通帳が管理できなくなったとき、家族にできること
「まだ大丈夫」と「もう動かせない」の間に、手を打てる時期があります。動かせなくなってからでは、選べる手立てが減ります。
起きること
判断能力が落ちると、本人名義の口座からお金を動かせなくなります。定期預金の解約、施設の入居契約、家の売却、保険の手続きが止まります。家族であっても、代わりにはできません。
同時に、同じ物を何度も買う、訪問販売や電話勧誘の契約をしてしまう、催促に応じて振り込んでしまうといったことが起きます。財産が減る方向にだけは、止まらずに動いてしまうのが厄介なところです。
二つのしくみを使い分ける
| 日常生活自立支援事業 | 成年後見制度 | |
|---|---|---|
| やってもらえること | 生活費の払い出し、支払いの代行、通帳の預かり、福祉サービスの手続きの手伝い | 財産の管理全般、契約、不利な契約の取り消し |
| 本人の同意 | 契約するので、内容が分かる程度の判断力が要る | 判断力が落ちていても家庭裁判所が選任する |
| 窓口 | 社会福祉協議会 | 家庭裁判所(申立て) |
| 費用 | 利用料(実施主体が定める。相談は無料) | 申立ての費用と、後見人への報酬 |
日常生活自立支援事業は契約なので、本人が「お願いします」と言える段階でしか始められません。 迷っているうちにその段階を過ぎると、成年後見制度しか選べなくなります。
判断力があるうちにできる備え
- 任意後見契約を結んでおく(誰に頼むかを本人が決められる)
- 金融機関の代理人届(代理人カード)を出しておく
- 通帳・印鑑・保険証券・年金の書類の置き場所を家族と共有する
- 公共料金や保険料を口座振替にまとめる
- 使っていない口座を整理する
被害への備え
訪問販売、電話勧誘、点検を装った工事の勧誘は、繰り返し狙われます。一度契約した家は名簿に残ると言われます。留守番電話を常時オンにする、玄関に断りの表示を出す、日ごろから「相談してから決める」と決めておくのが現実的な備えです。
契約してしまったあとでも、クーリング・オフができる場合があります。消費者ホットライン(188)に電話すれば、住んでいる地域の消費生活センターにつながります。日付が大切なので、気づいたらすぐ相談してください。
- 家族が本人の口座からお金を出しています。
- 本人のために使っているのであれば問題になりにくいのですが、記録が無いとあとで説明できません。日付・金額・用途を残してください。兄弟姉妹の間の争いは、記録の有無で結果が変わります。
- 銀行に「本人でないと」と言われました。
- 金融機関によっては、代理人の届出や、医療費・介護費の支払いに限った引き出しに応じる取り扱いがあります。まず窓口で事情を伝えて確かめてください。それでも動かせないときが、成年後見制度を考える時期です。
この記事の出典
- 厚生労働省日常生活自立支援事業2026-08-22 確認
- 国民生活センター高齢者の消費者被害2026-08-22 確認
- 厚生労働省成年後見制度利用促進2026-08-22 確認