医療法人社団高翔会 北星記念病院通所リハビリテーション事業所

イリョウホウジンシャダンコウショウカイ ツウショリハビリテーションジギョウショ

もとのデータには、同じ事業所番号で次の名称も登録されています: 医療法人社団高翔会 北星記念病院訪問リハビリテーション事業所

基本情報
所在地北海道北見市中央三輪2丁目302-1
地図で見る
電話番号0157-51-1234
FAX番号0157-51-1230
運営法人医療法人社団高翔会
法人番号: 6460305001716
公式サイトhttp://www.nouge.gr.jp/
事業所番号0115012767
提供している介護サービス(2件)
サービスの種類利用可能曜日
訪問リハビリテーション
医療法人社団高翔会 北星記念病院訪問リハビリテーション事業所
平日
土日祝日、年末年始は休業
通所リハビリテーション平日
訪問リハビリテーションの詳しい情報
公表されている項目6
事業所の概要
運営方針訪問リハビリテーション事業所の従事者は、要介護者又は要支援者等が、居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、理学療法、作業療法その他必要なリハビリテーションを行うことにより、利用者の心身機能の維持回復を図ります。
指定訪問リハビリテーション等の実施にあたっては、利用者の要介護状態又は要支援状態の軽減若しくは悪化の防止、要介護状態又は要支援状態となることの予防に資するようその目的を設定し、その目的に沿ったリハビリテーションを計画的に行います。
指定訪問リハビリテーション等の実施にあたっては、関係市町村、地域包括支援センター、地域の保健・医療福祉サービスとの綿密な連携を図り、総合的なサービスの提供に努めます。
事業開始年月日2016/11/1
サービス提供地域北見市内で事業所より直線距離6Km以内
営業時間(平日)8時30分~17時30分
(9時00分~17時00分)
定休日土日祝日、年末年始
事業所に併設している医療サービス病院
サービスの内容
サービスの特色訪問リハビリテーションとは、病気や後遺症のために身体や生活に支障をきたしている方に、医師の指示のもと、理学療法士、作業療法士が利用者様のご自宅に訪問し、リハビリテーションによって在宅生活を継続できるよう支援することです。リハビリの内容は、身体の機能訓練や生活動作訓練、家事や趣味などの活動を促進するリハビリなど様々です。訪問リハビリテーションの頻度や時間は、ご本人、ご家族、介護支援相談員と共に相談のもと、週に1~2回、40~60分程度行っています。
24時間電話相談対応の有無なし
利用料
サービス提供地域外での交通費とその算定方法 (サービス提供地域では交通費の負担はありません)指定訪問リハビリテーション及び指定介護予防訪問リハビリテーション等に要した交通費は、その実額を徴収します。なお、自動車を利用した場合の交通費は、以下の通りとなります。
片道の距離が、
1.0km未満 100円
1.0km以上2.0km未満 200円
2.0km以上3.0km未満 300円
3.0km以上4.0km未満 400円
4.0km以上5.0km未満 500円
5.0km以上 1.0㎞につき100円
※料金は往復分
※消費税は時期の税率に合わせて別途徴収
キャンセル料とその算定方法なし
職員の状況
総従業者数18人
理学療法士・作業療法士・言語聴覚士の数 > 常勤10人
理学療法士・作業療法士・言語聴覚士の退職者数 > 常勤4人
理学療法士・作業療法士・言語聴覚士の退職者数 > 非常勤0人
経験年数10年以上の理学療法士・作業療法士・言語聴覚士の割合50%
利用者の状況
受け入れ可能人数0人 / 最大 0人
利用者総数 ※<>内の数値は都道府県平均41人<37.9人>
要介護度別利用者数 > 要支援10人
要介護度別利用者数 > 要支援20人
要介護度別利用者数 > 要介護15人
要介護度別利用者数 > 要介護211人
要介護度別利用者数 > 要介護37人
要介護度別利用者数 > 要介護412人
要介護度別利用者数 > 要介護56人
そのほか
苦情相談窓口0157-51-1234
第三者評価の実施なし
損害賠償保険の加入あり
厚生労働省「介護サービス情報公表システム」より。この事業所の公表日は 2026-01-21、事業所の記入日は 2025-10-29です。 公表は年に1回のため、空き状況・職員数は変わっている場合があります。 最新の状況は事業所へ直接お問い合わせください。
当サイトは 2026年8月31日 にもとのデータを確認しています(この内容の最終更新は 2026年8月31日)。
通所リハビリテーションの詳しい情報
公表されている項目7
事業所の概要
運営方針利用者が可能な限りその居宅において、その有する能力に応じて自立した日常生活を営むことができるよう、通所リハビリテーション事業を通じて支援する。
①身体機能・活動向上に向けた訓練・評価の実施
②自ら動く主体的なリハビリテーションの提供
③リハビリ専門医による適切な助言と計画書説明
事業開始年月日2018/06/01
営業時間(平日)8時30分~17時30分
定休日土日祝祭日
送迎サービスの提供地域北見市内、近郊地域
延長サービスの有無なし
サービスの内容
サービスの特色①目標指向型アプローチの実践
・利用者・家族の皆様と「達成したい目標」を設定し、その目標達成を目指すことで、より充実した生活や人生の獲得を目指す、目標指向型アプローチの実践に努めています。
②リハビリ専門スタッフが目標達成をお手伝いします
・理学療法士、作業療法士、言語聴覚士のリハビリ専門職が多数在籍しているため、目標達成に必要なプログラムをリハビリ専門職が個別に立案し、専門的にサポートします。
③定期的な定量評価で機能変化がみれます
・当事業所では毎月(利用後6ヶ月以降は3か月毎)筋力、運動スピード、生活動作能力などの定量評価を実施するので、機能向上を視覚的に見ることができます。
④明るく開放的な広いリハビリ室で運動ができます。
送迎サービスの有無あり
送迎時における居宅内介助等の実施の有無なし
利用料
サービス提供地域外の送迎の費用とその算定方法 (サービスの提供地域では送迎費の負担はありません)①通常の事業実施地域以外は家族送迎とし減算対応
②市内に限り送迎ルート内の利用者とペアを組んで一般タクシーでの送迎(運賃当院負担、送迎減算なし)
延長料金とその算定方法なし
食費とその算定方法なし
キャンセル料とその算定方法あり
職員の状況
総従業者数15人
理学療法士・作業療法士・言語聴覚士の数 > 常勤12人
理学療法士・作業療法士・言語聴覚士の退職者数 > 常勤5人
理学療法士・作業療法士・言語聴覚士の退職者数 > 非常勤0人
看護職員数 > 常勤0人
看護職員数 > 非常勤0人
看護職員の退職者数 > 常勤0人
看護職員の退職者数 > 非常勤0人
介護職員の数 > 常勤0人
介護職員の数 > 非常勤0人
介護職員の退職者数 > 常勤0人
介護職員の退職者数 > 非常勤0人
経験年数10年以上の理学療法士・作業療法士・言語聴覚士の割合58.3%
利用者の状況
受け入れ可能人数0人 / 最大 0人
利用定員 ※<>内の数値は都道府県平均180人<41.7人>
要介護度別利用者数 > 要支援120人
要介護度別利用者数 > 要支援214人
要介護度別利用者数 > 要介護134人
要介護度別利用者数 > 要介護225人
要介護度別利用者数 > 要介護38人
要介護度別利用者数 > 要介護42人
要介護度別利用者数 > 要介護50人
設備
浴室設備の数0か所
消火設備の有無あり
そのほか
苦情相談窓口070-4796-8962
第三者評価の実施なし
損害賠償保険の加入あり
厚生労働省「介護サービス情報公表システム」より。この事業所の公表日は 2026-01-21、事業所の記入日は 2025-10-29です。 公表は年に1回のため、空き状況・職員数は変わっている場合があります。 最新の状況は事業所へ直接お問い合わせください。
当サイトは 2026年8月31日 にもとのデータを確認しています(この内容の最終更新は 2026年8月31日)。
この事業所が提供しているサービスとは?
訪問リハビリテーションとは?

訪問リハビリテーションは、理学療法士・作業療法士・言語聴覚士が自宅を訪ね、生活の場に合わせた訓練を行うサービスです。

訪問リハビリテーションのしくみと使い方訪問リハビリテーションの選び方

通所リハビリテーションとは?

通所リハビリテーション(デイケア)は、病院や介護老人保健施設へ通い、医師の指示のもとでリハビリを受けるサービスです。

通所リハビリテーションのしくみと使い方通所リハビリテーションの選び方

北見市の通所リハビリテーション(6件)

北見市の通所リハビリテーションは6件。介護老人保健施設いきいき指定通所リハビリテーション、訪問看護ステーションさくらをはじめ候補は多いので、対応できる曜日や空き状況で絞っていくとよいでしょう。

北見市の通所リハビリテーションは、65歳以上1万人あたりでは1.6件。全国の2.1件と比べるとやや少ないです。

データについて

データ基準日: 2026-09-17 / 当サイト掲載開始: 2026-08-19

掲載情報は 2026-09-17 公開分のデータによるものです。事業所ごとの詳しい情報は、厚生労働省「介護サービス情報公表システム」を毎朝確認しています(最終確認 2026年8月31日/最終更新 2026年8月31日)。指定の有効性・提供内容の詳細は、各事業所または指定権者へ直接ご確認ください。