おむつ代は医療費控除になる。必要な証明書の取り方
毎月の出費として地味に効いてくるのがおむつ代です。証明書という一手間はありますが、続く支出なので効きめも続きます。
証明書がなければ対象にならない
おむつ代を医療費控除に含めるには、医師が発行するおむつ使用証明書が要ります。レシートだけでは認められません。証明書には、傷病名、寝たきりの状態にあること、治療のためにおむつを使う必要があることが書かれます。
発行を頼む相手は、その傷病を診ている医師です。 定期受診のときに「医療費控除のためのおむつ使用証明書をお願いします」と伝えます。発行に文書料がかかることがあります。
2年目からは簡単になることがある
すでに介護保険の要介護認定を受けていて、認定調査票や主治医意見書に該当する記載がある場合、2年目以降は市区町村が発行する確認書で証明書の代わりにできる扱いがあります。市区町村によって呼び名や手続きが違うので、介護保険の窓口で確かめてください。
この扱いが使えるかどうかは、認定調査票や主治医意見書にどう書かれているかによります。1年目のうちに市区町村へ相談しておくと、翌年の準備が楽になります。
領収書は月ごとに残す
ドラッグストアや通販で買ったおむつのレシートを、月ごとにまとめておきます。おむつ以外の買い物と混ざったレシートは、おむつの行だけが対象になります。 分けて会計するか、印を付けておくと集計が楽になります。
施設で使ったおむつ代
施設に入っている場合、おむつ代が施設の請求に含まれていることがあります。介護老人保健施設や介護医療院のように施設サービス費全体が医療費控除の対象になる施設では、その中に含めて扱われます。請求書の内訳で確かめてください。
- 尿とりパッドや使い捨ての手袋も対象ですか。
- おむつと一体で使う尿とりパッドは対象に含まれます。手袋や清拭剤など、おむつそのものではないものは対象外です。判断に迷うときは税務署に確かめてください。
- 医師が証明書を書いてくれません。
- 寝たきりの状態が6か月以上続いていることなど、条件に当たらないと医師が判断した場合は発行されません。状態が変わったときに改めて相談してください。
この記事の出典
- 国税庁おむつに係る費用の医療費控除の取扱いについて2026-08-22 確認
- 国税庁No.1122 医療費控除の対象となる医療費2026-08-22 確認
- 厚生労働省サービスにかかる利用料2026-08-22 確認