株式会社山口サービス

カブシキガイシャヤマグチサービス

基本情報
所在地東京都板橋区蓮根一丁目4番8号
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電話番号03-6915-5389
FAX番号03-5918-6765
運営法人株式会社山口サービス
法人番号: 3011401020079
事業所番号1371911189
提供している介護サービス(1件)
サービスの種類利用可能曜日
福祉用具貸与平日
年末年始休暇12/31~1/3
事業所の詳しい情報
公表されている項目7
事業所の概要
運営方針事業所の介護福祉士、義肢装具士、保健師、看護師、準看護師、理学療法士、作業療法士、社会福祉士又は厚生労働大臣が指定した専門相談員講習会修了者もしくは都道府県知事がこれと同等以上の講習を受けたと認める者(以下「専門相談員」という)が要介護状態又は要支援状態にある高齢者に対し、適正な福祉用具(介護予防福祉用具)貸与を提供することを目的とする。
利用者の意志及び人格を尊重して、常に利用者の立場にたったサービスの提供に努める。
事業開始年月日2019/2/1
サービス提供地域東京都・埼玉県・神奈川県・千葉県全域
営業時間(平日)10時00分~17時30分
営業時間(留意事項)年末年始休暇12/31~1/3
定休日土曜・日曜・祝日
サービスの内容
サービスの特色常にご利用者様・ご家族様の立場に立ち、サービスの提供を行います。
利用料
貸与の種目 > 車いすあり
貸与の種目 > 特殊寝台あり
貸与の種目 > 床ずれ防止用具あり
貸与の種目 > 体位変換器あり
貸与の種目 > 手すりあり
貸与の種目 > スロープあり
貸与の種目 > 歩行器あり
貸与の種目 > 歩行補助つえあり
貸与の種目 > 認知症老人徘徊感知機器あり
貸与の種目 > 移動用リフトあり
貸与の種目 > 自動排泄処理装置あり
サービス提供地域外での交通費とその算定方法 (サービス提供地域では交通費の負担はありません)実費を頂きます。
搬入に特別な措置がいる場合の費用と、その算定方法実費を頂きます。
キャンセル料とその算定方法なし
職員の状況
総従業者数4人
福祉用具専門相談員数 > 常勤2人
福祉用具専門相談員数 > 非常勤2人
福祉用具専門相談員の退職者数 > 常勤0人
福祉用具専門相談員の退職者数 > 非常勤0人
経験年数10年以上の福祉用具専門相談員の割合75%
利用者の状況
利用者総数 ※<>内の数値は都道府県平均12人<818.3人>
要介護度別利用者数 > 要支援10人
要介護度別利用者数 > 要支援23人
要介護度別利用者数 > 要介護11人
要介護度別利用者数 > 要介護21人
要介護度別利用者数 > 要介護34人
要介護度別利用者数 > 要介護43人
要介護度別利用者数 > 要介護50人
事業所の特色
サービスの内容に関する自由記述ご本人様・ご家族様の立場に立ち、必要としていること。求めるもの。それ以上のサービスが提供できるよう、しっかりとお話を伺います。
サービスの質の向上に向けた取組商品研修・ご提案ロールプレイを行い社員のスキルアップを行っています。
従業員の特色に関する自由記述この道20年以上のベテラン職員が3人。元気あふれる20代が1人。
職員全員でサポートさせて頂きます。
笑顔の素敵な職員です。
そのほか
苦情相談窓口03-6915-5389
第三者評価の実施なし
損害賠償保険の加入あり
厚生労働省「介護サービス情報公表システム」より。この事業所の公表日は 2025-01-31、事業所の記入日は 2024-12-13です。 公表は年に1回のため、空き状況・職員数は変わっている場合があります。 最新の状況は事業所へ直接お問い合わせください。
当サイトは 2026年9月2日 にもとのデータを確認しています(この内容の最終更新は 2026年9月2日)。
福祉用具貸与とは?

福祉用具貸与は、介護ベッドや車いすなどを介護保険で月額数百円から借りられる仕組みです。

福祉用具貸与のしくみと使い方福祉用具貸与の選び方

板橋区の福祉用具貸与(23件)

板橋区には福祉用具貸与が23件あります。ハートケアサービス有限会社やレインボーブリッジ板橋ケアセンターのほかにも多くの事業所があるため、担当のケアマネジャーに相談しながら候補を絞る方法もあります。

板橋区の福祉用具貸与は、65歳以上1万人あたりでは1.7件。全国の1.9件と比べるとやや少ないです。

データについて

データ基準日: 2026-07-09 / 当サイト掲載開始: 2026-08-19

掲載情報は 2026-07-09 公開分のデータによるものです。事業所ごとの詳しい情報は、厚生労働省「介護サービス情報公表システム」を毎朝確認しています(最終確認 2026年9月2日/最終更新 2026年9月2日)。指定の有効性・提供内容の詳細は、各事業所または指定権者へ直接ご確認ください。