通帳が管理できなくなったとき、家族にできること

介護の窓口 編集部最終更新 2026-08-22

「まだ大丈夫」と「もう動かせない」の間に、手を打てる時期があります。動かせなくなってからでは、選べる手立てが減ります。

起きること

判断能力が落ちると、本人名義の口座からお金を動かせなくなります。定期預金の解約、施設の入居契約、家の売却、保険の手続きが止まります。家族であっても、代わりにはできません。

同時に、同じ物を何度も買う、訪問販売や電話勧誘の契約をしてしまう、催促に応じて振り込んでしまうといったことが起きます。財産が減る方向にだけは、止まらずに動いてしまうのが厄介なところです。

二つのしくみを使い分ける

日常生活自立支援事業と成年後見制度
日常生活自立支援事業成年後見制度
やってもらえること生活費の払い出し、支払いの代行、通帳の預かり、福祉サービスの手続きの手伝い財産の管理全般、契約、不利な契約の取り消し
本人の同意契約するので、内容が分かる程度の判断力が要る判断力が落ちていても家庭裁判所が選任する
窓口社会福祉協議会家庭裁判所(申立て)
費用利用料(実施主体が定める。相談は無料)申立ての費用と、後見人への報酬
日常生活自立支援事業は契約なので、本人が「お願いします」と言える段階でしか始められません。 迷っているうちにその段階を過ぎると、成年後見制度しか選べなくなります。

判断力があるうちにできる備え

  • 任意後見契約を結んでおく(誰に頼むかを本人が決められる)
  • 金融機関の代理人届(代理人カード)を出しておく
  • 通帳・印鑑・保険証券・年金の書類の置き場所を家族と共有する
  • 公共料金や保険料を口座振替にまとめる
  • 使っていない口座を整理する

被害への備え

訪問販売、電話勧誘、点検を装った工事の勧誘は、繰り返し狙われます。一度契約した家は名簿に残ると言われます。留守番電話を常時オンにする、玄関に断りの表示を出す、日ごろから「相談してから決める」と決めておくのが現実的な備えです。

契約してしまったあとでも、クーリング・オフができる場合があります。消費者ホットライン(188)に電話すれば、住んでいる地域の消費生活センターにつながります。日付が大切なので、気づいたらすぐ相談してください。

家族が本人の口座からお金を出しています。
本人のために使っているのであれば問題になりにくいのですが、記録が無いとあとで説明できません。日付・金額・用途を残してください。兄弟姉妹の間の争いは、記録の有無で結果が変わります。
銀行に「本人でないと」と言われました。
金融機関によっては、代理人の届出や、医療費・介護費の支払いに限った引き出しに応じる取り扱いがあります。まず窓口で事情を伝えて確かめてください。それでも動かせないときが、成年後見制度を考える時期です。

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