認定結果に納得できないとき。区分変更と審査請求の使い分け

介護の窓口 編集部最終更新 2026-08-22

思ったより軽い区分が出たとき、ほとんどの家族は納得できないまま受け取ります。制度には言い直す道が二つ用意されていて、それぞれ向いている場面が違います。

二つの道は、目的が違う

区分変更申請と審査請求
区分変更申請審査請求
出す先市区町村都道府県の介護保険審査会
向いている場面実際の状態と結果が合っていない判定の手続きや扱いに不服がある
やり直すこと認定調査からもう一度処分が正しかったかの審理
かかる時間通常の認定と同じく原則30日以内数か月かかることがある
期限いつでも出せる結果を知った日の翌日から3か月以内

実務では、まず区分変更申請

納得できないと感じたときに、多くの現場が先に選ぶのは区分変更申請です。 調査からやり直せるうえ、審査請求より早く結論が出るからです。前の調査のときに伝えきれなかった困りごとを、今度はもれなく伝えられます。

ただし、区分変更申請は「状態が変わったから」出すものです。まったく同じ状態のまま出しても、同じ結果が返ってくる可能性は高いと考えたほうが現実的です。前回の調査で言えなかった事実、その後に増えた困りごとを整理してから出します。

何が伝わっていなかったのかを探る

市区町村に情報公開を請求すると、認定調査票と主治医意見書の写しを受け取れます。読むと、家族の見ている姿と記録の食い違いが具体的に分かります。たとえば夜間の見守りが記録に残っていない、物忘れの頻度が実際より少なく書かれている、といったことです。

一人で抱えず、地域包括支援センターケアマネジャーに相談してください。どこが判定に効いたのかを読み解くのは慣れが要る作業で、専門職は日常的にこれを見ています。

審査請求が向く場面

調査が行われないまま結果が出た、明らかに別人の記録が使われている、といった手続きそのものへの不服なら審査請求です。結果を知った日の翌日から3か月以内という期限があるので、迷っているうちに過ぎないよう注意します。

区分変更申請を出すと、いまのサービスは止まりますか。
止まりません。いまの認定は有効なままで、新しい結果が出た時点で切り替わります。ただし新しい結果が前より軽くなる可能性もあるため、ケアマネジャーとよく相談してから出します。
何度でも出せますか。
回数の制限はありません。ただし短い間隔で繰り返しても状態は変わらないため、次の更新の時期や、状態が動いた時期を選ぶほうが実りがあります。

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