訪問診療と往診の違い。通院できなくなったときの医療
通院が続けられなくなったとき、医療が終わるわけではありません。来てもらう形に切り替わります。
訪問診療と往診は別のもの
| 訪問診療 | 往診 | |
|---|---|---|
| きっかけ | あらかじめ決めた計画にもとづく | 急な求めに応じて |
| 頻度 | 月に2回など、定期的 | 必要が生じたとき |
| 中身 | 診察、検査、薬の調整、看取りまで | その時の症状への対応 |
多くの場合、定期の訪問診療を受けながら、急変時に往診してもらう形になります。 「24時間対応」と書かれているのは、この往診と電話相談の体制を指します。
費用は医療保険
在宅医療は医療保険で扱われます。介護保険の区分支給限度基準額とは別枠なので、訪問診療を増やしてもデイサービスの回数が減るわけではありません。
窓口の負担は年齢と所得に応じた割合です。定期訪問には管理料が加わるため、外来より高くなることがあります。高額療養費の対象になるので、負担が重いときは上限のしくみを確かめてください。
介護のサービスと組み合わせる
在宅医療だけで暮らしは回りません。訪問看護、訪問介護、福祉用具、ショートステイと組み合わせて初めて成り立ちます。医師とケアマネジャーが情報をやり取りする形になるので、両方に同じ話を伝えてください。
始め方
いまのかかりつけ医に相談するのが早道です。していない場合は、地域包括支援センター、ケアマネジャー、病院の地域連携室が、在宅医療をしている医療機関を知っています。退院前のカンファレンスで決めることもよくあります。
「24時間対応」の中身を確かめる
同じ言葉でも、実際にできることは医療機関ごとに違います。夜中に電話をすると必ず医師が来るのか、看護師が電話で助言するのか、まず救急にかかるよう案内されるのか。
聞くべきなのは「夜中に苦しくなったら、どうなりますか」です。そのとき動くのは誰か、どこへ電話するのか、来るまでにどれくらいかかるのか。 契約の前に、具体的な場面で聞いてください。
家族が担うことになる手当て
在宅医療を選ぶと、医療の一部を家族が引き受けることになります。薬を管理する、傷の様子を見る、機器の様子を見る、記録を付ける。
できないことは、できないと言ってください。 無理をして続けると、精度が落ちて事故につながります。訪問看護の回数を増やす、訪問介護と組み合わせる。家族が全部できることを前提にした形は、たいてい続きません。
月にいくらかかるか、先に聞く
在宅医療の費用は、訪問の回数と、定期的にかかる管理料の組み合わせで決まります。外来に通っていたときより高くなることが多く、そこで驚く家庭があります。
「うちの場合、月におよそいくらになりますか」と、始める前に聞いてください。 訪問看護や薬の費用も加わります。負担が重いときは高額療養費のしくみがあるので、上限がどうなるかもあわせて確かめておきます。
移るときに、引き継いでもらう
入院することになったとき、施設へ移ることになったとき。在宅で診てもらっていた内容が引き継がれないと、また一から説明することになります。
在宅の医師に、紹介状(診療情報提供書)を書いてもらってください。 退院して家に戻るときも同じです。病院の地域連携室と在宅の医師が直接やりとりできる形になっているかを、家族から確かめておくと安心です。
始めるまでに、段取りが要る
思い立った日から来てもらえるわけではありません。受け入れられる範囲、空き、紹介の手続きがあります。
入院中に決めておくのが、いちばん滑らかです。 病院の相談員に頼めば、退院までにつないでもらえます。 退院してから探し始めると、間が空きます。
費用の考え方が、介護とは別
ここは医療保険の世界です。介護保険の支給限度額とは、別に計算されます。
負担が重くなったときに戻るしくみも、医療の側にあります。 医療と介護の両方が重なる世帯には、合算するしくみがあります。市区町村の窓口で確かめてください。
夜間や急変のときの決めごと
夜中に具合が悪くなったときに、どこへ電話するのか。そこが決まっていないと、救急車を呼ぶしかなくなります。
24時間の連絡先を、契約のときに確かめてください。 電話のそばに貼っておく。同居していない家族にも、同じ番号を渡しておいてください。
介護のサービスと、組み合わせる
医療だけでは、暮らしは回りません。入浴、食事、掃除、通所。
ケアマネジャーと医師の間で、情報がやり取りされる形にしてください。 どちらか一方だけが知っている状態が、いちばん危ういです。担当者の会議に、医療の側も加わることがあります。
- 入院はできなくなりますか。
- なりません。在宅医療を受けていても、必要があれば入院します。むしろ在宅の医師がいると、入院先との調整が早く進むことがあります。
- 家族が同居していないと使えませんか。
- 一人暮らしでも使えます。ただし急変時に誰が気づくかという問題は残るため、訪問看護や見守りのしくみと組み合わせて考えます。
訪問看護は全国に18,201件ある
この記事で触れている訪問看護は、当サイトに18,201件掲載しています。65歳以上1万人あたりにすると全国で5.1件です。定員が分かっている4,521件では、まんなかの定員が50人でした。運営しているのは13,421の法人です。
65歳以上1万人あたりで見ると、いちばん多いのは大阪府(7.9件)、いちばん少ないのは新潟県(2.4件)です。同じ国の中で3.3倍のひらきがあります。全国の平均は5.1件なので、大阪府は平均の1.5倍にあたります。
掲載があるのは全国1,892市区町村のうち1,523市区町村で、369の市区町村には1件もありません。制度として使えることと、住んでいる場所で実際に選べることは別だ、ということです。お住まいの市区町村に何件あるかは、当サイトの市区町村ページで確かめられます。
この記事の出典
- 厚生労働省在宅医療の推進について2026-08-22 確認
- 近畿厚生局医療保険の訪問看護について2026-08-22 確認
- 福祉医療機構 WAM NET介護保険サービス一覧2026-08-22 確認
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