手すりや段差の工事に出る20万円。使う前に必ずすること
この制度でいちばん多い失敗は、良かれと思って先に工事をしてしまうことです。順番を守るだけで、20万円の枠が生きます。
工事の前に申請する。これが絶対
着工前に市区町村へ申請し、承認を受けてから工事をします。 先に工事を済ませてから申請しても、原則として支給されません。急いでいるときほど、この順番が飛ばされます。
申請にはケアマネジャーなどが作る理由書が要ります。手続きはケアマネジャーが慣れているので、まず相談してください。 ケアマネジャーがいない要支援の人は、地域包括支援センターが窓口です。
対象になる工事
- 手すりの取り付け
- 段差の解消(敷居を低くする、スロープを設けるなど)
- 滑りにくい床材への変更、移動しやすい床材への変更
- 開き戸から引き戸などへの扉の取り替え
- 和式便器から洋式便器への取り替え
- 上の工事に付帯して必要になる工事
手すりを置くだけの工事を伴わないものは、住宅改修ではなく福祉用具のレンタルや購入になります。 突っ張り式の手すりなどがこれに当たります。どちらで扱うかはケアマネジャーが判断します。
20万円は生涯の枠。ただし例外がある
対象になる工事費の上限は原則20万円で、その1割から3割が自己負担です。この枠は原則として一人1回ですが、要介護度が3段階以上上がったときと、引っ越して住まいが変わったときは、改めて20万円の枠が使えます。
また、20万円を一度に使い切る必要はありません。今回は手すりだけ、次は段差の解消、と分けて使えます。
賃貸住宅のとき
借家でも使えますが、所有者の承諾が要ります。 退去のときの原状回復をどうするかも、工事の前に決めておきます。承諾を書面でもらっておくと、後の話し合いが楽になります。
- 支払いは一度全額を立て替えるのですか。
- 市区町村によって扱いが違います。いったん全額を払って後から9割前後が戻る償還払いのほか、自己負担分だけを払えばよい受領委任払いを取り入れている市区町村もあります。事前に確かめてください。
- 業者は自由に選べますか。
- 住宅改修は事業所の指定制ではないため、原則として自由に選べます。ただし介護保険の書類に慣れている業者のほうが手続きが滑らかです。ケアマネジャーに紹介を頼めます。
この記事の出典
- 厚生労働省福祉用具・住宅改修2026-08-22 確認
- 厚生労働省サービスにかかる利用料2026-08-22 確認
- 福祉医療機構 WAM NET介護保険サービス一覧2026-08-22 確認