福祉用具はれ
フクシヨウグハレ
基本情報
| 所在地 | 大阪府大阪市生野区小路東4-14-8 地図で見る |
|---|---|
| 電話番号 | 06-6758-6343 |
| FAX番号 | 06-6758-6343 |
| 運営法人 | 合同会社桑岡 法人番号: 6122003001288 |
| 事業所番号 | 2772207680 |
福祉用具貸与の詳しい情報
公表されている項目6
事業所の概要
| 運営方針 | 運営の方針) 第2条 事業所が実施する事業は、その利用者が可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、利用者の心身の状況・希望及びその置かれている環境を踏まえた適切な指定福祉用具[指定介護予防福祉用具]の選定の援助・取り付け・調整等を行い、指定福祉用具[指定介護予防福祉用具]を貸与することにより、指定福祉用具貸与においては、利用者の日常生活の便宜を図り、利用者を介護する者の負担の軽減を図るものとする。(指定介護予防福祉用具貸与においては、利用者の生活機能の維持又は改善を図るものとする。) 2 事業の実施に当たっては、利用者の要介護状態の軽減又は悪化の防止並びに利用者を介護する者の負担の軽減に資するよう、その目標を設定し、計画的に行うものとする。 3 事業の実施に当たっては、利用者の意思及び人格を尊重し常に利用者の立場に立ったサービスの提供に努めるものとする。 4 事業の実施に当たっては、利用者の所在する市町村、居宅介護支援事業者、在宅介護支援センター、地域包括支援センター、他の居宅サービス事業者、保健医療サービス及び福祉サービスを提供する者との連携に努めるものとする。 5 指定福祉用具[指定介護予防福祉用具]の提供の終了に際しては、利用者又はその家族に対して適切な相談又は助言を行うとともに、居宅介護支援事業者へ情報の提供を行うものとする。 6 前5項のほか、「大阪市指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例」(平成25年3月4日大阪市条例第26号)、[「大阪市指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営並びに指定介護予防サービス等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準等を定める条例」(平成25年3月4日大阪市条例第31号)]に定める内容を遵守し、事業を実施するものとする。 |
|---|---|
| 事業開始年月日 | 2022/07/01 |
| サービス提供地域 | 大阪府大阪市、大阪府東大阪市 |
| 営業時間(平日) | 9時00分~18時00分 |
サービスの内容
| サービスの特色 | 介護予防サービス計画に指定介護福祉用具貸与が新規に必要な理由が記載されるとともに、居宅介護支援専門員により、必要に応じて随時その必要性が検討された上で、継続が必要な場合はその理由が介護予防サービス計画に記載されるように、福祉用具の適切な選定のための助言、情報提供を行うなど必要な措置を講じます。 |
|---|
利用料
| 貸与の種目 > 車いす | あり |
|---|---|
| 貸与の種目 > 特殊寝台 | あり |
| 貸与の種目 > 床ずれ防止用具 | あり |
| 貸与の種目 > 体位変換器 | あり |
| 貸与の種目 > 手すり | あり |
| 貸与の種目 > スロープ | あり |
| 貸与の種目 > 歩行器 | あり |
| 貸与の種目 > 歩行補助つえ | あり |
| 貸与の種目 > 認知症老人徘徊感知機器 | あり |
| 貸与の種目 > 移動用リフト | あり |
| 貸与の種目 > 自動排泄処理装置 | あり |
| サービス提供地域外での交通費とその算定方法 (サービス提供地域では交通費の負担はありません) | 品物により変動する、また事前見積もり等でお知らせします |
| 搬入に特別な措置がいる場合の費用と、その算定方法 | 福祉用具取り扱い業者の見積もりによる |
| キャンセル料とその算定方法 | なし |
職員の状況
| 総従業者数 | 4人 |
|---|---|
| 福祉用具専門相談員数 > 常勤 | 2人 |
| 福祉用具専門相談員数 > 非常勤 | 2人 |
| 福祉用具専門相談員の退職者数 > 常勤 | 1人 |
| 福祉用具専門相談員の退職者数 > 非常勤 | 0人 |
| 経験年数10年以上の福祉用具専門相談員の割合 | 0% |
利用者の状況
| 利用者総数 ※<>内の数値は都道府県平均 | 0人<553.1人> |
|---|---|
| 要介護度別利用者数 > 要支援1 | 0人 |
| 要介護度別利用者数 > 要支援2 | 0人 |
| 要介護度別利用者数 > 要介護1 | 0人 |
| 要介護度別利用者数 > 要介護2 | 0人 |
| 要介護度別利用者数 > 要介護3 | 0人 |
| 要介護度別利用者数 > 要介護4 | 0人 |
| 要介護度別利用者数 > 要介護5 | 0人 |
そのほか
| 苦情相談窓口 | 080-4480₋1245 |
|---|---|
| 第三者評価の実施 | なし |
| 損害賠償保険の加入 | あり |
厚生労働省「介護サービス情報公表システム」より。この事業所の公表日は 2026-02-13、事業所の記入日は 2025-10-10です。 公表は年に1回のため、空き状況・職員数は変わっている場合があります。 最新の状況は事業所へ直接お問い合わせください。
当サイトは 2026年9月3日 にもとのデータを確認しています(この内容の最終更新は 2026年9月3日)。
当サイトは 2026年9月3日 にもとのデータを確認しています(この内容の最終更新は 2026年9月3日)。
特定福祉用具販売の詳しい情報
公表されている項目6
事業所の概要
| 運営方針 | 事業所が実施する事業は、その利用者が可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、利用者の心身の状況・希望及びその置かれている環境を踏まえた適切な指定福祉用具[指定介護予防福祉用具]の選定の援助・取り付け・調整等を行い、指定福祉用具[指定介護予防福祉用具]を貸与することにより、指定福祉用具貸与においては、利用者の日常生活の便宜を図り、利用者を介護する者の負担の軽減を図るものとする。(指定介護予防福祉用具貸与においては、利用者の生活機能の維持又は改善を図るものとする。) 2 事業の実施に当たっては、利用者の要介護状態の軽減又は悪化の防止並びに利用者を介護する者の負担の軽減に資するよう、その目標を設定し、計画的に行うものとする。 3 事業の実施に当たっては、利用者の意思及び人格を尊重し常に利用者の立場に立ったサービスの提供に努めるものとする。 4 事業の実施に当たっては、利用者の所在する市町村、居宅介護支援事業者、在宅介護支援センター、地域包括支援センター、他の居宅サービス事業者、保健医療サービス及び福祉サービスを提供する者との連携に努めるものとする。 5 指定福祉用具[指定介護予防福祉用具]の提供の終了に際しては、利用者又はその家族に対して適切な相談又は助言を行うとともに、居宅介護支援事業者へ情報の提供を行うものとする。 6 前5項のほか、「大阪市指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例」(平成25年3月4日大阪市条例第26号)、[「大阪市指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営並びに指定介護予防サービス等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準等を定める条例」(平成25年3月4日大阪市条例第31号)]に定める内容を遵守し、事業を実施するものとする |
|---|---|
| 事業開始年月日 | 2022/07/01 |
| サービス提供地域 | 大阪市、東大阪市 |
| 営業時間(平日) | 9時00分~18時00分 |
| 定休日 | 土、日、祝 |
サービスの内容
| サービスの特色 | 1 利用者の居宅サービス計画に基づき、介護予防福祉用具貸与計画を作成し、利用者又はその家族に対して説明を行い、利用者の同意を得たうえで、介護福祉用具貸与計画を交付します。特定介護福祉用具販売の利用があるときは、特定福祉用具販売計画と一体のものとして作成します。 2 福祉用具が適切に選定され、かつ、使用されるよう、専門的知識に基づき相談に応じます。 3 目録等の文書を示して福祉用具の機能、使用方法、利用料等に関する情報を提供し、個別の福祉用具の貸与に係る同意を得ます。 4 貸与する福祉用具の機能、安全性、衛生状態等に関し、点検を行います。 5 利用者の身体の状況等に応じて福祉用具の調整を行うとともに、当該福祉用具の使用方法、使用上の留意事項、故障時の対応等を記載した文書を利用者に交付し、十分な説明を行った上で、必要に応じて利用者に実際に当該福祉用具を使用していただきながら使用方法の指導を行います。 6 利用者等からの要請等に応じて、貸与した福祉用具の使用状況を確認し、必要な場合は、使用方法の指導、修理等を行います。 7 当該計画の実施状況の把握を行い、必要に応じて当該計画の変更を行います。 8 介護予防サービス計画に指定介護福祉用具貸与が新規に必要な理由が記載されるとともに、居宅介護支援専門員により、必要に応じて随時その必要性が検討された上で、継続が必要な場合はその理由が介護予防サービス計画に記載されるように、福祉用具の適切な選定のための助言、情報提供を行うなど必要な措置を講じます |
|---|
利用料
| 販売の種目 > 腰掛便座 | あり |
|---|---|
| 販売の種目 > 自動排泄処理装置の交換可能部品 | あり |
| 販売の種目 > 排泄予測支援機器 | あり |
| 販売の種目 > 入浴用いす | あり |
| 販売の種目 > 浴槽用手すり | あり |
| 販売の種目 > 浴槽内いす | あり |
| 販売の種目 > 入浴台 | あり |
| 販売の種目 > 浴室内すのこ | あり |
| 販売の種目 > 浴槽内すのこ | あり |
| 販売の種目 > 入浴用介助ベルト | あり |
| 販売の種目 > 簡易浴槽 | あり |
| 販売の種目 > 移動用リフトのつり具の部分 | あり |
| 販売の種目 > スロープ※可搬型は除く | あり |
| 販売の種目 > 歩行器※歩行車は除く | あり |
| 販売の種目 > 歩行補助つえ※松葉杖は除く | あり |
| サービス提供地域外での交通費とその算定方法 (サービス提供地域では交通費の負担はありません) | 利用者の居宅が、通常の事業の実施地域以外の場合、移動に要した交通費の実費を請求します。 なお、自動車を使用した場合は、片道15km未満は150円、15km以上は300円を請求します。 |
| 搬入に特別な措置がいる場合の費用と、その算定方法 | 福祉用具の搬出入に特別な措置が必要な場合(階段やエレベーターによることが困難でクレーンを使用するなど)は、運営規程の定めに基づき、その措置に要する費用を請求します。 なお、通常の搬出入の場合は、費用請求はしません。 |
職員の状況
| 総従業者数 | 2人 |
|---|---|
| 福祉用具専門相談員数 > 常勤 | 2人 |
| 福祉用具専門相談員の退職者数 > 常勤 | 0人 |
| 福祉用具専門相談員の退職者数 > 非常勤 | 0人 |
| 経験年数10年以上の福祉用具専門相談員の割合 | 0% |
利用者の状況
| 利用者総数 ※<>内の数値は都道府県平均 | 0人<10.6人> |
|---|---|
| 要介護度別利用者数 > 要支援1 | 0人 |
| 要介護度別利用者数 > 要支援2 | 0人 |
| 要介護度別利用者数 > 要介護1 | 0人 |
| 要介護度別利用者数 > 要介護2 | 0人 |
| 要介護度別利用者数 > 要介護3 | 0人 |
| 要介護度別利用者数 > 要介護4 | 0人 |
| 要介護度別利用者数 > 要介護5 | 0人 |
そのほか
| 苦情相談窓口 | 080-4480₋1245 |
|---|---|
| 第三者評価の実施 | なし |
| 損害賠償保険の加入 | あり |
厚生労働省「介護サービス情報公表システム」より。この事業所の公表日は 2026-02-13、事業所の記入日は 2025-11-27です。 公表は年に1回のため、空き状況・職員数は変わっている場合があります。 最新の状況は事業所へ直接お問い合わせください。
当サイトは 2026年9月3日 にもとのデータを確認しています(この内容の最終更新は 2026年9月3日)。
当サイトは 2026年9月3日 にもとのデータを確認しています(この内容の最終更新は 2026年9月3日)。
この事業所が提供しているサービスとは?
福祉用具貸与とは?
福祉用具貸与は、介護ベッドや車いすなどを介護保険で月額数百円から借りられる仕組みです。
特定福祉用具販売とは?
特定福祉用具販売は、入浴や排せつに使う用具を年10万円まで介護保険で買える仕組みです。
大阪市生野区の福祉用具貸与(17件)
大阪市生野区の福祉用具貸与は17件あります。ケアセンターたいようや心楽をはじめ選択肢はかなり多いので、まず通える範囲で絞ってから比べるのが近道です。
大阪市生野区の福祉用具貸与は、65歳以上1万人あたりでは4.7件。全国の1.9件と比べると1.5倍以上の多さです。
大阪市生野区のほかの福祉用具貸与(当サイトでよく見られている順)
データについて
データ基準日: 2026-08-27 / 当サイト掲載開始: 2026-08-19
掲載情報は 2026-08-27 公開分のデータによるものです。事業所ごとの詳しい情報は、厚生労働省「介護サービス情報公表システム」を毎朝確認しています(最終確認 2026年9月3日/最終更新 2026年9月3日)。指定の有効性・提供内容の詳細は、各事業所または指定権者へ直接ご確認ください。