おむつ代は医療費控除になる。必要な証明書の取り方

介護の窓口 編集部公開 2026-08-22

毎月の出費として地味に効いてくるのがおむつ代です。証明書という一手間はありますが、続く支出なので効きめも続きます。

証明書がなければ対象にならない

おむつ代を医療費控除に含めるには、医師が発行するおむつ使用証明書が要ります。レシートだけでは認められません。証明書には、傷病名、寝たきりの状態にあること、治療のためにおむつを使う必要があることが書かれます。

発行を頼む相手は、その傷病を診ている医師です。 定期受診のときに「医療費控除のためのおむつ使用証明書をお願いします」と伝えます。発行に文書料がかかることがあります。

2年目からは簡単になることがある

すでに介護保険の要介護認定を受けていて、認定調査票や主治医意見書に該当する記載がある場合、2年目以降は市区町村が発行する確認書で証明書の代わりにできる扱いがあります。市区町村によって呼び名や手続きが違うので、介護保険の窓口で確かめてください。

この扱いが使えるかどうかは、認定調査票や主治医意見書にどう書かれているかによります。1年目のうちに市区町村へ相談しておくと、翌年の準備が楽になります。

領収書は月ごとに残す

ドラッグストアや通販で買ったおむつのレシートを、月ごとにまとめておきます。おむつ以外の買い物と混ざったレシートは、おむつの行だけが対象になります。 分けて会計するか、印を付けておくと集計が楽になります。

施設で使ったおむつ代

施設に入っている場合、おむつ代が施設の請求に含まれていることがあります。介護老人保健施設や介護医療院のように施設サービス費全体が医療費控除の対象になる施設では、その中に含めて扱われます。請求書の内訳で確かめてください。

証明書は、その年の分をまかなう

証明書は1年ごとに用意します。申告する年の分について、その年におむつが必要だったことを示すものだからです。翌年も続けて控除を受けるなら、あらためて用意することになります。

受診のたびに頼むのではなく、年に一度でかまいません。 冬になると医療機関が混み合うので、11月ごろに「来年の申告でおむつ代を出したいので」と伝えておくと、あわてずに済みます。

通販で買っているとき

おむつは通販でまとめ買いする家庭が多いものです。紙のレシートが出ないため、購入履歴の画面を印刷しておくか、注文ごとに届く明細のメールを残しておきます。日付、品名、金額、支払った人が分かる形になっていればかまいません。

ほかの日用品と同じ注文にまとめないほうが、あとの作業が楽です。おむつだけの注文にしておけば、その明細の合計をそのまま足していけます。

市区町村から支給を受けている分

多くの市区町村が、寝たきりや重い認知症の高齢者に紙おむつを支給したり、購入費を助成したりしています。この支給を受けて現物で受け取った分や、助成された分は、自分で払った費用ではありません。

医療費控除に入れられるのは、実際に自分で負担した分だけです。 助成を受けている場合は、その額を差し引いて計算します。助成そのものは使わないと損なので、まだ受けていなければ市区町村の高齢福祉の窓口に問い合わせてください。

市区町村から現物で支給されることがある

控除の話とは別に、紙おむつそのものを支給したり、費用を助成したりしている市区町村があります。

条件も額も市区町村ごとに違います。 要介護度で線を引いているところ、所得で決めているところがあります。お住まいの市区町村の担当課で確かめてください。

証明書を出せる医師が決まっている

控除を受けるには、医師が出す証明が要ります。誰でも書けるわけではなく、その状態を診ている医師に頼むことになります。

診察のときに、まとめて頼んでおいてください。 年をまたぐと、また取り直しになります。発行に費用がかかることがあります。

2年目からは扱いが変わることがある

続けて控除を受ける場合、書類のそろえ方が初年度と違うことがあります。

税務署か市区町村の相談会で、何が要るかを確かめてください。 前の年と同じつもりで用意して、足りずに出し直しになることがあります。

領収書は月ごとに分けておく

おむつは薬局でも通信販売でも買います。買った先がばらばらだと、年末に集めるのが大変になります。

買ったその月に、封筒へ入れておいてください。 介護をしながら1年分を探し出すのは、思っている以上に手間です。続けて受けるなら、この形を最初に作っておくと楽になります。

尿とりパッドや使い捨ての手袋も対象ですか。
おむつと一体で使う尿とりパッドは対象に含まれます。手袋や清拭剤など、おむつそのものではないものは対象外です。判断に迷うときは税務署に確かめてください。
医師が証明書を書いてくれません。
寝たきりの状態が6か月以上続いていることなど、条件に当たらないと医師が判断した場合は発行されません。状態が変わったときに改めて相談してください。

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