判断力があるうちに、頼む人を自分で決めておく
成年後見制度との最大の違いは、頼む相手を自分で選べることです。ただし、選べる時期は限られています。
契約は公正証書で結ぶ
任意後見契約は、必ず公証人が作る公正証書で結びます。口約束や自分で作った書面では効力がありません。公証役場で、本人と、頼まれる人が内容を確認して結びます。
契約すると法務局に登記されます。この時点ではまだ効力は生じません。 判断能力が落ちてきたときに、家庭裁判所へ申し立てて任意後見監督人が選ばれると、そこから任意後見人の仕事が始まります。
何を頼めるかを、自分で決める
- 預貯金や不動産の管理
- 介護サービスや施設入居の契約、費用の支払い
- 医療費の支払い、健康保険や年金の手続き
- 税金の申告や納付
法定後見との違い
| 任意後見 | 法定後見 | |
|---|---|---|
| 誰が支援するか | 本人が選んで契約した人 | 家庭裁判所が選ぶ |
| 始められる時期 | 判断能力があるうち | 判断能力が落ちたあと |
| やってもらう内容 | 契約で決めた範囲 | 類型に応じて法律で決まる |
| 取消権 | 無い | 保佐・補助・後見にある |
任意後見人には、不利な契約を取り消す権限がありません。 訪問販売の被害が繰り返されているような場合は、取消権のある法定後見のほうが守りになります。どちらが向くかは、心配していることの中身で変わります。
空白を作らない工夫
契約してから効力が生じるまでの間に、判断能力の低下に誰も気づかないという空白が生まれることがあります。見守り契約(定期的に連絡を取る約束)や、財産管理の委任契約を同時に結んでおく方法があり、公証役場で相談できます。
誰に頼むかを、どう選ぶか
自分で選べることが、この制度のいちばんの利点です。ただし、選び方を間違えると、その利点がそのまま弱点になります。
長く続けられる年齢か、住んでいる場所から通えるか、お金の記録をきちんとつけられる人か。本人より先に亡くなる、あるいは先に判断力が落ちる相手を選ぶと、契約が働きません。予備の人を決めておく、専門職と複数で頼むといった組み方もできます。
契約書に、どこまで書くか
任せる範囲は、契約で決めます。広く書けば動きやすくなり、狭く書けば安心が増える。その兼ね合いです。
住んでいる家を売ってよいのか、施設に入るとしたらどういう条件のところを選んでほしいのか、お金をどこまで使ってよいのか。細かく書いておくほど、頼まれた側が迷わずに済みます。 文章は公証人が整えてくれるので、考えを箇条書きにして持っていけば足ります。
費用は、公証役場で確かめる
公正証書を作る費用のほか、効力が生じたあとには任意後見監督人への報酬が続きます。家族が任意後見人になる場合でも、監督人はつきます。
「家族に頼むから費用はかからない」と考えていると、あとで違ってきます。 作るときにいくらかかるのか、始まったあとに何が続くのか。この二つを、契約の前に公証役場で聞いておいてください。
死んだあとのことは、この契約では決まらない
任意後見契約は、本人が亡くなった時点で終わります。葬儀のこと、家の片づけ、残ったお金の分け方は、この契約では扱えません。
遺言や、亡くなったあとの手続きを頼む契約は、別に用意します。 公正証書を作る機会にまとめて相談しておくと、家族があとで困りません。どこまでの治療を望むかという話は、また別に、主治医と家族に伝えておく話になります。
判断できるうちにしか結べない
この制度は、本人が自分で決められる時期にしか使えません。判断が難しくなってからでは、もう選べません。
だから「まだ早い」と思っている時期が、唯一の機会です。 もの忘れが気になり始めた段階でも、間に合うことがあります。 迷っているなら、先に相談してください。
誰に頼むかを、自分で決められる
家族に頼むこともできますし、専門職に頼むこともできます。選ぶのは本人です。
何をどこまで任せるかも、契約で決めます。 財産の管理だけにする、施設との契約まで含める。先に決めておけるところが、この制度の値打ちです。
結んだだけでは、始まらない
契約を結んだ時点では、まだ何も動きません。判断が難しくなったときに、家庭裁判所へ申し立てて初めて効き始めます。
この申し立てをする人を決めておいてください。 契約したことを、他の家族にも知らせておく必要があります。誰も知らないままでは、書類が眠ったままになります。
ほかのしくみと組み合わせる
この契約だけでは、判断が難しくなるまでの間の手当てがありません。その間を埋めるしくみを、一緒に考えておくと切れ目がなくなります。
日常のお金の出し入れを支える事業や、家族の間の取り決め。 何が向くかは、財産の内容と家族の状況で変わります。専門の相談窓口で、組み合わせを相談してください。
- 家族に頼めますか。
- 頼めます。子や配偶者を任意後見人にすることはできます。ただし監督人が家庭裁判所から選ばれ、報告の義務が生じます。監督人には報酬が発生します。
- 認知症と診断されてからでは遅いですか。
- 契約の内容を理解できる状態であれば結べることがあります。判断は公証人が行います。診断名だけで一律に決まるものではないので、早めに公証役場へ相談してください。
この記事の出典
- 法務省任意後見制度に関するQ&A2026-08-22 確認
- 裁判所任意後見制度について2026-08-22 確認
- 法務省成年後見制度・成年後見登記制度Q&A2026-08-22 確認
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