介護保険の自己負担は1割?2割・3割になる人の条件

介護の窓口 編集部最終更新 2026-08-22

毎年夏に届く小さな紙に、その年の負担割合が書かれています。見落とすと、請求書を見てから気づくことになります。

前の年の所得で、毎年決まり直す

自己負担の割合は、前の年の所得をもとに毎年8月から翌年7月までの分が決まります。所得が変われば割合も変わるため、去年2割だった人が今年は1割になることも、その逆もあります。

判定には本人の所得だけでなく、同じ世帯にいる65歳以上の人の年金収入なども関わります。そのため、世帯の構成が変わったときは割合が動くことがあります。

負担割合証で確かめる

要介護・要支援の認定を受けている人には、毎年7月ごろに介護保険負担割合証が届きます。1割か2割か3割かが書かれていて、有効期間も記されています。サービスを使うとき、事業所はこの証を見て請求額を決めます。

新しい証が届いたら、ケアマネジャーとサービスを使っている事業所に見せます。古いままだと請求が食い違い、あとで差額の精算になります。

割合が上がっても、上限がある

2割や3割になると負担は重くなりますが、1か月の自己負担には上限があり、超えた分は高額介護サービス費として戻ります。上限の額も所得によって段階が分かれています。

また、医療費と介護費の1年分を合わせて重いときには、高額医療・高額介護合算療養費という別のしくみもあります。どちらも申請が要るので、心当たりがあるときは市区町村に確かめてください。

負担割合証が届きません。
要介護・要支援の認定を受けている人に届きます。認定を受けていない場合は交付されません。認定を受けているのに届かないときは、市区町村の介護保険担当へ問い合わせてください。
施設の食費や部屋代も、この割合で計算されますか。
いいえ。食費と部屋代は介護保険の対象外で、全額が自己負担です。ただし所得が低い場合は、負担限度額認定を受けることで軽くなるしくみがあります。

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