引っ越したら介護保険はどうなる?認定の引き継ぎ方

介護の窓口 編集部最終更新 2026-08-22

子どもの家の近くへ呼び寄せる、施設に入るために市外へ移る。介護がはじまってからの引っ越しには、期限のある手続きが一つ挟まります。

認定は引き継げる。ただし期限がある

別の市区町村へ引っ越しても、要介護認定を受け直す必要はありません。転出のときに前の市区町村で受給資格証明書を受け取り、これを転入先へ出せば、同じ要介護度で続きます。

期限は転入から14日以内です。 過ぎると認定が引き継がれず、新しい市区町村で最初から申請し直すことになります。引っ越しの慌ただしさの中で落としやすい手続きなので、転出届と同じ日に済ませるのが安全です。

引っ越しのときの手続き
いつどこで何をする
転出のとき前の市区町村介護保険被保険者証を返し、受給資格証明書をもらう
転入から14日以内新しい市区町村受給資格証明書を出し、新しい被保険者証をもらう
転入後新しい地域地域包括支援センターケアマネジャーを探す

同じ市区町村の中での引っ越し

保険者が変わらないため、住所変更の届け出だけで済みます。ただし担当する地域包括支援センターが変わることがあり、要支援の人はプランを作る先が移ります。

施設に入るための転居は扱いが違う

特別養護老人ホームや、有料老人ホームなどの施設へ入るために別の市区町村へ住所を移した場合は、前に住んでいた市区町村が引き続き保険者になります。これを住所地特例と呼びます。

このしくみがあるのは、施設の多い市区町村に費用の負担が集中しないようにするためです。手続きは施設が案内してくれることが多いのですが、届け出そのものは必要です。 入所が決まったら、施設と前の市区町村の両方に確かめてください。

住所地特例の対象になる施設は決まっています。特別養護老人ホーム、介護老人保健施設、有料老人ホーム、サービス付き高齢者向け住宅の一部などが含まれます。グループホームは対象外です。

ケアマネジャーとサービスは引き継がれない

認定は引き継げますが、ケアマネジャーと事業所は変わります。引っ越し先の地域包括支援センターに早めに相談し、転居前からケアマネジャー同士で情報を引き継いでもらうと、途切れる期間が短くなります。

海外から帰ってきたときは。
住民票を戻した時点で加入者に戻ります。要介護認定は改めて申請します。海外にいた期間は保険料もかからず、認定も持ち越されません。
短期間だけ子どもの家に滞在する場合は。
住民票を移さなければ保険者は変わりません。滞在先でサービスを使えるかどうかは、事業所の受け入れとケアマネジャーの調整によります。長めの滞在なら、事前にケアマネジャーへ相談してください。

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