訪問看護は介護保険か医療保険か。分かれ方の決まり
同じ看護師が同じことをしても、どちらの保険で扱うかが変わります。上限も自己負担も変わるので、押さえておく価値があります。
原則は介護保険
要介護や要支援の認定を受けている人が訪問看護を使うときは、原則として介護保険が優先します。ケアプランに位置づけられ、区分支給限度基準額の中で回数が決まります。
医療保険になる場合
- 厚生労働大臣が定める疾病等に当たるとき(末期の悪性腫瘍、難病など)
- 急に状態が悪くなり、主治医から特別訪問看護指示書が出たとき
- 精神科訪問看護として行うとき(認知症を除く)
- そもそも要介護認定を受けていないとき
この場合、介護保険の上限とは関係なく回数を組めます。 末期の状態や、退院直後の不安定な時期に、毎日あるいは1日に複数回の訪問が必要になることを想定したしくみです。
特別訪問看護指示書は、主治医が出すものです。 家族が申請するものではありませんが、状態が急に悪くなったときは、遠慮せず医師と訪問看護ステーションに相談してください。
費用の見え方が変わる
どちらでも、頼めることは同じ
体調の確認、点滴や医療機器の管理、床ずれの手当て、薬の管理、入浴の介助、リハビリ、家族への助言、看取りの支援。保険の種類で、看護師がすることが変わるわけではありません。
判断は事業所と医師が行います。 家族が選ぶものではないので、「どちらの保険になりますか」と確かめれば十分です。費用の見通しはそこで聞けます。
- 介護保険の上限に収まらなくなりました。
- 医療保険に当たる状態でないかを、まず主治医と訪問看護ステーションに確かめてください。当たらない場合は、他のサービスとの組み合わせをケアマネジャーと組み直します。
- 訪問看護と訪問介護は何が違いますか。
- 訪問看護は看護師などが行う医療的な支援、訪問介護はヘルパーが行う生活と身体の支援です。医療行為は訪問看護でなければできません。
この記事の出典
- 近畿厚生局医療保険の訪問看護について2026-08-22 確認
- 厚生労働省在宅医療の推進について2026-08-22 確認
- 福祉医療機構 WAM NET介護保険サービス一覧2026-08-22 確認