介護休業は「介護をするための休み」ではない

介護の窓口 編集部最終更新 2026-08-22

93日を介護そのものに使い切ると、明けた時点で何も変わっていないことになります。

取れる日数と回数

対象家族1人につき通算93日まで、3回を上限に分けて取れます。分けて取れることが重要です。 申請のとき、退院のとき、施設を探すとき、というように山場ごとに使えます。

対象になるのは配偶者、父母、子、配偶者の父母、祖父母、兄弟姉妹、孫。同居や扶養の要件はありません。 遠くに住む親でも取れます。

「常時介護を必要とする状態」

介護休業を取れるのは、対象家族が常時介護を必要とする状態にあるときです。国が判断基準を示していて、要介護認定を受けていなくても該当することがあります。

「認定が下りていないから取れない」と会社に言われても、そこで終わらせないでください。 判断基準は要介護度だけではありません。都道府県労働局の雇用環境・均等部(室)に相談できます。

会社は断れない

要件を満たした申し出を、会社は拒めません。介護休業を取ったことを理由に解雇したり不利に扱ったりすることも禁じられています。 就業規則に書かれていなくても、法律の定めが優先します。

申し出は原則として休み始める日の2週間前までに、書面などで行います。急な入院で間に合わないときは、まず会社に事情を伝えてください。

何に使うか

  1. 要介護認定の申請と、認定調査への立ち会い
  2. ケアマネジャーを決め、ケアプランを作る
  3. 家の中を整える(手すり、ベッド、動線)
  4. 医療の体制を決める(かかりつけ医訪問看護
  5. 自分が働いている間、誰がどう関わるかを決める

93日で終わるのは休みであって、介護ではありません。 明けたあとに回り続ける形を作るための期間だと考えてください。

給料は出ますか。
会社から出るとは限りません。雇用保険から介護休業給付金が出る場合があり、手続きは会社を通してハローワークへ行うのが一般的です。
短い休みだけ取りたいときは。
介護休暇という別の制度があります。対象家族1人なら年5日、2人以上なら年10日まで、時間単位でも取れます。通院の付き添いや手続きに使えます。

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