障害者手帳がなくても受けられる、税の障害者控除
手帳がないから対象外だと思い込んでいる家族が多いところです。市区町村の認定という別の道があり、要介護の状態がそのまま判断材料になります。
手帳がなくても認められる道がある
所得税と住民税には障害者控除があります。多くは身体障害者手帳などで判断されますが、65歳以上で、市区町村長が障害者に準ずると認定した人も対象になります。この認定を受けたことを示すのが、障害者控除対象者認定書です。
要介護認定を受けていることが、そのまま認定を意味するわけではありません。 ただし、市区町村は要介護認定の資料をもとに判断するため、認定調査票や主治医意見書の内容が判断材料になります。
判断の目安
| 区分 | 想定される状態 |
|---|---|
| 障害者に準ずる | 身体の障害や認知症が一定の程度にある |
| 特別障害者に準ずる | さらに重い状態、または寝たきりに近い状態 |
認定の基準は市区町村が定めています。「要介護◯以上なら該当」と一律に決めている市区町村もあれば、状態を個別に見る市区町村もあります。同じ状態でも隣の市と結論が違うことがあります。
申請の窓口と時期
市区町村の高齢福祉または介護保険の窓口で申請します。確定申告や年末調整に間に合わせる必要があるため、年末から申告の時期にかけて窓口が混みます。前の年の分をさかのぼって認定してもらえることもあるので、過去に該当していた可能性があるときは相談してください。
控除できるのは、扶養している家族でもよい
本人に所得がなく税金を払っていない場合でも、本人を扶養している家族の申告で控除できます。介護をしている子が申告に加えることで、実際の効きめが出ます。
- 医療費控除と両方使えますか。
- 使えます。医療費控除は払った費用にもとづく控除、障害者控除は状態にもとづく控除で、別のものです。
- 亡くなった年の分も申請できますか。
- その年の分について認定を受けられることがあります。市区町村によって扱いが異なるため、窓口で確かめてください。
この記事の出典
- 国税庁No.1185 市町村長等の障害者認定と介護保険法の要介護認定について2026-08-22 確認
- 国税庁No.1160 障害者控除2026-08-22 確認
- 厚生労働省サービスにかかる利用料2026-08-22 確認