障害者手帳がなくても受けられる、税の障害者控除

介護の窓口 編集部最終更新 2026-08-22

手帳がないから対象外だと思い込んでいる家族が多いところです。市区町村の認定という別の道があり、要介護の状態がそのまま判断材料になります。

手帳がなくても認められる道がある

所得税と住民税には障害者控除があります。多くは身体障害者手帳などで判断されますが、65歳以上で、市区町村長が障害者に準ずると認定した人も対象になります。この認定を受けたことを示すのが、障害者控除対象者認定書です。

要介護認定を受けていることが、そのまま認定を意味するわけではありません。 ただし、市区町村は要介護認定の資料をもとに判断するため、認定調査票や主治医意見書の内容が判断材料になります。

判断の目安

おおまかな区分
区分想定される状態
障害者に準ずる身体の障害や認知症が一定の程度にある
特別障害者に準ずるさらに重い状態、または寝たきりに近い状態
認定の基準は市区町村が定めています。「要介護◯以上なら該当」と一律に決めている市区町村もあれば、状態を個別に見る市区町村もあります。同じ状態でも隣の市と結論が違うことがあります。

申請の窓口と時期

市区町村の高齢福祉または介護保険の窓口で申請します。確定申告や年末調整に間に合わせる必要があるため、年末から申告の時期にかけて窓口が混みます。前の年の分をさかのぼって認定してもらえることもあるので、過去に該当していた可能性があるときは相談してください。

控除できるのは、扶養している家族でもよい

本人に所得がなく税金を払っていない場合でも、本人を扶養している家族の申告で控除できます。介護をしている子が申告に加えることで、実際の効きめが出ます。

医療費控除と両方使えますか。
使えます。医療費控除は払った費用にもとづく控除、障害者控除は状態にもとづく控除で、別のものです。
亡くなった年の分も申請できますか。
その年の分について認定を受けられることがあります。市区町村によって扱いが異なるため、窓口で確かめてください。

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