判断力があるうちに、頼む人を自分で決めておく
成年後見制度との最大の違いは、頼む相手を自分で選べることです。ただし、選べる時期は限られています。
契約は公正証書で結ぶ
任意後見契約は、必ず公証人が作る公正証書で結びます。口約束や自分で作った書面では効力がありません。公証役場で、本人と、頼まれる人が内容を確認して結びます。
契約すると法務局に登記されます。この時点ではまだ効力は生じません。 判断能力が落ちてきたときに、家庭裁判所へ申し立てて任意後見監督人が選ばれると、そこから任意後見人の仕事が始まります。
何を頼めるかを、自分で決める
- 預貯金や不動産の管理
- 介護サービスや施設入居の契約、費用の支払い
- 医療費の支払い、健康保険や年金の手続き
- 税金の申告や納付
頼めるのは法律行為であって、実際の介護や医療の同意ではありません。 延命治療をどうするかといったことは、任意後見契約では決められません。そちらは人生会議として、家族と医療の担当者に話しておく話です。
法定後見との違い
| 任意後見 | 法定後見 | |
|---|---|---|
| 誰が支援するか | 本人が選んで契約した人 | 家庭裁判所が選ぶ |
| 始められる時期 | 判断能力があるうち | 判断能力が落ちたあと |
| やってもらう内容 | 契約で決めた範囲 | 類型に応じて法律で決まる |
| 取消権 | 無い | 保佐・補助・後見にある |
任意後見人には、不利な契約を取り消す権限がありません。 訪問販売の被害が繰り返されているような場合は、取消権のある法定後見のほうが守りになります。どちらが向くかは、心配していることの中身で変わります。
空白を作らない工夫
契約してから効力が生じるまでの間に、判断能力の低下に誰も気づかないという空白が生まれることがあります。見守り契約(定期的に連絡を取る約束)や、財産管理の委任契約を同時に結んでおく方法があり、公証役場で相談できます。
- 家族に頼めますか。
- 頼めます。子や配偶者を任意後見人にすることはできます。ただし監督人が家庭裁判所から選ばれ、報告の義務が生じます。監督人には報酬が発生します。
- 認知症と診断されてからでは遅いですか。
- 契約の内容を理解できる状態であれば結べることがあります。判断は公証人が行います。診断名だけで一律に決まるものではないので、早めに公証役場へ相談してください。
この記事の出典
- 法務省任意後見制度に関するQ&A2026-08-22 確認
- 裁判所任意後見制度について2026-08-22 確認
- 法務省成年後見制度・成年後見登記制度Q&A2026-08-22 確認