不満があるとき、どこへ伝えれば動くのか

介護の窓口 編集部最終更新 2026-08-22

我慢して事業所を替えるだけでは、次の人が同じ目に遭います。伝える道は用意されています。

順番がある

  1. 事業所の苦情窓口(管理者・相談員)に伝える
  2. ケアマネジャーに伝えて、間に入ってもらう
  3. 市区町村の高齢福祉の窓口・地域包括支援センターに相談する
  4. 国民健康保険団体連合会に苦情を申し立てる

いきなり最後まで飛ばす必要はありませんが、順番に縛られる必要もありません。 虐待の疑いや、命に関わることなら、市区町村へ直接伝えてください。

伝わる言い方

いつ、誰が、何をしたか(しなかったか)を、具体的に書き出してから伝えます。 「対応が悪い」では調べようがありません。日付と時間、その場にいた人、言われた言葉。

記録を残してください。 電話で伝えた日時と相手の名前、その後どうなったか。記録があると、次の窓口へ進むときにそのまま使えます。

事業所には受け付ける義務がある

事業所には、苦情を受け付ける窓口を設け、記録し、改善することが求められています。重要事項説明書に窓口と連絡先が書かれています。

苦情を言ったことでサービスを打ち切られることは、あってはなりません。 そうした扱いを受けたら、市区町村に伝えてください。事業所への指導につながります。

国民健康保険団体連合会

各都道府県に置かれ、介護サービスへの苦情を受け付けて、事業所に調査や指導を行う役目を持っています。事業所や市区町村で解決しなかったときの申し立て先です。

契約や勧誘のトラブルなら消費生活センター(消費者ホットライン188)、虐待の疑いなら市区町村、というように、内容によって適した先が違います。

名前を出さずに伝えられますか。
市区町村や地域包括支援センターには匿名でも相談できます。ただし調査を進めるには具体的な情報が要るため、伝えられる範囲で話してください。
担当のケアマネジャーへの不満です。
その事業所の管理者、または市区町村の窓口・地域包括支援センターへ伝えてください。ケアマネジャーは変更できます。

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