引っ越したら介護保険はどうなる?認定の引き継ぎ方
子どもの家の近くへ呼び寄せる、施設に入るために市外へ移る。介護がはじまってからの引っ越しには、期限のある手続きが一つ挟まります。
認定は引き継げる。ただし期限がある
別の市区町村へ引っ越しても、要介護認定を受け直す必要はありません。転出のときに前の市区町村で受給資格証明書を受け取り、これを転入先へ出せば、同じ要介護度で続きます。
期限は転入から14日以内です。 過ぎると認定が引き継がれず、新しい市区町村で最初から申請し直すことになります。引っ越しの慌ただしさの中で落としやすい手続きなので、転出届と同じ日に済ませるのが安全です。
| いつ | どこで | 何をする |
|---|---|---|
| 転出のとき | 前の市区町村 | 介護保険被保険者証を返し、受給資格証明書をもらう |
| 転入から14日以内 | 新しい市区町村 | 受給資格証明書を出し、新しい被保険者証をもらう |
| 転入後 | 新しい地域 | 地域包括支援センターかケアマネジャーを探す |
同じ市区町村の中での引っ越し
保険者が変わらないため、住所変更の届け出だけで済みます。ただし担当する地域包括支援センターが変わることがあり、要支援の人はプランを作る先が移ります。
施設に入るための転居は扱いが違う
特別養護老人ホームや、有料老人ホームなどの施設へ入るために別の市区町村へ住所を移した場合は、前に住んでいた市区町村が引き続き保険者になります。これを住所地特例と呼びます。
このしくみがあるのは、施設の多い市区町村に費用の負担が集中しないようにするためです。手続きは施設が案内してくれることが多いのですが、届け出そのものは必要です。 入所が決まったら、施設と前の市区町村の両方に確かめてください。
ケアマネジャーとサービスは引き継がれない
認定は引き継げますが、ケアマネジャーと事業所は変わります。引っ越し先の地域包括支援センターに早めに相談し、転居前からケアマネジャー同士で情報を引き継いでもらうと、途切れる期間が短くなります。
引き継げないものもある
引き継げるのは要介護度と有効期間です。それ以外は、引っ越し先の市区町村のやり方に変わります。市区町村が独自に行っている総合事業や、上乗せの助成は引き継げません。 前の地域で使えていた通いの場や、紙おむつの支給、配食の助成が、転居先には無いということが起こります。
65歳以上の保険料も、引っ越し先の額に変わります。同じ収入でも市区町村ごとに基準額が違うため、上がることも下がることもあります。
引っ越す前に、行き先で何が使えるかを見ておく
呼び寄せる側の都合だけで決めると、あとで詰まります。近くにデイサービスがあるか、訪問介護が入れるか、いま使っているのと同じ種類のサービスが足りているか。地域によっては、あっても空きが無いということがあります。
当サイトの市区町村ページでは、その地域にどのサービスが何件あるかを見られます。数を見たうえで、引っ越し先の地域包括支援センターへ電話し、受け入れの余裕を聞いておくと安心です。転居してから探しはじめるより、はるかに滑らかに進みます。
住所地特例のときの窓口
施設に入るために住所を移した場合、保険者は前の市区町村のままです。保険料の納め先も、認定の更新を申請する先も、引き続き前の市区町村になります。書類の宛先を間違えやすいところです。
一方、地域包括支援センターのような地域の窓口は、実際に住んでいる場所の担当になります。制度上の保険者と、日々の相談先が別々になるということです。分かりにくいときは、施設の相談員に整理してもらってください。
期限を過ぎると、やり直しになる
引っ越し先で認定を引き継ぐ手続きには、日数の決まりがあります。過ぎると、新規の申請からやり直しです。
引っ越しの荷ほどきをしている間に過ぎてしまう例があります。 転出と転入の手続きと同じ日に済ませてください。 市区町村の担当課で、介護保険の窓口へ回してもらえます。
ケアマネジャーも事業所も、変わる
移った先では、別の事業所と契約し直すことになります。いまの担当者はついていけません。
移る前に、いまのケアマネジャーへ伝えてください。 これまでの経過をまとめた書類を作ってもらえます。次の担当者に渡せば、一から説明し直さずに済みます。
使えるサービスが変わることがある
地域密着型のサービスは、その市区町村に住んでいる人が対象です。移ると使えなくなるものがあります。
保険料の額も、独自の助成も、移った先の市区町村のものになります。 通える範囲にどんな事業所があるかは、このサイトの市区町村ページで先に見ておけます。移る前に見ておくほうが、選び直しが早く済みます。
子の家へ呼び寄せるとき
住み慣れた土地を離れることは、それ自体が本人には大きな変化です。知っている人がいない場所で、通う先も担当者も一度に変わります。
移ってすぐは、混乱が出ることがあります。 認知症のある人ではとくにそうです。移った先の地域包括支援センターに、事情を先に伝えておいてください。 早い段階から関わってもらえます。
- 海外から帰ってきたときは。
- 住民票を戻した時点で加入者に戻ります。要介護認定は改めて申請します。海外にいた期間は保険料もかからず、認定も持ち越されません。
- 短期間だけ子どもの家に滞在する場合は。
- 住民票を移さなければ保険者は変わりません。滞在先でサービスを使えるかどうかは、事業所の受け入れとケアマネジャーの調整によります。長めの滞在なら、事前にケアマネジャーへ相談してください。
介護老人福祉施設は全国に8,516件ある
この記事で触れている介護老人福祉施設は、当サイトに8,516件掲載しています。65歳以上1万人あたりにすると全国で2.4件です。定員が分かっている3,901件では、まんなかの定員が70人でした。運営しているのは5,326の法人です。
65歳以上1万人あたりで多い順に並べると、上位は島根県・秋田県・茨城県です。上位5県のうち、高齢化率でも全国10位以内に入るのは2県です。高齢者の多さだけで事業所の数が決まるわけではない、ということになります。少ないほうは愛知県・沖縄県・大阪府の順です。
掲載があるのは全国1,892市区町村のうち1,773市区町村で、119の市区町村には1件もありません。制度として使えることと、住んでいる場所で実際に選べることは別だ、ということです。お住まいの市区町村に何件あるかは、当サイトの市区町村ページで確かめられます。
この記事の出典
- デジタル庁 e-Gov法令検索介護保険法施行規則(平成十一年厚生省令第三十六号)2026-08-22 確認
- デジタル庁 e-Gov法令検索介護保険法(平成九年法律第百二十三号)2026-08-22 確認
- 福祉医療機構 WAM NET介護保険制度解説2026-08-22 確認