介護サービスは医療費控除になる?対象になるものの見分け方
介護の費用が医療費控除に使えることは、あまり知られていません。ただし全部が対象になるわけではなく、線引きは領収書の書き方に表れます。
医療系かどうかで分かれる
在宅で使うサービスのうち、訪問看護、訪問リハビリ、通所リハビリ、短期入所療養介護といった医療系のサービスの自己負担は、医療費控除の対象になります。
一方、訪問介護や通所介護のような生活系のサービスは、単独では対象になりません。ただし、医療系のサービスと合わせてケアプランに位置づけられている場合には、対象になる扱いがあります。
施設に入っている場合
| 施設 | 自己負担・食費・部屋代の扱い |
|---|---|
| 介護老人保健施設、介護医療院 | 全額が医療費控除の対象 |
| 特別養護老人ホーム | 自己負担、食費、部屋代の2分の1が対象 |
| 有料老人ホーム、グループホーム | 施設サービスとしての対象外(別途、医療費部分のみ) |
判断は領収書に書かれている
事業所や施設が発行する領収書には、医療費控除の対象になる金額が記載されます。 自分で計算する必要はありません。年末に1年分をまとめて出してもらえることもあるので、確定申告の前にケアマネジャーか施設に相談してください。
領収書は捨てないでください。医療費控除は確定申告のときに医療費の明細書を作って提出しますが、領収書は5年間の保存が求められます。介護の領収書も同じ扱いです。
本人が申告しなくても使える
医療費控除は、生計を一にしている家族の分をまとめて、一人が申告できます。本人に所得がなく税金を払っていない場合でも、実際に費用を払っている家族の申告に含められます。
- 交通費は対象になりますか。
- 通院のための公共交通機関の運賃は、医療費控除の対象になります。付き添いが必要な場合の付添人の交通費も対象になることがあります。自家用車のガソリン代や駐車場代は対象外です。
- 高額介護サービス費で戻った分はどうしますか。
- 戻った分は差し引いて計算します。実際に負担した額だけが控除の対象です。同じ考え方で、高額療養費で戻った分も差し引きます。
この記事の出典
- 国税庁No.1125 医療費控除の対象となる介護保険制度下での居宅サービス等の対価2026-08-22 確認
- 国税庁No.1127 医療費控除の対象となる介護保険制度下での施設サービスの対価2026-08-22 確認
- 厚生労働省サービスにかかる利用料2026-08-22 確認