵便は開けてください。

施設に入っていますが、思ったより戻りません。
施設の費用のうち、食費と部屋代はこの制度の対象外です。介護の部分だけが計算に入るため、請求額の全体と比べると戻る額は小さく見えます。食費と部屋代については、負担限度額認定という別のしくみを確かめてください。
世帯を分けると得になりますか。
上限は世帯の所得区分で決まるため、世帯を分けると区分が変わることはあります。ただし住民票の世帯分離は、税や医療保険の扱いにも影響します。目先の一点だけで判断せず、市区町村の窓口で全体を確かめてください。

この記事の出典

あわせて読む

介護のお金のほかの記事

お住まいの地域から探す

市区町村を選ぶと、その地域の介護事業所と、地域包括支援センターの連絡先が出ます。

都道府県から選ぶ

北海道
東北
関東
中部
近畿
中国
四国
九州・沖縄
掲載情報は 2026-07-09 公開分のデータによるものです。指定の有効性・提供内容の詳細は、各事業所または指定権者へ直接ご確認ください。