認定結果に納得できないとき。区分変更と審査請求の使い分け
思ったより軽い区分が出たとき、ほとんどの家族は納得できないまま受け取ります。制度には言い直す道が二つ用意されていて、それぞれ向いている場面が違います。
二つの道は、目的が違う
| 区分変更申請 | 審査請求 | |
|---|---|---|
| 出す先 | 市区町村 | 都道府県の介護保険審査会 |
| 向いている場面 | 実際の状態と結果が合っていない | 判定の手続きや扱いに不服がある |
| やり直すこと | 認定調査からもう一度 | 処分が正しかったかの審理 |
| かかる時間 | 通常の認定と同じく原則30日以内 | 数か月かかることがある |
| 期限 | いつでも出せる | 結果を知った日の翌日から3か月以内 |
実務では、まず区分変更申請
納得できないと感じたときに、多くの現場が先に選ぶのは区分変更申請です。 調査からやり直せるうえ、審査請求より早く結論が出るからです。前の調査のときに伝えきれなかった困りごとを、今度はもれなく伝えられます。
ただし、区分変更申請は「状態が変わったから」出すものです。まったく同じ状態のまま出しても、同じ結果が返ってくる可能性は高いと考えたほうが現実的です。前回の調査で言えなかった事実、その後に増えた困りごとを整理してから出します。
何が伝わっていなかったのかを探る
市区町村に情報公開を請求すると、認定調査票と主治医意見書の写しを受け取れます。読むと、家族の見ている姿と記録の食い違いが具体的に分かります。たとえば夜間の見守りが記録に残っていない、物忘れの頻度が実際より少なく書かれている、といったことです。
一人で抱えず、地域包括支援センターかケアマネジャーに相談してください。どこが判定に効いたのかを読み解くのは慣れが要る作業で、専門職は日常的にこれを見ています。
審査請求が向く場面
調査が行われないまま結果が出た、明らかに別人の記録が使われている、といった手続きそのものへの不服なら審査請求です。結果を知った日の翌日から3か月以内という期限があるので、迷っているうちに過ぎないよう注意します。
- 区分変更申請を出すと、いまのサービスは止まりますか。
- 止まりません。いまの認定は有効なままで、新しい結果が出た時点で切り替わります。ただし新しい結果が前より軽くなる可能性もあるため、ケアマネジャーとよく相談してから出します。
- 何度でも出せますか。
- 回数の制限はありません。ただし短い間隔で繰り返しても状態は変わらないため、次の更新の時期や、状態が動いた時期を選ぶほうが実りがあります。
この記事の出典
- 厚生労働省要介護認定に係る法令2026-08-22 確認
- デジタル庁 e-Gov法令検索介護保険法(平成九年法律第百二十三号)2026-08-22 確認
- 福祉医療機構 WAM NET介護保険制度解説2026-08-22 確認