要介護認定の申請はどこで?持ち物と、代わりに出せる人
申請そのものは、書類を1枚出すだけの手続きです。詰まりやすいのは、持ち物と、本人が窓口へ行けないときの進め方の二つに絞られます。
窓口は市区町村の介護保険担当
申請先は、住民票のある市区町村の介護保険担当の窓口です。市役所や区役所の本庁のほか、支所や出張所、地域包括支援センターでも受け付けているところが多くあります。郵送や電子申請を受け付けている市区町村も増えていますので、遠方に住んでいる場合は先に電話で確かめると往復の手間が減ります。
持って行くもの
- 介護保険被保険者証(65歳になると全員に届いているもの)
- 40歳から64歳の人は、加入している医療保険の保険証
- かかりつけの医療機関名と医師名が分かるもの(診察券など)
- マイナンバーが分かるものと、窓口へ行く人の本人確認書類
申請書に主治医の名前を書く欄があります。 市区町村はここに書かれた医師へ意見書を依頼するため、空欄のままだと手続きが止まります。かかりつけ医がいない場合は、窓口でその旨を伝えると、受診先の探し方を含めて案内してもらえます。
本人が窓口へ行けないとき
入院中や、外出そのものが難しい状態のときは、代わりの人が申請できます。家族はもちろん、地域包括支援センター、居宅介護支援事業所、入所している施設なども申請を代行できます。
遠くに住んでいて頻繁に帰れない場合は、地域包括支援センターに代行を頼むのが確実です。申請の代行だけでなく、認定調査の日程調整や、結果が出たあとの相談まで続けて任せられます。
申請してから、次に来る連絡
申請が受理されると、しばらくして市区町村または委託された事業者から、認定調査の日程を決める電話が入ります。家族が立ち会える日を選べますので、都合のよい候補をいくつか用意しておくと決まりが早くなります。
- 介護保険被保険者証が見つかりません。
- 窓口で再交付を申し出れば、その場で手続きできます。申請と同時にできるので、探して先延ばしにするより窓口へ行くほうが早く進みます。
- 住民票と実際に住んでいる場所が違います。どちらで申請しますか。
- 原則として住民票のある市区町村です。ただし、施設に入るために別の市区町村へ住所を移した場合は、前に住んでいた市区町村が引き続き保険者になるしくみ(住所地特例)があります。事情を窓口で正直に伝えてください。
この記事の出典
- 厚生労働省サービス利用までの流れ2026-08-22 確認
- デジタル庁 e-Gov法令検索介護保険法施行規則(平成十一年厚生省令第三十六号)2026-08-22 確認
- 福祉医療機構 WAM NET介護保険制度解説2026-08-22 確認