避難行動要支援者名簿と個別避難計画。登録しておく
当日に考えられることは多くありません。誰が呼びに来るのか、どこへ行くのかを、先に決めておく制度があります。
名簿に載る、という備え
市区町村は、自力での避難が難しい人の避難行動要支援者名簿を作ることになっています。高齢者、障害のある人、要介護の人などが対象です。
名簿の情報を平時から地域へ渡すには、本人の同意が要ります。 同意しておけば、民生委員や自治会、消防団に伝わり、いざというときに声をかけてもらえます。同意していないと、災害が起きるまで共有されません。
個別避難計画
名簿に載った人について、一人ひとりの個別避難計画を作る取り組みが進んでいます。誰が支援するか、どの経路で、どこへ避難するか、必要な道具は何かを具体的に決めておくものです。
| 項目 | 中身 |
|---|---|
| 避難を支援する人 | 近所の誰か。複数決めておく |
| 避難先 | 指定避難所か、福祉避難所か |
| 移動の手段 | 歩けるか、車いすか、車が要るか |
| 必要な配慮 | 薬、酸素、透析、食事の形、認知症の有無 |
| 連絡先 | 家族、ケアマネジャー、かかりつけ医 |
作成にはケアマネジャーが関わることがあります。 本人の状態をいちばんよく知っているためです。担当者会議のときに、災害時のことも話題にしてください。
福祉避難所
一般の避難所での生活が難しい人のために、福祉避難所が指定されています。ただし数が限られ、直接行ける場所とは限りません。どこが指定されているか、どういう手順で移るのかを、平時に確かめておいてください。
家に置いておくもの
- 常用薬の予備とお薬手帳の写し
- 介護保険被保険者証、健康保険証、身分証の写し
- おむつ、清拭用品、入れ歯の洗浄剤など、代えのきかないもの
- 飲み込みにくい人向けの食品、とろみ剤
- 眼鏡、補聴器の予備電池
- 連絡先と持病を書いた紙(本人が説明できないときのため)
- 避難所へ行けない場合はどうしますか。
- 在宅での避難が現実的なこともあります。その場合も市区町村に把握してもらう必要があるため、名簿への登録と、地域の支援者との顔合わせをしておいてください。
- 施設に入っている場合は。
- 施設が避難の計画と訓練を行うことになっています。入居や入所を決めるときに、災害時の対応と、家族への連絡方法を確かめておいてください。
この記事の出典
- 内閣府(防災担当)避難行動要支援者の避難行動支援に関すること2026-08-22 確認
- 内閣府(防災担当)避難行動要支援者の避難行動支援に関する取組指針の改定2026-08-22 確認
- 総務省消防庁救急安心センター事業(♯7119)ってナニ?2026-08-22 確認