働きながら続けるために、先に手を打っておくこと

介護の窓口 編集部最終更新 2026-08-22

隠して抱え込んだ人ほど、突然辞めることになります。伝えるのは弱さではなく段取りです。

休む以外の制度がある

働き方を変える制度
制度中身
介護休暇年5日(2人以上なら10日)。時間単位で取れる
所定外労働の制限残業を免除してもらえる
時間外労働の制限残業を月24時間・年150時間までに
深夜業の制限午後10時から午前5時の勤務を免除
短時間勤務など時差出勤、フレックス、費用の助成など会社が選んだ措置

休むより、働き方を変えるほうが長く続きます。 介護休業の93日は限りがありますが、これらの制度は介護が続く間ずっと使えるものが多くあります。

会社に伝える

伝えないと制度は使えません。 何も言わずに遅刻や早退を重ねると、評価だけが下がっていきます。伝えるときは「いつ、どれくらいの時間、何のために抜けるか」を具体的に言うほうが通ります。

介護の相談窓口を置いている会社が増えています。 人事や総務に、使える制度の一覧をもらってください。法律の定めより手厚い制度を持っている会社もあります。

ケアマネジャーにも伝える

「平日の昼間は誰もいない」という前提を伝えないと、それを前提にしたケアプランになりません。 通院の付き添いを訪問介護に頼めないか、デイサービスの日を勤務日に合わせられないか。伝えれば組み替えられることが多くあります。

急な呼び出しに備えて、連絡の順番を決めておいてください。 誰に最初に連絡が行くか、その人が出られないときは誰か。仕事中に電話が鳴るたびに動けなくなる状態が、いちばん消耗します。

一人で抱えない

きょうだい、配偶者、離れて住む家族。やることを書き出して分けてください。 「手を出せない人はお金を出す」「月に一度は交代する」といった分け方でも構いません。何も決めないと、近くにいる人に全部が寄ります。

非正規でも使えますか。
有期雇用の人にも介護休業の適用があります。要件があるので、会社か都道府県労働局の窓口で確かめてください。
会社に制度が無いと言われました。
就業規則に書かれていなくても、法律で定められた制度は使えます。都道府県労働局の雇用環境・均等部(室)に相談してください。

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