かかりつけ医を決めておく。介護の場面で効いてくる
介護が始まってから探すことになりがちですが、決めておくと手続きの速さがまるで違います。
介護の手続きに直結する
要介護認定を申請すると、市区町村が主治医に意見書を求めます。かかりつけ医が決まっていないと、この時点で止まります。 市区町村が医師を指定することもありますが、ふだんの様子を知らない医師の意見書になります。
ふだんの状態を知っている医師が書いた意見書は、実態に近くなります。 診察室では気丈にふるまう人ほど、初めて会う医師の前では実際より軽く見えます。
選ぶときに見るところ
- 通える距離にあるか。付き添う家族の負担も含めて考える
- 複数の持病をまとめて診てくれるか
- 必要なときに専門の医療機関へ紹介してくれるか
- 訪問診療をしているか、あるいはしている医師を知っているか
- 飲んでいる薬の全体を見てくれるか
専門ごとに別の医院にかかっていると、薬が重なります。 内科、整形外科、眼科、皮膚科と分かれているのは自然なことですが、全体を見る医師が一人は要ります。お薬手帳を1冊にまとめ、かかりつけ薬局も1つにしておくと点検が効きます。
通えなくなったときのことも聞いておく
足腰が弱って通院が難しくなったとき、そのままかかりつけ医に訪問診療へ切り替えてもらえるかを、元気なうちに聞いておいてください。していない場合は、その医師から在宅医療をしている医師を紹介してもらえます。
- 病院と診療所、どちらがよいですか。
- 日常の診療は、通いやすい診療所のほうが続きます。大きな病院は紹介状が無いと追加の費用がかかることがあり、待ち時間も長くなります。専門的な検査や入院が必要なときに紹介してもらう形が現実的です。
- 医師と合わないと感じます。
- 替えて構いません。ただし紹介状(診療情報提供書)をもらって移ると、それまでの経過が引き継がれます。黙って別の医院にかかると、検査をやり直すことになります。
この記事の出典
- 厚生労働省在宅医療の推進について2026-08-22 確認
- 国立長寿医療研究センター要支援・要介護認定を考える時2026-08-22 確認
- 福祉医療機構 WAM NET介護保険制度解説2026-08-22 確認