入浴や排せつの用具に出る年10万円の枠
肌に直接ふれるものや、使い回しに向かないものは、借りるのではなく買う扱いになります。買うほうにも別枠の支援があります。
借りるものと、買うものが分かれている
車いすや介護ベッドは借りるもの、入浴や排せつに使うものは買うもの、という分かれ方をしています。肌に直接ふれ、他の人が使い回すのに向かない用具が、購入の対象と決められています。
- 腰掛便座(据置式・補高便座・ポータブルトイレなど)
- 入浴補助用具(シャワーチェア、浴槽内いす、手すりなど)
- 簡易浴槽
- 自動排泄処理装置の交換可能部品
- 移動用リフトのつり具の部分
- 排泄予測支援機器
年10万円まで。4月から翌年3月で区切る
対象になる購入費は、1年で10万円までです。ここでいう1年は4月から翌年3月までで、暦年ではありません。年をまたいで買えば、それぞれの年の枠が使えます。
買う先が決まっている
都道府県の指定を受けた福祉用具販売事業所から買った場合だけが対象です。 通信販売や量販店で同じものを買っても、指定を受けていなければ支給されません。ケアマネジャーか福祉用具の専門相談員に頼めば、指定された事業所を教えてもらえます。
一部は、借りるか買うかを選べる
固定用スロープ、歩行器、単点杖、多点杖については、レンタルと購入のどちらかを選べる扱いになっています。長く使う見込みなら買うほうが、短期間なら借りるほうが向きます。福祉用具の専門相談員が両方の見込み額を示すことになっていますので、比べてから決めてください。
- 同じものを買い替えるときも対象ですか。
- 原則として、同じ種目のものを再び買うことは認められません。ただし破損した場合や、状態が変わって別の型が必要になった場合は対象になることがあります。ケアマネジャーを通して市区町村に確かめてください。
- 先に買ってしまいました。
- 指定事業所から買っていれば、購入後の申請で支給されることがあります。ただし市区町村によって扱いが違うため、早めに確かめてください。住宅改修と違い、事前の申請が必須とされていない点は異なります。
この記事の出典
- 厚生労働省福祉用具・住宅改修2026-08-22 確認
- 福祉医療機構 WAM NET介護保険サービス一覧2026-08-22 確認
- デジタル庁 e-Gov法令検索介護保険法施行規則(平成十一年厚生省令第三十六号)2026-08-22 確認