要介護認定の申請はどこで?持ち物と、代わりに出せる人

介護の窓口 編集部公開 2026-08-22

申請そのものは、書類を1枚出すだけの手続きです。詰まりやすいのは、持ち物と、本人が窓口へ行けないときの進め方の二つに絞られます。

窓口は市区町村の介護保険担当

申請先は、住民票のある市区町村の介護保険担当の窓口です。市役所や区役所の本庁のほか、支所や出張所、地域包括支援センターでも受け付けているところが多くあります。郵送や電子申請を受け付けている市区町村も増えていますので、遠方に住んでいる場合は先に電話で確かめると往復の手間が減ります。

持って行くもの

  • 介護保険被保険者証(65歳になると全員に届いているもの)
  • 40歳から64歳の人は、加入している医療保険の保険証
  • かかりつけの医療機関名と医師名が分かるもの(診察券など)
  • マイナンバーが分かるものと、窓口へ行く人の本人確認書類

申請書に主治医の名前を書く欄があります。 市区町村はここに書かれた医師へ意見書を依頼するため、空欄のままだと手続きが止まります。かかりつけ医がいない場合は、窓口でその旨を伝えると、受診先の探し方を含めて案内してもらえます。

本人が窓口へ行けないとき

入院中や、外出そのものが難しい状態のときは、代わりの人が申請できます。家族はもちろん、地域包括支援センター、居宅介護支援事業所、入所している施設なども申請を代行できます。

遠くに住んでいて頻繁に帰れない場合は、地域包括支援センターに代行を頼むのが確実です。申請の代行だけでなく、認定調査の日程調整や、結果が出たあとの相談まで続けて任せられます。

申請してから、次に来る連絡

申請が受理されると、しばらくして市区町村または委託された事業者から、認定調査の日程を決める電話が入ります。家族が立ち会える日を選べますので、都合のよい候補をいくつか用意しておくと決まりが早くなります。

申請書に書くこと

申請書そのものはA4で1枚から2枚ほどです。書くのは本人の氏名と住所、介護保険被保険者証の番号、主治医の氏名と医療機関名、そして連絡が取りやすい人の電話番号です。窓口でその場で書けますし、市区町村のサイトから様式を落として書いていくこともできます。

いちばん大事なのは、連絡先に「昼間つながる番号」を書くことです。認定調査の日程を決める電話は平日の日中にかかってきます。本人の固定電話しか書いていないと、耳が遠い、出られない、聞いたことを忘れてしまうといった理由で、そこから何日も止まってしまいます。家族が対応するなら、家族の携帯番号を書いて構いません。

40歳から64歳の人は、原因になっている病気の名前を書く欄があります。診断名がはっきりしなくても、診てもらっている医療機関名を書いて申請できます。

結果を待たずに使いはじめられる

申請した日にさかのぼって介護保険が適用されるため、結果が届く前からサービスを使いはじめられます。この場合は、要介護度を仮に見込んで作る暫定ケアプランで動きます。

ただし、見込みより軽い要介護度が出ると、上限を超えた分は全額自己負担になります。 退院してすぐに介護が要る、家族が倒れて誰も見られない、といった急ぐ事情があるときの手段だと考えてください。急がないのであれば、結果を待ってから始めるほうが安全です。

市区町村によって違うところ

介護保険は全国共通の制度ですが、窓口の名前、申請書の様式、郵送や電子申請を受け付けるかどうかは市区町村ごとに違います。「高齢介護課」「介護保険課」「長寿福祉課」など、担当課の呼び名もさまざまです。

迷ったら、市区町村の代表番号に電話して「介護保険の要介護認定を申請したい」と言えば、担当につないでもらえます。当サイトの市区町村ページにも、その地域で使える事業所を載せていますので、申請後の相談先を先に見ておくと動きが早くなります。

本人が申請を嫌がるとき

「まだそんな歳ではない」「他人に家に入られたくない」。申請の話を出した途端に断られることがあります。

認定を受けても、使わなければならないわけではありません。 持っているだけで不利益はなく、必要になったときに待たずに済みます。「万一のときの備え」として話すと通ることがあります。 地域包括支援センターの職員から話してもらう方法もあります。

主治医が決まっていないとき

申請には主治医意見書が要ります。しばらく医者にかかっていない人は、ここで止まります。

申請の前に、一度受診しておいてください。 かかりつけが無い場合は、市区町村が医師を指定することもあります。窓口でその旨を伝えれば、進め方を教えてもらえます。

窓口で聞かれること

いま何に困っているか、いつからか、誰が介護しているか。申請書に書く欄は多くありませんが、窓口ではこうしたことを聞かれます。

答えられる人が一緒に行ってください。 本人だけで行くと「特に困っていません」で終わることがあります。日々の様子を知っている家族が同席するのがいちばん確実です。

申請したあとの流れを、その場で聞く

申請を出したら、次は認定調査の連絡が来ます。いつごろ、誰から、どこへ連絡が来るのかを、窓口で確かめておいてください。

日程の連絡先を、本人ではなく家族にしてもらえます。 一人暮らしの親のところでは、電話に出られない・約束を忘れるということが起きます。先に頼んでおけば、そこで止まらずに済みます。

介護保険被保険者証が見つかりません。
窓口で再交付を申し出れば、その場で手続きできます。申請と同時にできるので、探して先延ばしにするより窓口へ行くほうが早く進みます。
住民票と実際に住んでいる場所が違います。どちらで申請しますか。
原則として住民票のある市区町村です。ただし、施設に入るために別の市区町村へ住所を移した場合は、前に住んでいた市区町村が引き続き保険者になるしくみ(住所地特例)があります。事情を窓口で正直に伝えてください。

居宅介護支援の数を、掲載データから確かめる

居宅介護支援が全国にどれくらいあるかというと、当サイトの掲載で35,879件です。65歳以上1万人あたりにすると全国で10.0件です。定員が分かっている11,014件では、まんなかの定員が64人でした。運営しているのは27,536の法人です。

65歳以上1万人あたりで多い順に並べると、上位は和歌山県・沖縄県・大阪府です。この上位5県には、高齢化率で全国10位以内に入る都道府県が1つもありません。高齢者が多い地域ほど居宅介護支援が多い、という関係にはなっていません。少ないほうは鳥取県・新潟県・茨城県の順です。

掲載があるのは全国1,892市区町村のうち1,855市区町村で、37の市区町村には1件もありません。制度として使えることと、住んでいる場所で実際に選べることは別だ、ということです。お住まいの市区町村に何件あるかは、当サイトの市区町村ページで確かめられます。

この節の数字は、当サイトが掲載している居宅介護支援を数えたものです。もとになっているのは厚生労働省「介護サービス情報公表システム」のオープンデータと、総務省「住民基本台帳に基づく人口、人口動態及び世帯数調査」の年齢階級別人口です。どちらも更新のたびに、この数字も変わります。

この記事の出典

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