しみんふくしの家八日市訪問介護事業所
シミンフクシノイエヨウカイチホウモンカイゴジギョウショ
基本情報
| 所在地 | 滋賀県東近江市東沖野2丁目5-5 地図で見る |
|---|---|
| 電話番号 | 0748-20-5457 |
| FAX番号 | 0748-20-5457 |
| 運営法人 | 特定非営利活動法人しみんふくしの家八日市 法人番号: 7160005006490 |
| 公式サイト | http://shimin-yokaichi.net/ |
| 事業所番号 | 2570500120 |
| 定員 | 最大 32人 |
提供している介護サービス(1件)
| サービスの種類 | 利用可能曜日 | 備考 |
|---|---|---|
| 訪問介護 | 平日,土曜日,日曜日,祝日 上記は夜間加算のつかない訪問時間です。時間外でも相談に応じて対応しています。 | 共生型: なし |
事業所の詳しい情報
公表されている項目7
事業所の概要
| 運営方針 | 利用者の有する能力に応じ自立した日常生活を生き生きと営むことができるよう、生活機能の維持、向上の取り組みを実施することにより生活機能の低下を防止し、重度化しないよう生活全般にわたり援助する。 |
|---|---|
| 事業開始年月日 | 2000/04/01 |
| サービス提供地域 | 東近江市 |
| 営業時間(平日) | 9時00分~17時45分 (8時00分~18時00分) |
| 営業時間(土曜) | 9時00分~17時45分 (8時00分~18時00分) |
| 営業時間(日曜) | 9時00分~17時45分 (8時00分~18時00分) |
| 営業時間(祝日) | 9時00分~17時45分 (8時00分~18時00分) |
| 営業時間(留意事項) | 営業時間・・ご希望や必要に応じて早朝や17時45分以降も訪問しています。 現在は8:00~18:00 訪問しています。 |
| 定休日 | 8/13~8/15,12/29~1/3 |
サービスの内容
| サービスの特色 | 利用者の状況やご家族の要望を考慮して、臨機応変かつ柔軟に対応している。住み慣れたご自宅で、できるだけ長く生活できるように支援している。 |
|---|---|
| 通院等乗降介助の実施の有無 | なし |
| 頻回の20分未満の身体介護の実施の有無 | なし |
利用料
| サービス提供地域外での交通費とその算定方法 (サービス提供地域では交通費の負担はありません) | 交通費…訪問介護を行うために訪問介護員がお伺いするための交通費。 ①通常の事業実施地域内 無料 ➁通常の事業実施地域外 30円/1km当り (通常の事業実施地域の境からご自宅までの往復距離に1km当り30円を乗じた金額) |
|---|---|
| キャンセル料とその算定方法 | なし |
| 利用者負担軽減制度の有無 | なし |
職員の状況
| 総従業者数 | 5人 |
|---|---|
| 訪問介護員等数 > 常勤 | 2人 |
| 訪問介護員等数 > 非常勤 | 3人 |
| 訪問介護員等の退職者数 > 常勤 | 1人 |
| 訪問介護員等の退職者数 > 非常勤 | 1人 |
| 訪問介護員等のうち介護福祉士の資格を持つ従業者数 > 常勤 | 2人 |
| 訪問介護員等のうち介護福祉士の資格を持つ従業者数 > 非常勤 | 2人 |
| 経験年数10年以上の訪問介護員等の割合 | 80% |
利用者の状況
| 受け入れ可能人数 | 30人 / 最大 32人(2026-01-16 時点) |
|---|---|
| 利用者総数 ※<>内の数値は都道府県平均 | 20人<33.4人> |
| 要介護度別利用者数 > 要介護1 | 8人 |
| 要介護度別利用者数 > 要介護2 | 5人 |
| 要介護度別利用者数 > 要介護3 | 2人 |
| 要介護度別利用者数 > 要介護4 | 4人 |
| 要介護度別利用者数 > 要介護5 | 1人 |
事業所の特色
| サービスの内容に関する自由記述 | ご本人とご家族の御様子やご要望を考慮して柔軟に対応しています。 |
|---|---|
| サービスの質の向上に向けた取組 | 訪問時気づいたこと(利用者の様子、生活の工夫や改善点)は、常にヘルパー間で連絡しあい、サービスの質の向上に結びつけている。 月1回のスタッフ会議では、各利用者のモニタリングのほかに、事例をあげての意見交換をして質の向上に努めている。 |
| 賃金改善以外で取り組んでいる処遇改善の内容 | ・基本理念の額を目につきやすいところ掲示して理念の浸透を図っている。 |
| 従業員の特色に関する自由記述 | 経験豊富な従業員が、連携しながら意欲的に従事している。チームワークが良い。 それぞれが工夫し話し合いながら、日々サービスの質の向上に努めている。 |
| 利用者の特色に関する自由記述 | 住み慣れたご自宅で、支援を受けながら、できるだけご自分の力で生活を続けることを望まれている。 |
| 勤務時間 | 日曜日から土曜日 1カ月の変形労働制採用 通常は9:00~17:45 但し、8/13から8/15、12/29~1/3は休み |
| 休暇制度の内容および取得状況 | 年次有給休暇 入社日(または入社月の1日)から継続勤務が6カ月に達した時点 における全労働日の8割以上出勤した者に対し、10日の年次有給休暇を与える。以降、最初の有給休暇付与日から起算して1年経過ごとに前年の付与日数に1日を加算した日数を付与する。ただし、3年目以降は前年の付与日数に2日を加算した日数を付与するものとし、7年目以降は、加算しない。なお、前年に付与要件を満たさず、年次有給休暇が付与されなかった者については、付与されたものとみなし、当該年度の付与日数を算出する。 勤務年数 6カ月 1年 6カ月 2年 6カ月 3年 6カ月 4年 6カ月 5年 6カ月 6年 6カ月以上 付与日数 10日 11日 12日 14日 16日 18日 20日 2 出勤率の算定については全労働日の8割以上出勤していることが年次有給休暇発生の要件となる。全労働日は年次有給休暇の要件対象期間の暦日数から所定休日を除いた日数をいう。 育児休業 育児のために休業することを希望する職員であって、1歳に満たない子と同居し、養育する者は、本規程に定めるところにより育児休業をすることができる。ただし、再雇用・継続雇用された者、有期雇用労働者、パートタイム(アルバイト)労働者(以下「パート職員等」という)にあっては、申出時点において、子が1歳6カ月(本条第6項の申出にあっては2歳)に達する日までに労働契約が満了し、更新されないことが明らかでない者に限り、育児休業をすることができる。 2 法人は労使協定により除外された以下の職員からの休業の申出は拒むことができる。 (1) 入社1年未満の職員 (2) 申出の日から1年(本条第4項および第6項の申出にあっては6カ月)以内に雇用関係が終了することが明らかな職員 (3) 1週間の所定労働日数が2日以下の職員 3 配偶者が職員と同じ日から、または職員より先に育児休業をしている場合、職員は子が1歳2カ月に達するまでの間で、出生日以後の産前・産後休業期間と育児休業期間との合計が1年を限度として、育児休業をすることができる。 4 以下のいずれにも該当する職員は、子が1歳6カ月に達するまでの間で必要な日数について育児休業を延長することができる。なお、育児休業を開始しようとする日は、原則として子の1歳の誕生日に限るものとする。ただし、配偶者が育児・介護休業法に基づく休業を子の1歳の誕生日から開始する場合は、配偶者の育児休業終了予定日の翌日以前の日を開始日とすることができる。 (1) 職員または配偶者が原則として子の1歳の誕生日の前日に育児休業をしていること (2) 以下のいずれかの事情があること ① 保育所等に入所を希望しているが、入所できない場合 ② 職員の配偶者であって育児休業の対象となる子の親であり、1歳以降育児に当たる予定であった者が、死亡、負傷、疾病等の事情により子を養育することが困難になった場合 (3) 子の1歳の誕生日以降に育児・介護休業法に基づく休業をしたことがないこと 5 前項にかかわらず、法で定める特別な事情がある場合は、子が1歳6カ月に達するまでの間で必要な日数について育児休業をすることができる。 介護休業 要介護状態にある家族を介護する職員は、本規程に定めるところにより介護休業をすることができる。ただし、パート職員等にあっては、申出時点において、介護休業を開始しようとする日(以下「介護休業開始予定日」という。)から93日経過日から6カ月を経過する日までに労働契約が満了し、更新されないことが明らかでない者に限り介護休業をすることができる。 2 前項の定めにかかわらず、法人は労使協定により除外された以下の職員からの休業の申出は拒むことができる。 (1) 入社1年未満の職員 (2) 申出の日から93日以内に雇用関係が終了することが明らかな職員 (3) 1週間の所定労働日数が2日以下の職員 3 要介護状態にある家族とは、負傷、疾病または身体上若しくは精神上の障害により、2週間以上の期間にわたり、常時介護を必要とする状態にある以下の者をいう。 (1) 配偶者 (2) 父母 (3) 子 (4) 配偶者の父母 (5) 祖父母、兄弟姉妹または孫 (6) 上記以外の家族で法人が認めた者 |
| 福利厚生の状況 | 東近江市及び日野町内に所在する事業所の事業主及び従業員の福利厚生の増進を図ることを目的に、地域で働く皆さんの健康や生活の福祉を向上させるため、個々の事業所では容易にできない各種の福利厚生事業を提供しています。 東近江地域勤労者互助会は、昭和60年4月に中小企業の振興及び地域社会の活性化に寄与することを目的に、行政施策の一環で「八日市市勤労者互助会」として設立したのが始まりです。 【対象】 東近江市及び日野町内に所在する事業所の事業主及び従業員です。 互助会のサービスが利用できるのは、会員と同居家族です。 「会員本人のみの利用」と限定されるものもあります。 【会費】 一人につき月額600円(入会金別途1,000円必要)です。会費と入会金の1/2は事業所が負担することになっています。事業所負担分は、税務上の必要経費又は損金扱いができます。 【事業の内容】 ・文化事業・・・日帰り旅行、文化施設のチケット斡旋など ・健康体育事業・・・健康診断、家庭用常備薬斡旋、健診(人間ドック)補助、ゴルフコンペ、スポーツ観戦など ・厚生事業・・・りんご狩り&お買い物ツアー、BBQパーティ-、レジャー施設利用補助など ・給付事業・・・結婚・出産・入学給付、傷病休業給付、住宅災害保険金、死亡保険金、死亡弔慰金など |
| 利用者の一日の流れ | 訪問介護の1日の流れ(正職員)平均訪問件数が5件として 時間 仕事の内容 9:00 事業所を出発 9:10~9:40 身体1の訪問 9:40~10:10 移動 10:10~11:50 身体1生活2の訪問 11:50~12:10 移動 12:10~13:10 昼食・休憩 13:10~13:20 移動 13:20~14:50 身体1生活1の訪問 14:50~15:20 移動 15:20~16:10 身体2の訪問 16:10~16:20 移動 16:20~17:30 身体2の訪問 17:30~17:40 事業所へ帰所 17:40~18:00 記録業務 18:00 退勤 訪問介護の1日の流れ(パート)14時~18時勤務として 時間 仕事の内容 14:00~14:30 自宅から直行 14:30~15:30 身体1生活1の訪問 15:30~16:00 移動 16:00~16:30 生活1の訪問 16:30~16:50 移動 16:50~17:20 身体1の訪問 17:30~18:00 記録業務 18:00 退勤 |
| 入浴形態(一般浴、機械浴) | その他 |
| 事業所への直接の問合せ先 | http://shimin-yokaichi .net しみんふくしの家八日市訪問介護 電話 0748-20-5457 |
そのほか
| 苦情相談窓口 | 0748-20-5457 |
|---|---|
| 第三者評価の実施 | なし |
| 損害賠償保険の加入 | あり |
厚生労働省「介護サービス情報公表システム」より。この事業所の公表日は 2026-06-23、事業所の記入日は 2026-01-16です。 公表は年に1回のため、空き状況・職員数は変わっている場合があります。 最新の状況は事業所へ直接お問い合わせください。
当サイトは 2026年8月26日 にもとのデータを確認しています(この内容の最終更新は 2026年8月26日)。
当サイトは 2026年8月26日 にもとのデータを確認しています(この内容の最終更新は 2026年8月26日)。
訪問介護とは?
訪問介護(ホームヘルプ)は、ヘルパーが自宅に来て入浴や食事の手伝い、掃除や買い物を引き受けるサービスです。
東近江市の訪問介護(23件)
東近江市の訪問介護は23件あります。東近江市社会福祉協議会ヘルパーステーションハートピアや医療法人社団幸信会 ケアステーションあおばをはじめ選択肢はかなり多いので、まず通える範囲で絞ってから比べるのが近道です。
東近江市の訪問介護は、65歳以上1万人あたりでは7.5件。全国の9.7件と比べるとやや少ないです。
- 日曜も利用できます。東近江市の訪問介護23件のうち、日曜に対応しているのは15件です。
- 定員32人は、東近江市の訪問介護23件のなかで3番目に多い規模です(最も多いところは40人)。
東近江市のほかの訪問介護(当サイトでよく見られている順)
データについて
データ基準日: 2026-07-09 / 当サイト掲載開始: 2026-08-19
掲載情報は 2026-07-09 公開分のデータによるものです。事業所ごとの詳しい情報は、厚生労働省「介護サービス情報公表システム」を毎朝確認しています(最終確認 2026年8月26日/最終更新 2026年8月26日)。指定の有効性・提供内容の詳細は、各事業所または指定権者へ直接ご確認ください。