株式会社クワバラ

カブシキガイシャクワバラ

基本情報
所在地東京都八王子市長房町492
地図で見る
電話番号042-665-0238
FAX番号042-665-1238
運営法人株式会社クワバラ
法人番号: 4010101001090
公式サイトhttp://kuwabara-inc.jp
事業所番号1372900470
提供している介護サービス(2件)
サービスの種類利用可能曜日
福祉用具貸与平日,土曜日
夏季休業・年末年始休業有り
特定福祉用具販売平日,土曜日
夏季休業・年末年始休業有り
福祉用具貸与の詳しい情報
公表されている項目7
事業所の概要
運営方針指定福祉用具貸与運営規定
(事業の目的)
第一条 株式会社クワバラが開設する指定福祉用具貸与事業所(以下「事業所」)が行う指定福祉用具貸与の事業(以下「事業」)の適正な運営を確保する為に人員及び管理運営に関する事項を定め、事業所の専門相談員その他の従業者(以下「専門相談員等」)要介護状態又は要支援状態にある高齢者に対し、適切な福祉用具(法第八条第十二項により厚生大臣が定める福祉用具を言う)を提供することを目的とする。
(運営の方針)
第二条 事業所の専門相談員は、利用者の心身の状況、希望及びその置かれている環境を踏まえた適切な福祉用具の選定の援助、取付け、調整を行い、福祉用具を貸与することにより、利用者の日常生活上の便宜を図り、その機能訓練に資するとともに、利用者を介護する者の負担の軽減を図るよう支援する。事業の実施に当たっては、関係各市町村、地域の保険・医療・福祉サービスとの綿密な連携を図り、総合的なサービスの提供に努めるものとする。
(事業所の名称等)
第三条 事業を行う事業所の名称及び所在地は、次のとおりとする。
一 【名称】 株式会社クワバラ
二 【所在地】 八王子市長房町492番地
(職員の職種、員数、及び職務内容)
第四条 事業所に勤務する職種、員数、及び職務内容は次のとおりとする。
一 【管理者】 桑原 張恵 1名
管理者は、事業所の従業者管理及び業務の管理を一元的に行う。
二 【福祉用具専門相談員等専門相談員】 4名 (常勤職員 3名)
福祉用具専門相談員等は、指定福祉用具貸与事業の提供に当たる。
三 【作業事務職員】 2名
必要な作業及び事務を行う。
(営業日及び営業時間)
第五条 指定福祉用具貸与事業所の営業日及び営業時間は次のとおりとする。
一 【営業日】 月曜から土曜日までとする。ただし、第2・第4土曜日、国民の祝日、夏季休業・年末年始休業は除く。
二 【営業時間】 午前9時00分から午後5時00分までとする。
(指定福祉用具貸与の提供方法)
第六条 指定福祉用具貸与の提供方法は次のとおりとする。
一 指定福祉用具の貸与の提供に当たっては、利用者の心身の状況等を踏まえ、福祉用具が適切に選定され、かつ、使用されるよう、専門的知識に基づき相談に応じるとともに、文書を示しその機能、使用方法、利用料等に関する情報を提供し、貸与に係る同意を得るものとする。
二 指定福祉用具の貸与の提供に当たっては、貸与する福祉用具の機能、安全性、衛生状態等に関し、点検を行う。
三 指定福祉用具の貸与の提供に当たっては、利用者の身体の状況等に応じて福祉用具の調整を行い、使用方法、留意事項、故障時の対応等を記載した文書を利用者に交付し、十分な説明を行った上で、必要に応じて、使用方法の指導を行う。
四 指定福祉用具の貸与の提供に当たっては、利用者等からの要請等に応じて、その使用状況を確認し、必要な場合は使用方法の指導、修理等を行う。
(消毒方法)
第七条 指定福祉用具貸与の消毒方法は、次のとおりとする。
指定福祉用具貸与の消毒は、パラマウントケアサービス株式会社、株式会社ランダルコーポレーション、プライムケア東京株式会社、東山産業株式会社に委託することとし、その方法は別添資料によるものとする。
(保管方法)
第八条 指定福祉用具貸与の保管方法は、次のとおりとする。
指定福祉用具貸与の保管は、パラマウントケアサービス株式会社、株式会社ランダルコーポレーション、プライムケア東京株式会社に委託することとし、その方法は別添資料によるものとする。
(取扱う種目)
第九条 指定福祉用具貸与の取扱う種目は、次のとおりとする。
車いす、車いす付属品、特殊寝台、特殊寝台付属品、床ずれ防止用具、体位変換器、手すり、スロープ、歩行器、歩行補助つえ、徘徊感知機器、移動用リフト(つり具の部分を除く)、自動排泄処理装置(レシーバー、尿タンクは除く)
(利用料等)
第十条 指定福祉用具貸与の利用料等は、次のとおりとする。
一 【利用料】 指定福祉用具貸与を提供した場合の利用料の額は、当社カタログ上定める金額とし、当該指定福祉用具貸与が法定代理受領サービスであるときはその一割または二割の額とする。なお、貸与期間が1ヶ月に満たない場合については次の算定方法にて計算をする。
① 貸与開始月の請求
15日以前より利用を開始する場合は、1ヶ月分の料金とする。また、16日以降より利用を開始する場合は、1ヶ月分の半額の料金とする。
② 貸与終了月の請求
15日以前に利用を終了する場合は、1ヶ月分の半分の料金とする。また、16日以降に利用を終了する場合は、1ヶ月分の料金とする。
③ 貸与開始月内に貸与が終了する場合は、利用の期間に関わらず、1ヶ月分の料金とする。
二 【その他の費用】 次条の通常の事業の実施地域を越えて行う指定福祉用具貸与に要した交通費は、その実費を徴収する。なお自動車を使用した場合の交通費は、次の額を徴収する 。
片道おおむね20キロメートル以上 6,000円
また、福祉用具の搬入に重機使用など特別な措置が必要な場合の当該措置に要する費用も、その実費を徴収する。
(通常の事業の実施地域)
第十一条 通常の事業の実施地域は、三多摩エリアの区域とする。
(苦情処理)
第十二条 苦情があった場合はただちに専門相談員が相手方に連絡を取り、直接行くなど詳しい苦情を聞くとともに、必要に応じて検討会議を行い、必ず翌日までに具体的な対応をする。また、記録を台帳に保管し、再発を防ぐために役立てる。
(その他運営に関する重要事項)
第十三条 その他運営に関する重要事項は次のとおりとする。
一 従業者は、業務上知り得た利用者またはその家族の秘密を保持する。
二 従業者であった者に、業務上知り得た利用者またはその家族の秘密を保持させるため、従業者でなくなった後においてもこれらの保持するべき旨を、従業者との雇用契約の内容とする。
三 この規定に定める事項の他、運営に関する重要事項は株式会社クワバラの管理者との協議に基づいて定めるものとする。
附 則 この規定は、平成13年2月1日から施行する。
附 則 平成27年3月1日 一部改正
附 則 平成29年9月7日 一部改正
高齢者虐待防止のための指針
1 高齢者虐待の防止に関する基本的考え方
虐待は高齢者の尊厳の保持や、高齢者の人格の尊重に深刻な影響を及ぼす可能性が極めて高く、虐待の防止のために必要な措置を講じなければならない。
本事業所では、利用者への虐待は、人権侵害であり、犯罪行為であると認識し、高齢者虐待防止法に基づき、高齢者虐待の禁止、予防及び早期発見を徹底するため、本指針を策定し、全ての職員は本指針に従い、業務にあたることとする。
2 虐待の定義
(1)身体的虐待
暴力的行為等で利用者の身体に外傷や痛みを与える又はそのおそれのある行為を加えること。また、正当な理由なく身体を拘束すること。
(2)介護・世話の放棄・放任(ネグレクト)
意図的であるか、結果的であるかを問わず、行うべきサービスの提供を放棄又は放任し、利用者の生活環境や身体・精神状態を悪化させること。
(3)心理的虐待
脅しや侮辱等の言葉や威圧的な態度、無視、嫌がらせ等によって利用者に精神的、情緒的な苦痛を与えること。
(4)性的虐待
利用者にわいせつな行為をすること。又は利用者にわいせつな行為をさせること。
(5)経済的虐待
利用者の合意なしに財産や金銭を使用し、本人の希望する金銭の使用を理由なく制限すること。
3 高齢者虐待防止検討委員会その他事業所内の組織に関する事項
当事業所では、虐待及び虐待と疑われる事案(以下「虐待等」という。)の発生の防止等に取り組むにあたって「高齢者虐待防止検討委員会」を設置するとともに、虐待防止に関する措置を適切に実施するための担当者を定めることとする。
(1)設置の目的
虐待等の発生の防止・早期発見に加え、虐待等が発生した場合はその再発を確実に防止するための対策を検討するとともに、虐待防止に関する措置を適切に実施する。
(2)高齢者虐待防止検討委員会の構成委員
・委員長は [代表取締役 加藤 芳江] が務める。
・委員会の委員は、福祉用具専門相談員とする。
(3)高齢者虐待防止検討委員会の開催
・委員会は、委員長の招集により年1回以上開催する。
・虐待事案発生時等、必要な際は、随時委員会を開催する。
(4)高齢者虐待防止検討委員会の審議事項
① 虐待に対する基本理念、行動規範等及び職員への周知に関すること
② 虐待防止のための指針、マニュアル等の整備に関すること
③ 職員の人権意識を高めるための研修計画策定に関すること
④ 虐待予防、早期発見に向けた取組に関すること
⑤ 虐待が発生した場合の対応に関すること
⑥ 虐待の原因分析と再発防止策に関すること
(5)高齢者虐待防止の担当者の選任
高齢者虐待防止の担当者は、 [代表取締役 加藤 芳江] とする。
4 高齢者虐待の防止のための職員研修に関する基本方針
職員に対する権利擁護及び高齢者虐待防止のための研修は、基礎的内容等の適切な知識を普及・啓発するものであるとともに、権利擁護及び虐待防止を徹底する内容とし、以下のとおり実施する。
(1)定期的な研修の実施(年1回以上)
(2)新任職員への研修の実施
(3)その他必要な教育・研修の実施
(4)実施した研修についての実施内容(研修資料)及び出席者の記録と保管
5 虐待等が発生した場合の対応方法に関する基本方針
(1)虐待等が発生した場合は、速やかに市町に報告するとともに、その要因の速やかな除去に努める。客観的な事実確認の結果、虐待者が職員であった場合は、役職位等の如何を問わず、厳正に対処する。
(2)緊急性の高い事案の場合は、市町及び警察等の協力を仰ぎ、被虐待者の権利と生命の保全を最優先する。
6 虐待等が発生した場合の相談・報告体制
(1)利用者、利用者家族、職員等から虐待の通報を受けた場合は、本指針に従って対応する。相談窓口は、3(5)で定められた高齢者虐待防止担当者とする。なお、虐待者が担当者の場合は、他の上席者等に相談する。
(2)利用者の居宅において虐待等が発生した場合は、関係機関に報告し、速やかな解決につなげるよう努める。
7 成年後見制度の利用支援
利用者及びその家族に対して、利用可能な権利擁護事業等の情報を提供し、必要に応じて、行政機関等の関係窓口、社会福祉協議会、身元引受人等と連携のうえ、成年後見制度の利用を支援する。
8 虐待等に係る苦情解決方法
(1)虐待等の苦情相談については、苦情受付担当者は受付内容を管理者に報告する。
(2)苦情相談窓口で受け付けた内容は、個人情報の取扱いに留意し、相談者に不利益が生じないよう細心の注意を払って対処する。
(3)対応の結果は相談者にも報告する。
9 利用者等に対する指針の閲覧
職員、利用者及びその家族をはじめ、外部の者に対しても、本指針をいつでも閲覧できるよう、事務室等に備え付ける。
10 その他虐待防止の推進のために必要な事項
権利擁護及び高齢者虐待防止等のための内部研修のほか、外部研修にも積極的に参加し、利用者の権利擁護とサービスの質の向上を目指すよう努める。
附則
この指針は、令和7年1月6日より施行する。
事業開始年月日2000/04/01
サービス提供地域三多摩エリア
営業時間(平日)9時00分~17時00分
営業時間(土曜)9時00分~17時00分
営業時間(留意事項)夏季休業・年末年始休業有り
定休日第2、第4土曜日・日曜・祝日
サービスの内容
サービスの特色地域に根づいたサービスを理念に利用者本位のサービスを第一に迅速な対応を心がけています
利用料
貸与の種目 > 車いすあり
貸与の種目 > 特殊寝台あり
貸与の種目 > 床ずれ防止用具あり
貸与の種目 > 体位変換器あり
貸与の種目 > 手すりあり
貸与の種目 > スロープあり
貸与の種目 > 歩行器あり
貸与の種目 > 歩行補助つえあり
貸与の種目 > 認知症老人徘徊感知機器あり
貸与の種目 > 移動用リフトあり
貸与の種目 > 自動排泄処理装置あり
サービス提供地域外での交通費とその算定方法 (サービス提供地域では交通費の負担はありません)事業所から、片道おおむね20キロメートル以上 6,000円~
搬入に特別な措置がいる場合の費用と、その算定方法福祉用具の搬入に特別な措置が必要な場合、当該措置に要する費用はそのその都度見積もり
キャンセル料とその算定方法あり
職員の状況
総従業者数4人
福祉用具専門相談員数 > 常勤2人
福祉用具専門相談員数 > 非常勤1人
福祉用具専門相談員の退職者数 > 常勤0人
福祉用具専門相談員の退職者数 > 非常勤0人
経験年数10年以上の福祉用具専門相談員の割合33.3%
利用者の状況
利用者総数 ※<>内の数値は都道府県平均331人<818.3人>
要介護度別利用者数 > 要支援19人
要介護度別利用者数 > 要支援225人
要介護度別利用者数 > 要介護195人
要介護度別利用者数 > 要介護277人
要介護度別利用者数 > 要介護334人
要介護度別利用者数 > 要介護452人
要介護度別利用者数 > 要介護539人
事業所の特色
サービスの内容に関する自由記述介護保険には高齢者の自立を支援するため、転倒などの事故予防や介護の負担を軽減する福祉用具の貸与(レンタル)、購入、住宅の改修のサービスなどが用意されています。福祉用具専門相談員が心身の状況や住まいの環境にあったサービスの組み合わせをご提案します。
保険外の利用料等に関する自由記述介護度が軽度でベッドのレンタルができない方や介護保険申請中により介護度が分からない方へ自立支援介護用電動ベッドを特別価格にてご用意します。
そのほか
苦情相談窓口042-665-0238
第三者評価の実施なし
損害賠償保険の加入あり
厚生労働省「介護サービス情報公表システム」より。この事業所の公表日は 2025-11-28、事業所の記入日は 2025-08-18です。 公表は年に1回のため、空き状況・職員数は変わっている場合があります。 最新の状況は事業所へ直接お問い合わせください。
当サイトは 2026年9月2日 にもとのデータを確認しています(この内容の最終更新は 2026年9月2日)。
特定福祉用具販売の詳しい情報
公表されている項目7
事業所の概要
運営方針指定福祉用具貸与運営規定
(事業の目的)
第一条 株式会社クワバラが開設する指定福祉用具貸与事業所(以下「事業所」)が行う指定福祉用具貸与の事業(以下「事業」)の適正な運営を確保する為に人員及び管理運営に関する事項を定め、事業所の専門相談員その他の従業者(以下「専門相談員等」)要介護状態又は要支援状態にある高齢者に対し、適切な福祉用具(法第八条第十二項により厚生大臣が定める福祉用具を言う)を提供することを目的とする。
(運営の方針)
第二条 事業所の専門相談員は、利用者の心身の状況、希望及びその置かれている環境を踏まえた適切な福祉用具の選定の援助、取付け、調整を行い、福祉用具を貸与することにより、利用者の日常生活上の便宜を図り、その機能訓練に資するとともに、利用者を介護する者の負担の軽減を図るよう支援する。事業の実施に当たっては、関係各市町村、地域の保険・医療・福祉サービスとの綿密な連携を図り、総合的なサービスの提供に努めるものとする。
(事業所の名称等)
第三条 事業を行う事業所の名称及び所在地は、次のとおりとする。
一 【名称】 株式会社クワバラ
二 【所在地】 八王子市長房町492番地
(職員の職種、員数、及び職務内容)
第四条 事業所に勤務する職種、員数、及び職務内容は次のとおりとする。
一 【管理者】 桑原 張恵 1名
管理者は、事業所の従業者管理及び業務の管理を一元的に行う。
二 【福祉用具専門相談員等専門相談員】 4名 (常勤職員 3名)
福祉用具専門相談員等は、指定福祉用具貸与事業の提供に当たる。
三 【作業事務職員】 2名
必要な作業及び事務を行う。
(営業日及び営業時間)
第五条 指定福祉用具貸与事業所の営業日及び営業時間は次のとおりとする。
一 【営業日】 月曜から土曜日までとする。ただし、第2・第4土曜日、国民の祝日、夏季休業・年末年始休業は除く。
二 【営業時間】 午前9時00分から午後5時00分までとする。
(指定福祉用具貸与の提供方法)
第六条 指定福祉用具貸与の提供方法は次のとおりとする。
一 指定福祉用具の貸与の提供に当たっては、利用者の心身の状況等を踏まえ、福祉用具が適切に選定され、かつ、使用されるよう、専門的知識に基づき相談に応じるとともに、文書を示しその機能、使用方法、利用料等に関する情報を提供し、貸与に係る同意を得るものとする。
二 指定福祉用具の貸与の提供に当たっては、貸与する福祉用具の機能、安全性、衛生状態等に関し、点検を行う。
三 指定福祉用具の貸与の提供に当たっては、利用者の身体の状況等に応じて福祉用具の調整を行い、使用方法、留意事項、故障時の対応等を記載した文書を利用者に交付し、十分な説明を行った上で、必要に応じて、使用方法の指導を行う。
四 指定福祉用具の貸与の提供に当たっては、利用者等からの要請等に応じて、その使用状況を確認し、必要な場合は使用方法の指導、修理等を行う。
(消毒方法)
第七条 指定福祉用具貸与の消毒方法は、次のとおりとする。
指定福祉用具貸与の消毒は、パラマウントケアサービス株式会社、株式会社ランダルコーポレーション、プライムケア東京株式会社に委託することとし、その方法は別添資料によるものとする。
(保管方法)
第八条 指定福祉用具貸与の保管方法は、次のとおりとする。
指定福祉用具貸与の保管は、パラマウントケアサービス株式会社、株式会社ランダルコーポレーション、プライムケア東京株式会社に委託することとし、その方法は別添資料によるものとする。
(取扱う種目)
第九条 指定福祉用具貸与の取扱う種目は、次のとおりとする。
車いす、車いす付属品、特殊寝台、特殊寝台付属品、床ずれ防止用具、体位変換器、手すり、スロープ、歩行器、歩行補助つえ、徘徊感知機器、移動用リフト(つり具の部分を除く)、自動排泄処理装置(レシーバー、尿タンクは除く)
(利用料等)
第十条 指定福祉用具貸与の利用料等は、次のとおりとする。
一 【利用料】 指定福祉用具貸与を提供した場合の利用料の額は、当社カタログ上定める金額とし、当該指定福祉用具貸与が法定代理受領サービスであるときはその一割または二割の額とする。なお、貸与期間が1ヶ月に満たない場合については次の算定方法にて計算をする。
① 貸与開始月の請求
15日以前より利用を開始する場合は、1ヶ月分の料金とする。また、16日以降より利用を開始する場合は、1ヶ月分の半額の料金とする。
② 貸与終了月の請求
15日以前に利用を終了する場合は、1ヶ月分の半分の料金とする。また、16日以降に利用を終了する場合は、1ヶ月分の料金とする。
③ 貸与開始月内に貸与が終了する場合は、利用の期間に関わらず、1ヶ月分の料金とする。
二 【その他の費用】 次条の通常の事業の実施地域を越えて行う指定福祉用具貸与に要した交通費は、その実費を徴収する。なお自動車を使用した場合の交通費は、次の額を徴収する 。
片道おおむね20キロメートル以上 6,000円
また、福祉用具の搬入に重機使用など特別な措置が必要な場合の当該措置に要する費用も、その実費を徴収する。
(通常の事業の実施地域)
第十一条 通常の事業の実施地域は、三多摩エリアの区域とする。
(苦情処理)
第十二条 苦情があった場合はただちに専門相談員が相手方に連絡を取り、直接行くなど詳しい苦情を聞くとともに、必要に応じて検討会議を行い、必ず翌日までに具体的な対応をする。また、記録を台帳に保管し、再発を防ぐために役立てる。
(その他運営に関する重要事項)
第十三条 その他運営に関する重要事項は次のとおりとする。
一 従業者は、業務上知り得た利用者またはその家族の秘密を保持する。
二 従業者であった者に、業務上知り得た利用者またはその家族の秘密を保持させるため、従業者でなくなった後においてもこれらの保持するべき旨を、従業者との雇用契約の内容とする。
三 この規定に定める事項の他、運営に関する重要事項は株式会社クワバラの管理者との協議に基づいて定めるものとする。
附 則 この規定は、平成13年2月1日から施行する。
附 則 平成23年7月1日 一部改正
附 則 平成24年7月1日 一部改正
附 則 平成26年1月1日 一部改正
附 則 平成27年8月1日 一部改正
高齢者虐待防止のための指針
1 高齢者虐待の防止に関する基本的考え方
虐待は高齢者の尊厳の保持や、高齢者の人格の尊重に深刻な影響を及ぼす可能性が極めて高く、虐待の防止のために必要な措置を講じなければならない。
本事業所では、利用者への虐待は、人権侵害であり、犯罪行為であると認識し、高齢者虐待防止法に基づき、高齢者虐待の禁止、予防及び早期発見を徹底するため、本指針を策定し、全ての職員は本指針に従い、業務にあたることとする。
2 虐待の定義
(1)身体的虐待
暴力的行為等で利用者の身体に外傷や痛みを与える又はそのおそれのある行為を加えること。また、正当な理由なく身体を拘束すること。
(2)介護・世話の放棄・放任(ネグレクト)
意図的であるか、結果的であるかを問わず、行うべきサービスの提供を放棄又は放任し、利用者の生活環境や身体・精神状態を悪化させること。
(3)心理的虐待
脅しや侮辱等の言葉や威圧的な態度、無視、嫌がらせ等によって利用者に精神的、情緒的な苦痛を与えること。
(4)性的虐待
利用者にわいせつな行為をすること。又は利用者にわいせつな行為をさせること。
(5)経済的虐待
利用者の合意なしに財産や金銭を使用し、本人の希望する金銭の使用を理由なく制限すること。
3 高齢者虐待防止検討委員会その他事業所内の組織に関する事項
当事業所では、虐待及び虐待と疑われる事案(以下「虐待等」という。)の発生の防止等に取り組むにあたって「高齢者虐待防止検討委員会」を設置するとともに、虐待防止に関する措置を適切に実施するための担当者を定めることとする。
(1)設置の目的
虐待等の発生の防止・早期発見に加え、虐待等が発生した場合はその再発を確実に防止するための対策を検討するとともに、虐待防止に関する措置を適切に実施する。
(2)高齢者虐待防止検討委員会の構成委員
・委員長は [代表取締役 加藤 芳江] が務める。
・委員会の委員は、福祉用具専門相談員とする。
(3)高齢者虐待防止検討委員会の開催
・委員会は、委員長の招集により年1回以上開催する。
・虐待事案発生時等、必要な際は、随時委員会を開催する。
(4)高齢者虐待防止検討委員会の審議事項
① 虐待に対する基本理念、行動規範等及び職員への周知に関すること
② 虐待防止のための指針、マニュアル等の整備に関すること
③ 職員の人権意識を高めるための研修計画策定に関すること
④ 虐待予防、早期発見に向けた取組に関すること
⑤ 虐待が発生した場合の対応に関すること
⑥ 虐待の原因分析と再発防止策に関すること
(5)高齢者虐待防止の担当者の選任
高齢者虐待防止の担当者は、 [代表取締役 加藤 芳江] とする。
4 高齢者虐待の防止のための職員研修に関する基本方針
職員に対する権利擁護及び高齢者虐待防止のための研修は、基礎的内容等の適切な知識を普及・啓発するものであるとともに、権利擁護及び虐待防止を徹底する内容とし、以下のとおり実施する。
(1)定期的な研修の実施(年1回以上)
(2)新任職員への研修の実施
(3)その他必要な教育・研修の実施
(4)実施した研修についての実施内容(研修資料)及び出席者の記録と保管
5 虐待等が発生した場合の対応方法に関する基本方針
(1)虐待等が発生した場合は、速やかに市町に報告するとともに、その要因の速やかな除去に努める。客観的な事実確認の結果、虐待者が職員であった場合は、役職位等の如何を問わず、厳正に対処する。
(2)緊急性の高い事案の場合は、市町及び警察等の協力を仰ぎ、被虐待者の権利と生命の保全を最優先する。
6 虐待等が発生した場合の相談・報告体制
(1)利用者、利用者家族、職員等から虐待の通報を受けた場合は、本指針に従って対応する。相談窓口は、3(5)で定められた高齢者虐待防止担当者とする。なお、虐待者が担当者の場合は、他の上席者等に相談する。
(2)利用者の居宅において虐待等が発生した場合は、関係機関に報告し、速やかな解決につなげるよう努める。
7 成年後見制度の利用支援
利用者及びその家族に対して、利用可能な権利擁護事業等の情報を提供し、必要に応じて、行政機関等の関係窓口、社会福祉協議会、身元引受人等と連携のうえ、成年後見制度の利用を支援する。
8 虐待等に係る苦情解決方法
(1)虐待等の苦情相談については、苦情受付担当者は受付内容を管理者に報告する。
(2)苦情相談窓口で受け付けた内容は、個人情報の取扱いに留意し、相談者に不利益が生じないよう細心の注意を払って対処する。
(3)対応の結果は相談者にも報告する。
9 利用者等に対する指針の閲覧
職員、利用者及びその家族をはじめ、外部の者に対しても、本指針をいつでも閲覧できるよう、事務室等に備え付ける。
10 その他虐待防止の推進のために必要な事項
権利擁護及び高齢者虐待防止等のための内部研修のほか、外部研修にも積極的に参加し、利用者の権利擁護とサービスの質の向上を目指すよう努める。
附則
この指針は、令和7年1月6日より施行する。
事業開始年月日2000/04/01
サービス提供地域三多摩エリア
営業時間(平日)9時00分~17時00分
営業時間(土曜)9時00分~17時00分
営業時間(留意事項)夏季休業・年末年始休業有り
定休日第2、第4土曜日・日曜・祝日
サービスの内容
サービスの特色地域に根づいたサービスを理念に利用者本位のサービスを第一に迅速な対応を心がけています。
利用料
販売の種目 > 腰掛便座あり
販売の種目 > 自動排泄処理装置の交換可能部品あり
販売の種目 > 排泄予測支援機器なし
販売の種目 > 入浴用いすあり
販売の種目 > 浴槽用手すりあり
販売の種目 > 浴槽内いすあり
販売の種目 > 入浴台あり
販売の種目 > 浴室内すのこあり
販売の種目 > 浴槽内すのこあり
販売の種目 > 入浴用介助ベルトあり
販売の種目 > 簡易浴槽あり
販売の種目 > 移動用リフトのつり具の部分あり
販売の種目 > スロープ※可搬型は除くあり
販売の種目 > 歩行器※歩行車は除くあり
販売の種目 > 歩行補助つえ※松葉杖は除くあり
サービス提供地域外での交通費とその算定方法 (サービス提供地域では交通費の負担はありません)事業所から、片道おおむね20キロメートル以上 6,000円~
搬入に特別な措置がいる場合の費用と、その算定方法福祉用具の搬入に特別な措置が必要な場合、当該措置に要する費用はそのその都度見積もり
職員の状況
総従業者数6人
福祉用具専門相談員数 > 常勤3人
福祉用具専門相談員数 > 非常勤2人
福祉用具専門相談員の退職者数 > 常勤0人
福祉用具専門相談員の退職者数 > 非常勤0人
経験年数10年以上の福祉用具専門相談員の割合20%
利用者の状況
利用者総数 ※<>内の数値は都道府県平均3人<14.7人>
要介護度別利用者数 > 要支援10人
要介護度別利用者数 > 要支援20人
要介護度別利用者数 > 要介護12人
要介護度別利用者数 > 要介護21人
要介護度別利用者数 > 要介護30人
要介護度別利用者数 > 要介護40人
要介護度別利用者数 > 要介護50人
事業所の特色
利用者の特色に関する自由記述介護保険には高齢者の自立を支援するため、転倒などの事故予防や介護の負担を軽減する福祉用具の貸与(レンタル)、購入、住宅の改修のサービスなどが用意されています。福祉用具専門相談員が心身の状況や住まいの環境にあったサービスの組み合わせをご提案します。
そのほか
苦情相談窓口042-665-0238
第三者評価の実施なし
損害賠償保険の加入あり
厚生労働省「介護サービス情報公表システム」より。この事業所の公表日は 2025-01-31、事業所の記入日は 2024-12-16です。 公表は年に1回のため、空き状況・職員数は変わっている場合があります。 最新の状況は事業所へ直接お問い合わせください。
当サイトは 2026年9月2日 にもとのデータを確認しています(この内容の最終更新は 2026年9月2日)。
この事業所が提供しているサービスとは?
福祉用具貸与とは?

福祉用具貸与は、介護ベッドや車いすなどを介護保険で月額数百円から借りられる仕組みです。

福祉用具貸与のしくみと使い方福祉用具貸与の選び方

特定福祉用具販売とは?

特定福祉用具販売は、入浴や排せつに使う用具を年10万円まで介護保険で買える仕組みです。

特定福祉用具販売のしくみと使い方特定福祉用具販売の選び方

八王子市の福祉用具貸与(26件)

八王子市の福祉用具貸与は26件あります。有限会社ケアスタッフや有限会社 八南ドラッグ福祉用具貸与事業所をはじめ選択肢はかなり多いので、まず通える範囲で絞ってから比べるのが近道です。

八王子市の福祉用具貸与は、65歳以上1万人あたりでは1.7件。全国の1.9件と比べるとやや少ないです。

  • 1つの事業所で2種類の介護サービスを届け出ています。八王子市の福祉用具貸与の平均は1.77種類なので、まとめて頼める範囲が広いほうです。
データについて

データ基準日: 2026-07-09 / 当サイト掲載開始: 2026-08-19

掲載情報は 2026-07-09 公開分のデータによるものです。事業所ごとの詳しい情報は、厚生労働省「介護サービス情報公表システム」を毎朝確認しています(最終確認 2026年9月2日/最終更新 2026年9月2日)。指定の有効性・提供内容の詳細は、各事業所または指定権者へ直接ご確認ください。