特定福祉用具販売とは?年10万円まで使える6品目と申請方法

介護の窓口 編集部最終更新 2026-08-21

シャワーいすやポータブルトイレは、人に貸し借りするものではないため、借りるのではなく買う扱いになります。その代わり、年に10万円までは介護保険が使えます。

特定福祉用具販売とは

入浴や排せつに使う用具を、介護保険を使って買う仕組みです。衛生の面から使い回せない品なので、貸与ではなく購入の扱いになっています。

毎年4月1日から翌年3月31日までのあいだに10万円まで(自己負担1割なら1万円)使えます。

対象になる6品目

品目具体例
腰掛便座ポータブルトイレ、洋式にする補高便座、立ち上がりを助ける手すり付き便座
自動排泄処理装置の交換可能部品レシーバー、チューブ、タンクなど
排泄予測支援機器尿がたまったことを知らせる機器
入浴補助用具シャワーいす、浴槽内いす、浴槽の手すり、すのこ、入浴台
簡易浴槽空気式や折りたたみ式で、部屋で入浴できるもの
移動用リフトのつり具リフトで体を支える布の部分
2024年から、固定用の手すり・スロープ・歩行器・つえの一部は「借りる」と「買う」を選べるようになりました。長く使うなら買ったほうが安くなることがあります。

費用の目安

品目商品の価格自己負担(1割)
シャワーいす約1万5,000円約1,500円
ポータブルトイレ約4万円約4,000円
浴槽の手すり約1万5,000円約1,500円
浴槽内いす約1万2,000円約1,200円
補高便座約1万円約1,000円

10万円の枠は毎年4月に元へ戻ります。同じ品目を再び買う場合は、壊れた、体の状態が変わったといった理由が必要です。

介護保険の自己負担が1割の場合の目安です。2割・3割の方は倍・3倍になります。福祉用具の貸与料は事業所ごとに違います(上限額は決まっています)。実際の金額はケアマネジャーか福祉用具の事業所にご確認ください。

2つの支払い方

償還払い受領委任払い
最初に払う額全額(例:4万円)1割だけ(例:4,000円)
あとから戻る額9割(約1か月から2か月後)なし
申請自分で市区町村へ事業所が代行
使えるか全国で使える市区町村が認めた事業所のみ
いったん全額を払うのが負担なら、受領委任払いを使える事業所か聞いてください。市区町村によって扱いが違います。

買う前に必ず確かめること

  • 介護保険の指定を受けた事業所から買うこと(通信販売やホームセンターは対象外です)
  • 買う前にケアマネジャーか福祉用具専門相談員に相談すること
  • 要介護(要支援)の認定を受けていること
  • 領収書と、保険が使えることを示す書類をもらうこと
先に買ってしまうと保険が使えません。「安かったので買ってきた」というのがいちばん多い失敗です。必ず相談してから買ってください。

申請の手順(償還払いの場合)

  1. ケアマネジャーか相談員に相談する
  2. 指定を受けた事業所で品を選び、購入する
  3. 領収書と、品目・型式が書かれた書類をもらう
  4. 市区町村の介護保険担当課に申請書を出す
  5. 1か月から2か月後に9割が指定の口座へ振り込まれる
インターネットで安く売っています。
介護保険の指定を受けた事業所以外から買うと保険が使えません。同じ品でも、指定事業所を通せば1割で済みます。結果としてそちらが安くなります。
10万円を使い切ったらどうなりますか。
翌年度(4月)まで待つか、全額を自分で払うことになります。市区町村によっては独自の助成があるので、担当課に聞いてみてください。
住宅改修とは別枠ですか。
別枠です。住宅改修は20万円まで、福祉用具の購入は年10万円までで、それぞれ独立しています。どちらも区分支給限度基準額の枠の外です。
返品はできますか。
衛生用品なので、開封後の返品は原則できません。だからこそ、買う前に相談員に家を見てもらってください。

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